僕がサポートできる貴方の想いを形にする遺言書を完成までの手順と費用など。

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ニュースレター「ジャジー通信第20号」(令和元年6月15日発行)

3か月に一度(3月、6月、9月、12月)に発行しているニュースレター「ジャジー通信」(第20号)の発送を昨晩いたしました。
相続セミナーにご参加いただいた方やお客様に相続遺言、セミナー情報やジャズのことなどをお知らせしています。
現在、100通ほど送付していますが、少しでも楽しんでいただき、お役に立てたらと思っています。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

遺言書作成を専門家に依頼するメリット

相続において遺言書があることで、ご家族を相続問題に直面させることなく、相続争いに巻き込むことのないように準備することができると分かった方が、遺言書を作成したいと決めた時には、自分で遺言書を作成することはとてもいいことだと思います。

しかし、単に遺言書を作成するだけではいけないあこともあります。
できうる限り公平な遺言書にすることを考えなくてはなりませんし、それ以前に遺言を作成することで対応するのではなく、生前贈与、信託契約の方法をとったほうがいいこともあります。
また、相続税のことも考えなくてはいけないかもしれません。

相続の準備をするというのは、遺言書を書くことだけではないのです。
ですから、遺言書を書くと決めたのであれば、専門家に相談してみてください。

遺言以外での相続対策のアイデアも出てくると思います。

僕も税理士、司法書士や土地家屋調査士と連携して、ご相談者の状況に応じた相続対策をご提案しています。

事務所の応接間にてお客様と僕

遺言書作成までの流れ

当事務所では相続対策をご検討いただいて、遺言書を作成することを決めた方への遺言書の作成サポートをさせていただいておりますが、面談から遺言書の完成までの流れを少し解説しておきます。

1.ご相談(1時間から2時間を1回または2回程度)
相続セミナー、ブログ、SNS、事務所前のブラックボード、ご紹介などで当事務所をお知りになられた方の関心は、
「自分には遺言書が必要なのだろうか?」
「遺言書を作成したいがどんな手順で作成すればいいのか?」
「遺言書を作成するのにいくらくらいかかるのだろうか?」
「どんな行政書士が対応してくれるのであろうか?」ということだと思います。

遺言書の必要性から、作成手順、ご依頼いただいた場合の料金、僕の人柄、信用度を図ってもらう場でもあると思います?
まずは、僕のことを知ってもらいたいと思いますので、いろいろとお話しさせていただきます。

一方で、僕もご相談者には他に相続でご提案できることはないかをこの段階で検討します。
場合によっては相続税の試算、生前贈与、信託契約なども検討した方がいいかもしれないからです。

お客様は、自分の状況において何がベストなのかを迷っておられると思いますので、最適な方法をご提案できればと思います。

2.聞き取り(ヒアリング)&説明(数日間に分けて行うこともあります)
遺言書を作成することがあ必要なケースで、お客様が作成することを決断されたのであれば、具体的な状況を詳しくお伺いします。
家族構成はお孫さんの代までお伺いし、相続人が誰になるのか、法定相続分はどのようになるのか、相続人の相続する最低限の権利である遺留分はどのようになっているのか、相続財産(不動産、預貯金、現金、株式、有価証券、宝飾品、骨とう品、美術品、債券、債務など)はどのようなものがあるのか?
細かにお話をお伺いいたします。
場合によっては機微(センシティブ)な情報にも触れますが、行政書士には守秘義務がありますので、ご安心ください。

誰に、どの財産を、どのくらいの割合で、分与したいのかもこの段階でお伺いいたします。

また、沖縄特有の相続事情がからむケースでは、この段階でお話をお聞きして、対応策を一緒に考えたいと思います。
沖縄特有の相続事情については、以下のブログを参考にしてください。

3.調査(7日間から10日間)
推定相続人(相続が開始したら相続人となる人)を確認するためにお客様(遺言者)の出生から現在までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本などを取得いたします。
必要に応じて相続人の戸籍も取得いたします。
また、不動産がる場合には全部事項証明書を収集いたします。
さらに他の財産については預貯金口座通帳、株券、骨とう品や美術品リスト、金銭消費貸借契約書などを確認させていただくこともあります。

