知ってますか?相続や贈与のことを考えるのにとても大切な親子の想いとは?


こんにちは。沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
今日は気温が低く、風が吹いて、体感気温も低いですね。
本土の方では大雪が降ってるところもあるようです。
大きな被害がでないといいですね。

寒かったので、近くのカフェ「Flip Flop」で、ホットチョコドリンク「ノワールショコラ(カカオ72%)」を飲んで一息。
甘さ控えめだけど、濃厚なカカオが凄くおいしいです。

カフェ「Flip Flop」のノワールショコラ(カカオ72%)。

生前に大きな財産を贈与するなら相続時精算課税制度が有効

以前にご相談を受けたことがあったことです。

息子に、自分の土地を生前贈与して、家を新築してもらい、トートーメー(仏壇)やお墓をまかせ、我が家の祭祀主宰者として、しっかり自分の後を引き継いでもらいたい。
ついては、土地を贈与するのに、贈与税はかかりますか?というご相談でした。

生前に贈与するなら、「相続時精算課税制度」を活用すると2,500万円までの財産は非課税になる事を説明しました。
「相続時精算課税制度」とは、ざっと説明すると贈与者の推定相続人または孫に生前に贈与する財産のうち、2,500万円までは非課税となり、2,500万円を超える部分には贈与税が課税される制度です。
ただし、相続が始まった時点で、贈与された財産も加算して、相続税を計算しなおして、相続税が課税されることもあります。既に支払った贈与税があれば、相続の時点で精算されることから、「相続時精算課税」と呼ばれています。

適用を受けるには、年齢要件や税務署への届け出が必要なので、詳しくは、国税庁のHPをご参照ください。

話を戻すと、ご相談者には「相続時精算課税制度」を活用した、贈与が有効であることをお伝えしました。
ご相談者は「そんな制度があるんですね!」と喜んでくださいましたが、法的なこと以前に考えなくてはいけないことがあったんです。

親の心子知らず。そして、子の心を親も知らない。

そのご相談者は、その家の後継者として長男しかいないと考えて、その相談をされたのですが、どうも肝心ご相談者の意思がはっきりしないらしいのです。
つまり、土地を贈与して、そこに家を建てることを長男が果たして承諾してくれるかわからないというのです。

こうなると、法的な問題以前に、長男の気持ちを確認するのが優先です。
土地を贈与しても、家を建てるのは長男です。
何千万円かする家を建てて、何十年かにわたって住宅ローンの返済をするのは、長男なんですから、親がいくらそうしてもらいたいと思っても、長男が覚悟を決めないことには、どうにもなりません。

そこで、僕がご相談者にお話したのは、「なぜ、土地を譲り、そこに家を建ててほしいのか」ということをちゃんと伝えて上げたほうがいということでした。

長男だからそうするのが、当たり前だと思ってても、子供はそうは思っていないこともありますからね。

ですから、僕はちゃんと「そうしてほしい理由を伝えてあげてほしい」とお伝えしたのです。

「親の心子知らず」ですが、一方で、「子の心は親も知らない」なのです。

これは、法的なことを考える以前の問題です。
土地を贈与するなら法的な答えはあります。
でも、その家を引き継ぐ意味の答えは行く通りもありますからね。
相続や贈与もまずは、コミュニケーションです。

 

今日は、僕の長男坊が受験した大学の一つの合格発表の日でした。
ほぼ自分からラインでメッセージを送ることのない長男から「合格した」のメッセージが入ってまして、嬉しいやらビックリするやらでした。

淡々とでも一生懸命に受験勉強に励んできた長男がそんな感情を僕達に伝えるとは思っていなかったからです。

僕の気持ちなんて、長男はわかっていないと思っていましたが、僕は「子の心は親も知らない」だったようです。

今日はささやかながらも合格祝いをすることとなりそうです。

今日のJAZZ

ピアニストDave Brubeck(デイブ・ブルーベック)の「Take Five」。
ブルーベックの代表曲ですね。
4分の5拍子という珍しいテンポが、斬新で、大ヒットした曲です。
日本でも栄養ドリンクのCMに使われて流行ったことがあったそうです。

 

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会場:パナソニックリビング ショールーム沖縄(浦添市牧港5-4-3)
お問合せ先:098-878-6363
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2.株式会社ゆうちょ銀行主催 2月22日(水) 10:30~11:30
「60分でわかるやさしい相続のはなし ~幸せな相続の準備~」セミナー
会場:パレット久茂地 9階 ゆうちょ銀行会議室

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お問合せ先:0120-103-006
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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