資産家の女性の全財産を相続した家政婦の事件から学ぶこと。

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13日の金曜日です。ジェイソンが現れるかもしれませんね。古い!(笑)
今朝もフルーツでした。
秋には山梨県勝沼ぶどう郷の妻の友人からブドウが送られてきます。
シャインマスカットとピオーネ。
どちらもはちきれんばかりの張りがあり、甘くて美味しい。
特にシャインマスカットの甘さには毎年衝撃を受けてます。
皮ごと食べられるのもいいですね。
大地の恵みに感謝です。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

山梨県勝沼ぶどう郷のシャインマスカットとピオーネ

相続人でないものに財産を遺すことを遺贈という

少し前の話ですが、資産家の財産が相続人ではなく、元家政婦の女性に渡ることとなった事件があありました。

産経ニュース「「実録・家政婦は見た!全遺産はあなたに」の遺言有効 3000万相当持ち去った実娘2人敗訴

かいつまんで言うと、「資産家の女性が何十年もの間、献身的に尽くしてくれた元家政婦の女性に、全財産を残すという遺言を残しており、有効とされた!」という事件です。

この事件では、資産家の実の娘二人が、遺言を無視して、財産の大半を持ち去ったらしいのですが、今回の東京地裁の判決で、元家政婦の女性に返還するように命じたとの事です。

僕はこの家政婦が全財産を受け取るがあたりまであるとか、実の娘の言い分はおかしいとか、言うことをここでは書きませんが、この判決からは、相続や遺言について考えないといけないことが多々あると思います。

この事件の中心人物、元家政婦の女性は相続人にはなりませんので、遺言で財産を譲るとした「遺贈」が行われたことになります。

資産家の実の娘二人は、
1.遺言は元家政婦の女性が資産家の女性をだまして書かせたことで無効であるということと
2.元家政婦の女性が財産を着服していた

という2点で争っていたようですが、どちらも否認されたようです。

その訴えに対して、今回の判決のポイントは、
1.献身的に支えた元家政婦の女性が財産を着服したような形跡もなく
2.実の娘二人は財産目当てで資産家の女性にお金の無心をし続けただけで親の介護もしていない
3.身近にいた元家政婦の女性に全財産を譲るとする心情は自然である
としているところです。

今回の事件で、わかることは、遺言によって、自分の財産を遺す相手を選べるということです。
相続人だから当然に、相続できると考えていては、そうは問屋が卸さないこともあるのかもしれないですね。

また、遺言の内容によっては、遺産を受け取った人と相続人間でのトラブルが起こってしまいますので、遺言を書くタイミングや相続人以外に財産を遺す場合には、注意したほうがいいのだと思います。

すなわち、自分の判断能力がしっかりしていて、遺言の内容を推定相続人に説明できるような状況のときに遺言は書いたほうがいいのです。

なお、相続人には、不公平な遺言内容があったときに、自分の最低限度の相続分の権利を守る「遺留分」があります。

今回の事件で、「遺留分の侵害額請求」がされているかどうかは定かではありませんが、全財産を誰々に相続させるとか、または遺贈するというような遺言はトラブルも起こりがちなので、遺言を遺すときには、遺留分についても考えることがいいですね。

ちなみに「遺留分」は、配偶者、直系卑属と直系尊属に権利はありますが、相続第3順位の兄弟姉妹には権利は認められていないのです。

遺言書作成上の注意点「遺留分」。「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」に変わっています。

今日のJAZZ

今夜は旧暦8月15日で中秋の名月とか。
月に関するジャズを考えていたら見つかったのがプラチナ・ジャズの《Fly Me To The Moon》(from Neon Genesis Evangelion)。
プラチナ・ジャズはアニメソングをジャズアレンジすることで知られていますが、アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」で使われた《Fly Me To The Moon》のジャズアレンジのようです。
エヴァンゲリオンは観たことないですが、なんともカッコいい。

相続セミナー・説明会情報

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会場:中城メモリアルパーク 終活サロン(中頭郡中城村字当間340番地)
定員:20名(定員に達し次第受付終了)
参加費:お一人様800円
申込方法:℡098-870-8218 または お問合せフォームでお申込みください
詳細:沖縄県メモリアル整備協会HP

◇「沖縄片付けLabo」共催
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日時:令和元年10月15日(火) 午前10時30分から12時30分
会場:沖縄県男女共同参画センター てぃるる 研修室2(那覇市西3丁目11−1)
定員:15名(定員に達し次第受付終了)
参加費:お一人様3,000円
申込方法:お問合せフォームでお申込みください
詳細:セミナー告知サイトならゆん

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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