知ってますか?赤ちゃんあっせん事件。法は破られましたが、沢山の子供の命を救った事件です。

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こんばんは。
沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
何気に昨日はブログをすっ飛ばしていました。
夜の10時ころまでは覚えていたのですが、その後はやることが多すぎて忘れてました><
言い訳はこの変にして、今日からまた続けます^^

特別養子縁組 琉球新報H290306掲載。

養子縁組制度とは

今日の新聞に「特別養子縁組、対象拡大へ」という記事が出てました。
「特別養子縁組」とは養子縁組制度の一つです。
養子縁組制度には、大きく分けると二つあります。

☑普通養子縁組

跡継ぎ対策、相続対策で養子縁組したりします。
沖縄でも、男の子のいない家庭では、男の子を養子に迎えて跡取りとする慣習は今でも残っていますね。
僕の友人も何人か、養子縁組で苗字が変わったものもいます。

法律上は、養親と養子の関係となり実の親子と変わらない扱いとなりますますが、実の親との法律上の親子関係は切れません。
ですから、その子は相続が開始すると、実の両親と養親からの両方の権利を有することになります。

養親は成年に達したもので一人でも可能です。
養子の年齢には制限がなく、養親よりも年下であれば、OK。
孫や子供の配偶者などを養子にすることも可能です。

☑特別養子縁組

一方で、特別養子縁組はその名の通り、特別な養子縁組で子供の福祉の観点から創設された制度です。
例えば、虐待などの事情があり、両親とは暮らせない子供たちを養子縁組することで、実の親との関係を法令上は、断ち切り養子に迎えてくれた親御さんとは実の親子関係とする制度です。

普通養子縁組とは違い、実の親との関係を断ち切ることになります。
戸籍にも、親と子としての表示となり、「養子」という文字はありません。
ただし、戸籍謄本には「民法817条の2による裁判確定日」という表示があるので、特別養子縁組をしたことは明らかとなります。
これは、後々の近親婚などを避けるための措置のようです。

養子の年齢は裁判所への申立て時点で、6歳未満であることが原則ですが、6歳未満から事情があり里親などとして養育されている状況になる場合には8歳未満と規定されています。

昨今では、実の両親などの虐待などにより長く児童養護施設などで過ごす子供たちがおり、その子たちの救済に向けて年齢要件を見直し、6歳以上へ拡大することを検討しているようです。

本記事は2017年(平成29年)3月6日現在の法令に基づき書かれた記事ですが、令和元年6月の「民法等の一部を改正する法律」により特別養子縁組の養子の対象年齢が拡大されています。
詳しくは次の記事を参考にされてください。(令和2年5月5日追記)

実親との親子関係が切れる特別養子縁組とは?

赤ちゃんあっせん事件(菊田医師事件)

今回の特別養子縁組について調べていたらこの制度ができたきっかけとなった事件があったんですね。

「菊田医師事件」です。
ウィキペディアから記事を転載します。

菊田医師事件(赤ちゃんあっせん事件)

菊田医師事件とは、1973年に産婦人科医菊田昇による乳児の出生書の偽装が発覚した事件で、特別養子縁組成立の発端になったとされている。

宮城県石巻市の産婦人科医であった菊田昇医師は、人工中絶によって乳児の生命を絶つことに疑問を抱いていたことから、中絶を希望する妊婦に対し、出産して乳児を養子に出すように説得していた。
同時に、子宝に恵まれないために養子の引き取りを希望する夫婦を地元紙で募集し、乳児を無報酬で養子縁組をしていた。その数は100人以上に及ぶと言われている。
だが、当時の日本は特別養子縁組に関する法律規定が無く、養親が実子のように養子を養育できるように、また実母が出産した経歴が戸籍に残らないようにとの配慮から、乳児の出生証明書を偽造していたことが発覚。
しかし、この事件を契機に、法律に違反しながらも100名以上の乳児の命を守ったことへの賛同の声が巻き起こり、実子として養子を育てたいと考える養親や、社会的養護の下に置かれる子どもが社会的に認知され、要望に応える法的制度が必要だという機運が高まった。

特別養子縁組は、子のいない家庭と事情があって子を育てられない家庭、そして何よりも生まれてこようとする命を助けようとの思いから、出生証明書の偽造をしていた菊田医師の行動がきっかけとなったようです。

法律を破ることは悪いことですが、人の命を助け、沢山の人を幸せにしようとした菊田医師の行動は非難することは難しいですね。

法律が弱い者の味方であって欲しいと思っていますが、特別養子縁組制度はそんな状況から生まれたんですね。

今日のJAZZ

ギタリストWes Montgomery(ウェス・モンゴメリー)の「California Dreaming」。
軽快な夏の暑い日に聴いたほうがいいような演奏です。
今日の沖縄は雨で、陰鬱な感じがしますので、これを聴いて元気になろうと思います。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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