なぜ、あの俳優は死の5時間前に入籍したのか?

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

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内縁の妻または夫には相続権はない

相続においては、法律上の配偶者と内縁の配偶者(事実婚)とでは大変大きな違いがあります。

法定相続人は、第一順位直系卑属(子や孫など)、第二順位直系尊属(父母や祖父母など)、第三順位兄弟姉妹で、配偶者はいつでも相続人となります。

ここで言う「配偶者」とは、法律上の配偶者、つまり婚姻届けをだしている夫婦の相手方のことを差します。

ですから、婚姻届けを出していない事実婚の内縁の配偶者は、相続権がありません。

どんなに長い間、内縁関係で事実婚であったとしても相続権はありませんが、法律上の結婚を1時間だけでもすれば相続権はある。

これは、とても大きな違いですね。
長く暮らしてきて共に財産を築いてきた内縁の妻または夫であったとしても、相手方の遺産は相続できないのです。

例えば、住んでいた住宅が亡くなった内縁関係にある者の名義となっていたときには、遺された内縁の妻または夫は、相続できません。
金融機関の預貯金口座も同じく、相続はできません。
有価証券、死亡保険金の受取人が相続人と指定されている場合も受け取ることはできません。

故人に正当な相続人がいれば、事情があって、入籍しなかったご夫婦の一方が亡くなった時には、相続において大きなトラブルや争いが予想されます。
また、場合によっては残された内縁の相手方の生活に支障が出る可能性もあります。

財産を遺したい人があいるのであれば遺言書を書いてほしい

故人に相続人が誰もいない状況であれば、遺された内縁関係の妻または夫は「特別縁故者」として、家庭裁判所が遺産の一部または全部を付与する制度はありますが、とても複雑で時間のかかるものです。

ですから、内縁の妻または夫に遺産を引き継ぎたいと考えるのであれば「遺言書」を書いてほしいと思います。

遺言書で、内縁の妻または夫に財産を「遺贈」する旨を書き記すのです。

法定相続人がいなければ、そのまま相続手続きを進めれば問題ありません。

法定相続人がいたとするとトラブルも予想されるかもしれません。
遺言書があり、財産を遺贈するという意思表示があっても、その内容に不服があると相続人と内縁の妻との間で、トラブルになる可能性もあります。

相続人の最低限の相続する権利である「遺留分」にも配慮して、遺言書を書いたほうがいいと思います。

もちろん、自分のパートナーが法律上の配偶者だとしたとしても遺言書を書いたほうがいいのは変わりません。

死亡直前の入籍

指輪

指輪

2014年に亡くなった男性の俳優が、亡くなる5時間前に入籍していて、その妻と相続人である前妻との子供との間でトラブルになっているとのニュースがありました。

長く内縁関係にあった相手方に亡くなる2週間ほど前に男性俳優がプロポーズして、亡くなる5時間前に入籍したそうです。

説明した通りに、5時間でも法律上の婚姻関係にあったのであれば相続人となります。

こういったケースは、二人の間にどんなに強いきずながあったとしても、第三者からだと「財産狙いか?」と言ったような見方をされることはあると思います。

この男性俳優の相続の件も、当初は妻は財産はすべて放棄するとのことを言っていたのを後に考えを翻して、前妻の息子達と争いになっていたそうです。

もし、晩年に入籍をしたい相手がいるのなら「遺言書」も一緒に作成することをお勧めします。
遺言書があれば、こういったケースでも皆が納得できる、またはトラブルを最小限に抑えることができるかもしれません。

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

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今日のJAZZ

ピアニスト、ビル・エヴァンスの《Stairway To The Stars》を聴いています。
ジャズのスタンダードを神秘的に演奏するトリオの演奏です。
夜空に目を向けながら聴いてみたいですね。
今夜は屋上で星を見ながらビールを飲もうかな。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和2年10月28日(水) 午前10時から11時15分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

※新型コロナウイルス感染の状況により、中止とすることもありますので、ご了承ください。

詳しくはこちらをクリックしてください。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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