ご存じですか?お墓は勝手に建ててはいけません。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
【新型コロナウイルス関係】
新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。
お墓を建てるには自治体の許可がいる
行政書士は官公庁の許認可や手続き関係については幅広く代行できるのですが、お墓関係の手続きもあります。
今日も1件、改葬に係るお手続きが完了しました。
僕は相続・遺言関係の仕事が中心ですので、お墓のことやお仏壇のご相談もあります。
専門ではないので、僕の知り合いの専門家と連携しながら案件にあたっています。
お墓の関係は自治体の条例で定められていることが多いのですが、過去にお手続きをした宜野湾市の例を挙げて説明します。
沖縄ではお墓は自治体の条例で造れる場所やお墓のサイズが制限されています。
お墓も霊園が経営する大規模なものや個人の小規模なお墓まで様々ですが、全てのお墓は「墓地の経営」と整理されていて許可が必要となっています。
お墓はとても大事なものですよね。
ご先祖様を祭る大事な場所です。
特に祖先崇拝の沖縄では、仏壇やお墓のことは風習、習慣が様々でお墓の形も破墓や亀甲墓など特徴のあるお墓になっていて、本土のお墓よりもサイズが大きくなります。
一族の入る門中墓(ムンチューバカ)は住居のように大きいものもありますね。
ただ、そのお墓も街中の住宅街にあったり、公共の公園内にあったり、あちこちにお墓があり、あまり手入れのされないお墓も多々あり周辺環境の悪化など問題も多かったようで、お墓の建築は条例で制限されるようになったようです。
那覇市内でも住宅と住宅の間にお墓があったり、公園内にあったりとちょっとびっくりするような場所にお墓があることも珍しくありません。
また、お墓を守る人がいなくなったことによる無縁墓も増加しており、自治体では公共事業などの阻害要因となってお墓の整備は課題となっているようですね。
そんなこともあり、大規模な霊園の開発も進んでいるようですが、お墓の経営は営利団体が行ってはいけないということで宗教法人や公益法人にしか認められず、故人のお墓もまずは霊園などでのご供養ができない場合にのみ許可がされるようです。
今回、ご相談がったので、宜野湾市の墓地の経営について調べてみましたが様々な要件があるようです。
宜野湾市でのお墓の経営については次のサイトを参照してくださいね。
ちなみに宜野湾市の個人墓は、以下のような用件があります。
(宜野湾市のサイトより抜粋)
〇個人墓地について
個人墓地は、公営墓地が利用できない場合など、やむを得ない事情があり、自己又は自己の親族のために
設置しようとする場合に限り許可するものです。1.個人墓地の経営許可申請にあたっての注意点
(1)地目上の「墓地」と「墓地埋葬法」の許可を受けた「墓地」とは別です。
土地の地目が「墓地」だからといって、無許可で墓地(墳墓)を設置することはできません。
(2)設置場所は、申請者が所有し、抵当権が存しないこと
(3)墓地を設置する面積は、概ね20㎡以下とすること。
(4)事前協議、工事完了検査は申請者本人が立ち会いを行うこと。
(5)隣接住民等・周辺住民等との協議は業者任せにせず、申請者本人が同席すること。
(6)隣接住民等・周辺住民等との協議は、誠実に対応し、理解を得るように努めること。
(7)条例等に不適合の場合は、不許可処分となります。測量や登記等には、経費が掛かるため、許可の見通し
が立ってから行うことが望ましい。〇個人墓地禁止区域について
以下の場所には、平成26年4月1日より、個人墓地の設置はできません。
墓地の設置を検討している方は、必ずご覧ください。
個人墓地禁止区域図(PDF)①土地区画整理事業地区(但し、墓地の位置付けをされている街区・画地は除く。)
1)新城土地区画整理地区 2)野嵩土地区画整理地区
3)上原土地区画整理地区 4)真志喜土地区画整理地区
5)大山土地区画整理地区 6)宇地泊土地区画整理地区
7)宇地泊第二土地区画整理地区 8)佐真下土地区画整理地区②急傾斜地崩壊危険区域
1)真志喜1丁目の急傾斜地崩壊危険区域
2)嘉数4丁目の急傾斜地崩壊危険区域
以上は宜野湾市のお墓の経営に関する決まり事ですが、各自治体によって要件はあると思いますので、ご確認してくださいね。
お墓の経営許可は、行政書士が代行できますので、お近くの行政書士にご相談してみてください。
行政書士でも経験者は少ないと思われますが、要件さえクリアーできれば申請は行政書士に任せたほうがスムーズだと思います。
申請書類や作成書類はかなりの数がありますから。
また、許可が下りるまで少なくとも2か月程度、準備なども含めれば3か月くらいはかかりますし、許可が下りてからお墓の建築も3か月はかかるようですから、お墓を建築する方は半年くらいのスパンで考える必要がありそうです。
過去に手掛けた案件は墓地の贈与の問題などもあり、手続きが完了するまで、半年以上の時間がかかりました。
お墓のことは時期的な問題もありますから、お早めに動いてください。
今日のJAZZ
ピアニスト、レッド・ガーランドの《C Jam Blues》を聴いてます。
タイトルに「Blues」と付くとなんだか聞きたくなりますし、ましてやレッド・ガーランドの演奏となればいいこと間違いないですよね。
マイルス・デイヴィスのバンドでも活躍し、信頼の大きかったピアニストです。
ジャズっていいなぁと思いますよ。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和2年11月26日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
※新型コロナウイルス感染の状況により、中止とすることもありますので、ご了承ください。
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ラジオ番組パーソナリティ
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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