新年度もお伝えしたいのは、円満かつ円滑な幸せな相続を実現してほしいということ。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

相続争いや問題が起きてしまう理由

4月に入り、新年度を迎えました。
我が家も長男坊が東京で仕事を始めました。

あの子が働く年になるなんて、時の流れは速いものです。
全国の新社会人、転職した皆さん、新たな道を歩み始めた皆さん、おめでとうございます!
長い人生の新たな始まりですね。
楽しく、明るい人生を歩まれることを祈念しております。

僕も今日はとある役割を担うことになり、任命式に参加します。
身の引き締まる思いです。
改めて報告いたしますね。

長男坊&次男坊&三男坊。2011年の写真。

長男坊&次男坊&三男坊。2011年の写真。

さて、本題です。

僕はブログ、SNS、ラジオ番組やセミナーなどで相続は遺言書があれば大きく変わります!と言ったことをお話ししています。
家族を相続問題や争いに巻き込まないためにも、遺言書を書いて欲しいと、お伝えしています。

なぜかと言えば、遺言書は故人の最終意思であり、その意思を尊重してくれるからです。
もちろん、遺言書も相続争いを完ぺきに予防できるものではありませんが、僕は遺言書があるのとないのとでは、手続きに大きな違いが出てくると思いますし、実務を通じてその重要性を肌で感じています。

こんな数字があります。
家庭裁判所で扱われる「遺産分割事件」の推移を最高裁判所の発表データを基に僕が作成したグラフ化したものです。

遺産分割事件 平成22年度~令和元年度

遺産分割事件 平成22年度から令和元年度(数字は最高裁判所HPより)

平成22年度(2010年度)は10,849件だったのが令和元年度(2019年度)には12,785件と1,936件(約18%)増加しています。
遺産分割をめぐる争いが増えているのです。

多くの争いが故人の最終意思である遺言書が無いばかりに、遺産の分割方法を巡って争いにまで発展してしまうのです。
相続は世の中の2大争いの要因であるお金と人間関係が絡みます。
長い間積もり積もった家族間のうっぷんが爆発し、家族だからこそ、骨肉の争いに発展してしまうこともあるのです。

ですから、僕は遺言書を作成し、自分で遺産の分割方法を指定し、家族に伝えることで、無益な相続問題や争いを予防しましょうとお伝えしているのです。
また、多くの行政書士、弁護士、司法書士や税理士も遺言書の重要性は発信されています。

円満かつ円滑な幸せの相続の準備

では、遺言書があることでどんな効果が得られるのでしょうか?

それは、円満かつ円滑な相続が実現できることにあります。

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

円満とは、家族が争わないことです。
遺産の分割方法を財産を遺す方が指定しているのですから、反対する人も少ないでしょう。
また、少しばかりの不満があったとしても、遺言書を遺すことで、想いが伝わり無益な争いには発展しないのではないかと思います。

一方で円滑とは、相続手続きがスムーズに進むことです。
遺言書を書き残すということは、どんな財産がどれだけあり、相続人が誰で、誰に何をどれくらい相続させるといいのかを十分に検討し、必要に応じて相続税のシミュレーションもしていると思います。
ですから、相続手続きもスムーズに進むことでしょう。

遺言書が無ければ、財産調査、相続人調査や相続人全員での遺産分割協議など、それこそ大変な作業が長い時間続くことになります。
相続手続きが長引くとなれば、せっかく残してくれた遺産が有効活用できなくなることもあるのです。

僕もこれまでご相談を受けた事案では、せっかく好立地にある不動産が活用できない、売買できない状況や預貯金が数千万円解約されずにいるようなこともご相談を受けたことがあります。

せっかく築いた財産が有効活用されずに、ましてや大事な家族の争いの種とならないように、遺言書を書いて円満かつ円滑な相続を実現してください。
相続は準備さえすれば、ご本人もご家族も幸せになれます。

遺言を書くご夫婦

遺言を書くご夫婦

今日のJAZZ

ピアニスト、ウィントン・ケリーのアルバム『Blues on Purpose』をB.G.M.にブログを書いています。
マイルス・デイヴィスのリズム・セクションにいたケリー、ベーシストのポール・チェンバースとドラマーのジミー・コブのトリオによる演奏ですが、熱気の感じられるホットな演奏からバラードまで、幅広く楽しめるアルバムです。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年4月27日(火) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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