相続で見落としがちな小規模企業共済制度の給付金。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

【新型コロナウイルス関係】

新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。

小規模企業共済制度

遺言書の作成のお手伝いをし、その後お亡くなりになられたお客様の遺言執行者として業務を完了しましたが、その過程で、個人事業主であった被相続人が独立行政法人中小企業基盤整備機構の小規模企業共済に加入されていたことが分かり250万円ほどの給付金があることがわかりました。

今日はその申請のお手伝いをさせていただいたのですが、遺言書作成の段階で得られていなかった情報なので、インタビューを掘り下げてすべきでしたし、個人事業主、中小企業経営者やその役員は小規模企業共済制度を活用していることも考えられることを頭の隅に置いておくべきでした。反省です。

ところで、小規模企業共済制度とは、中小企業基盤整備機構のサイトで次のように説明されています。
同サイトからの引用です。

国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。現在、全国で約133万人(2017年3月現在)の方が加入されています。
掛金は全額を所得控除できるので、高い節税効果があります。
将来に備えつつ、契約者の方がさまざまなメリットを受けられる、今日からおトクな制度です。

メリットとしては、次の3つがあるようです。

1.掛け金が小額から始められ全額所得控除できる
掛け金は月々1,000円から70,000円で、選択出来て加入後に増額も減額も可能。
確定申告の際に所得税課税対象から全額所得控除可能。

2.共済金の受け取りも自由
共済金は、退職または廃業時に受け取りできて「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。
税金に関しては、一括受取りの場合は退職所得扱いとなり、分割受取りの場合には、公的年金等の雑所得扱いとなる。
受取時にも税制のメリットがある。

3.低金利の貸付制度あり
加入者は、低金利で様々な貸付制度を利用でき、事業運転資金、新規事業展開や経営安定化のために活用できる。

小規模企業共済制度パンフレット

小規模企業共済制度パンフレット

共済金の受け取り

共済金の受け取りの方法は個人事業主、法人役員と共同経営者によって違い、さらに共済金の種類が共済金A、共済金B、準共済金と解約手当金の4種類に分かれているようです。
共済金を受け取るには種類によって、加入期間の要件もあるようです

退職金として活用や緊急時の貸し付けに活用できるなら、個人事業主や小規模企業にはありがたい制度かもしれないですね。

ただし、加入者の死亡に伴う共済金の受け取りは民法の法定相続人とは違うので、ご注意ください。

小規模企業共済 共済契約者の死亡に伴う受給権の範囲および順位。中小企業基盤整備機構のHPより抜粋。

小規模企業共済 共済契約者の死亡に伴う受給権の範囲および順位。中小企業基盤整備機構のHPより抜粋。

 

小規模企業共済制度の共済金の受け取りについては、次のブログも参考になります。

相続手続きにおいては、被相続人が小規模企業共済に加入していなかったか、確認してくださいね。
手がかりとしては、証券、口座からの定期引き落とし、または共済金の受け取り、さらに個人事業主なら加入していた青色申告会を通じて小規模企業共済に加入しているケースもありますので、確認してみてください。

今日のJAZZ

ギタリスト、グラント・グリーンの《If I Should Lose You》を聴きながらブログを書いてます。
僕はギターの演奏はどうしても刺々しを感じたりしますが、グラント・グリーンにはそれが感じられない洗練された演奏です。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和2年6月29日(月) 午前10時から11時15分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

予約制となっています。
詳細はこちらをクリック。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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