知ってますか?どんなに仲のいいご夫婦でも共同で遺言書は作成できない理由。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

昨晩(1/5水)はラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)をお聴きいただきました皆様、ありがとうございました。
今年最初の放送でしたが、オープニング曲を変えてお送りました。
オープニング曲は当面、サックス奏者ソニー・ロリンズの《St. Thomas》(アルバム『Saxophone Colossus』収録)をかけたいと思いますので、ドラムの音がしてきたら「ジャジのラジオが始まった!」と聴いていただけましたら嬉しいです。
次回の放送は1月19日(水)午後9時から、ゲスト(沖縄科学技術大学院大学:OIST)をお迎えしての放送予定です。
お楽しみに!

ラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz) 収録 20220105

おもろまちアップルタウン2階のFMレキオのスタジオにて。ソニー・ロリンズの名盤『Saxophone Colossus』を手にしての一枚。

ご夫婦で遺言書を作成する注意点

これまで、ご夫婦で遺言書を作成するお手伝いをさせて頂くことも数件ありました。
ご夫婦がそれぞれの財産を次の世代に繋ぐためには、お二人が遺言書を作ることが望ましいと僕は思っています。

ご夫婦の財産を総合的に見て、子供たちにできる限り公平に財産を遺せることも可能だからです。
また、どちらが先に亡くなるのかわからないと思いますから、その状況に備えることもできます。

僕はどのようなケースにも可能な限り対応できる遺言書の作成をご提案します。

ただし、ご夫婦で遺言書を作成する際には、一つ気を付けてほしいことがあります。
遺言書は夫婦で作成することを決めても、夫と妻は個別の遺言書を作成してほしいのです。

なぜかというと、一つの書面に共同で遺言書を作成することは法律(民法)で禁止されているからです。

根拠となる民法の条文です。

(共同遺言の禁止)
民法 第975条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。


共同で書かれた遺言については、判例で有効とされているものもありますが、共同遺言は無効と判断される可能性は高いようです。

共同遺言が禁止されている理由としては、主に次の二つがあります。

(共同遺言の禁止の主な理由)
1.誰の財産について記載しているのかわからず、遺言の内容があいまいになる。
2.夫婦どちらかの真意が反映されなくなる可能性がある。

遺言書は、自分の財産を自分の考えた通りに、自分の意志で書けるから意味があるのです。
共同で書くと遺言者の意思が反映されなくなる可能性があります。

どんな仲のいいご夫婦でも、遺言書は別々に書いてくださいね。

本日、お伝えしたい大事なことは、「遺言書は単独で書いてください」ということです。

熟年夫婦

熟年夫婦

今日のJAZZ

ヴォーカリスト、ナット・キング・コールの《Smile》をB.G.M.にブログを書いています。
キングの渋い声に引き込まれますが、歌詞もいいですね。
《Smile》は喜劇王チャーリー・チャップリンの作曲で、映画「モダン・タイムズ」で使われたそうです。
その後、歌詞が付けられていますが、多くのミュージシャンにカヴァーされていて、キングが最初に歌い、かなりヒットしたようです。
歌詞がいいですね。聴いてる人に笑顔でいることの大切さを語り掛けています。
どんな時も笑顔でいられたらいいですね。
人の笑顔は見た人を元気にしてくれます。
でも、笑えない状況の人もいるでしょう。
そんな人に向けて笑顔を向けてほしい。
笑顔が伝播するだろうから。
それでえも、笑顔を見ても笑えないという人もいるかもしれない。
ただ、そんな時でも今の状態がずっと続くようなことがないと思ってほしい。
「笑顔を忘れなければ、人生は素晴らしいと気づくはず。」

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和4年1月26日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「1/26相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言など発令により中止とすることもあります。

詳細はこちらをクリック

ジャズ・ライブ情報

僕がナビゲーター(MC)を務めるジャズ・ライブが来年2月にあります。
初心者でも楽しめるライブになると思いますので、足を運ばれてくださいね。

メンバー:銘苅盛通Quintetー銘苅盛通(tp)こはもとヨーダ正(as) 瀬川真悟(pf)高尾英樹(wb) 田場龍之介(dr)
ナビゲーター:ジャジー城間
日時:2022年2月20日(日) open17:30 start18:00
場所:ミュージック・バーSOUND M’s(国際通り・那覇市久茂地3丁目29−68ー3F)
予約:090-1067-8055
チャージ:大人2000円 学生1000円 小学生以下無料
オンライン配信:https://meka.base.shop/items/56464175

銘苅盛通 1St.アルバム『Umikaji』リリース・ライブ・ツアー Top Note 20191126

トランぺッター銘苅盛通 1St.アルバム『Umikaji』リリース・ライブ・ツアー Top Note 2019年11月26日

ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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