年賀状は松の内までに出せばいいというが、松の内とは?

Pocket

JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

【新型コロナウイルス関係】

新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。

新型コロナウイルス関連サイト

年賀状の返信は松の内に

三が日が終わり、仕事も始まり、正月気分も抜けましたでしょうか?
僕は日常に戻ったように感じます。

ただ、まだお新年を迎えたばかりだなと感じる一つが、年賀状です。

元旦にどさっと届いた年賀状は、その後も少しずつ届いています。
僕もご挨拶ができていなかった方へ、年賀状を返信させてもらっています。

社会人になったころは年賀状はいつまで出せばいいのだろうか?と疑問に思っていましたが、年賀状を出す期間は松の内までとされており、7日が期限のようですね。

街中の郵便ポストも7日までは年賀状専用の投函口が設けられています。

「年賀状を出そうと思っていたのに、出せなかった。」
「年賀状をいただいたのに、返信できなかった。」
と義理を欠いて、若干、焦っている方もいるかもしれませんね。

僕も正月早々に年賀状を頂いたのに返信できない方がいて、反省しています。

2021年 年賀状

2021年 年賀状

松の内を過ぎたら寒中見舞い

年賀状を出せなかった方、返信ができなかった方で、やはり年始の挨拶は、ちゃんとしておきたいという方はどうしたらいいでしょうか?

方法はあります。

「寒中見舞い」を書くのです。

寒中見舞いは、松の内のあとから立春(今年は2月3日)までの間に出せばよく、だいたい1月の末までに投函すれば、期間内にはお相手に届くのではないでしょうか。

ちなみに、今年は立春が2月3日になる関係で、春分の前日となる節分は2月2日に一日繰り上げになるそうです。
1年間を二十四節気に分ける中で少しずつ誤差が出るので、そのために今年は春分の日と節分が1日早くなるようです。
この理由で節分が変わるのは明治30年(1897年)以来124年ぶりだそうです。

話を戻しますと、年賀状や寒中見舞いは出す時期が一応決まっていますので、気を付けてくださいね、ということをお伝えしたいと思います
もちろん、法律で決まっているわけではなく、風習やマナーでありますからビジネスマンには守ってもらいたいですね。

SNSなどのデジタル時代になりましたが、そんな時だからこそ書面で届くお便りは特別感があるようです。
また、筆をとり、手紙やハガキを書くことで家族やご友人との交流を続けている方もいらっしゃるでしょう。

僕は基本的にはSNSで繋がっている方にはデジタル年賀状、それ以外の方には書面の年賀状を出させてもらっています。

書面の年賀状は、パソコンで作成しましたが、出来る限り、自筆で一言何かしら添えられるといいなと思っています。
手書きの、それぞれの個性のあるお便りは、お相手に気持ちを伝えるのに、とてもいいツールではないでしょうか。

特にコロナ禍においては、書面の年賀状やお手紙も人とのつながりを実感するツールですよね。

今日のJAZZ

バラードが聴きたくて、トランぺッター、マイルス・デイヴィスの《I Fall in Love Too Easily》を聴いています。
タイトルもいいですね。
恋多きマイルスでしたから、恋に落ちやすかったんでしょうね。
しかし、リリカルな演奏をするとマイルスは最高ですね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年1月27日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

※新型コロナウイルス感染の状況により、中止とすることもありますので、ご了承ください。

詳細はこちらをクリックしてください。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

Pocket

The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください