相続を複雑にする可能性のある代襲相続とは?

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

【新型コロナウイルス関係】

新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。

代襲相続とは?

昨日のブログでは、相続が開始した場合に誰が相続人となるのか?夫々の相続できる割合はどうなるのか?ということに関し、法定相続と法定相続割合について、解説しました。

相続人と相続割合は法律で決まっていますから、法定となっています。
詳しくは昨日のブログをどうぞ。

相続については、法律でかなり細かくかつ厳格に決まっているんですね。

今日は法定相続人がお孫さんとなるケースについて解説します。
皆さんもお孫さんが相続した話を聞いたことがありませんか?
おじいちゃんやおばあちゃんの遺産をお孫さんが相続するケースでは3つのケースが考えられます。

1つ目はお孫さんと祖父母が養子縁組をしているケース。
2つ目は遺言書でお孫さんに遺産を残す遺贈するケース。
そして、3つ目はお孫さんが代襲相続人となるケースです。

例えば、ご夫婦に子供が3人いて、夫が亡くなると妻と子供3人が法定相続人となります。
この場合の相続割合は、妻2分の1、子供たちがそれぞれ6分の1となります。

第一順位法定相続人直系卑属&配偶者 法定相続割合例

第一順位法定相続人直系卑属&配偶者 法定相続割合例

しかし、上の事例で、夫よりも先に長男が亡くなっていたとしたら長男の法定相続分はどうなるのでしょうか?
他の相続人で分けることになるのでしょうか?

もしも、長男に子供がいなければ、他の同順位の相続人の相続割合増えることになります。
上の例であれば、次男と長女の相続割合はそれぞれ4分の1となります。

しかし、長男に子供がいたら、長男の相続する権利はその子に移ります。
これが代襲相続制度で、長男を被代襲相続人、長男の子を代襲相続人といいます。

お孫さんが相続するケースですね。

また、万が一、長男の子も夫よりも先に亡くなっていて、長男の子に子供がいれば更に代襲相続されることになります(再代襲相続)。
相続ではまずは下に下に相続させるようにしているんですね。

この制度が相続を複雑にする可能性もあります。
相続人の数が増える可能性があるからです。

第一順位法定相続人 直系卑属 代襲相続

第一順位法定相続人 直系卑属 代襲相続

 

第三順位兄弟姉妹の代襲相続

ちなみに、代襲相続は第三順位の法定相続人である兄弟姉妹でも適用され、被相続人(故人)の甥や姪が代襲相続人となることがあります。
この場合は、第一順位の直系卑属の代襲相続とは違い甥姪の代襲相続までで終了し、甥姪が亡くなっていてもその下には相続はされません(再代襲相続はない)。

法定相続人第三順位兄弟姉妹の子が相続人となる代襲相続の例。

法定相続人第三順位兄弟姉妹の子が相続人となる代襲相続の例。

今日のJAZZ

トランぺッター、マイルス・デイヴィスは「過去を振り返らないこと」を信条にしていて、ことあるごとにそう言っていたようです。
自叙伝などにも書いています。
だから、過去を振り返る自叙伝を遺したのはかなり貴重なんだろうと思います。
そして、過去の名演を聴きたいというリクエストに対しては「レコードを聴いてくれ」と言っていたようです。
ということで、マイルスの名演の一つ《My Funny Valentine》を聴いています。
マイルスのバラードはいいですね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和2年6月29日(月) 午前10時から11時15分
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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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