4.遺言書原案の作成(約7日間:内容による)
推定相続人の確認と財産状況の調査が終わりましたら、お客様(遺言者)のご意思に従い当方にて遺言書の原案を作成いたします。
誰に、どの財産を、どのくらいの割合で、分与したいのか、を書面にいたします。

5.遺言書原案の確認(1時間から2時間。状況に応じ数回。)
当方にて作成した遺言書原案の文面をご確認していただきます。
この段階で、お客様の意思に従った遺言書を作成した場合のメリットやリスクについてもご説明いたします。
財産の分与方法などがお客様のご意思が反映されているかを十分にご確認いただきます。

6.遺言書の完成(ご相談から約1ケ月から2ケ月後)
遺言書には普通方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)と特別方式(危急時遺言、隔絶地遺言)がありますが、当方でお手伝いできる主な遺言は普通方式となります。
自筆証書遺言、公正証書遺言または秘密証書遺言の中からお客様に選択していただきますが、各遺言の特徴と作成方法は次の通りです。

(1)自筆証書遺言
全て自らが書いて作成するが、平成31年1月13日より財産目録はワープロ作成でも認められることとなった。
お客様(遺言者)が自筆証書遺言を選択した場合には、当方で作成した遺言書原案を自筆で清書し、当方が最終確認します。

(2)公正証書遺言
遺言者の口述をもとに公証人が作成しますが、当方で作成した遺言書原案や必要書類等を公証人役場に提出し、公証人役場も遺言書を作成いたします。
公正証書遺言の作成当日は、遺言者、公証人、証人2名が立ち会い、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が遺言者に遺言内容を読み聞かせて最終的遺言者の意思を確認して作成されます。

(3)秘密証書遺言
第三者の代筆およびワープロでの作成も可能です。
当方がワープロで作成した遺言書に、遺言者が署名・捺印し、封筒に入れて封印します。
秘密証書遺言を公証人役場に持参し、遺言者、公証人、証人2名立会いのもと封緘し、秘密証書遺言が公証されます。
なお、公証人は遺言書の中身までを確認するわけではないので、秘密証書遺言を作成したことを公証してくれます。

7.費用・報酬(税別)
当事務所へ遺言書の作成をご依頼いただいた場合の費用および報酬の見込額は以下の通りですが、個別の状況によって費用・報酬も変わりますので、お見積りさせていただきます。

(1)遺言書原案作成:80,000円から
(2)推定相続人・財産調査:約15,000円前後+登記簿・戸籍謄本など実費
(3)遺言書完成:
①自筆証書遺言(清書確認);10,000円/(回)
②公正証書遺言;
(ア)公証人役場との調整・証人2名分報酬);30,000円
(イ)公証人手数料;相続人と相続財産の価額による(数万円から数十万円)
③秘密証書遺言;
(ア)公証人役場との調整・証人2名分報酬);30,000円
(イ)公証人手数料;11,000円(定額)

よって、
自筆証書遺言は105,000円(税別)から、
公正証書遺言は135,000円(税別)からプラス公証人手数料、
秘密証書遺言は135,000円(税別)からプラス公証人手数料11,000円
となりますので、費用・報酬の目安にされてください。

また、沖縄本島那覇市、浦添市、豊見城市以外の市町村、離島や県外は出張費用を頂戴します。

お客様と僕

今日のJAZZ

ジャズ・バラードのスタンダードと言えば多くの曲があり、ムーディーで夜の時間を彩りを与えてくれると思います。
今日はピアニスト、エロール・ガーナーの《Misty》を紹介します。
1954年に発表され、その後歌詞も付けられるなどして、多くのミュージシャンにカバーされ、大ヒット曲となります。
1971年にはクリント・イーストウッドの監督デビュー作「恐怖のメロディ」に使われたのは《Misty》でした。
イーストウッドはジャズにも造詣があり、監督作品ではジャズを頻繁に使用していたり、サックス奏者チャーリー・パーカーの半生を描いた「バード」も監督として制作しています。
映画「恐怖のメロディ」を観た方には《Misty》は恐怖を感じるかもしれませんが、とてもムーディーで美しい曲です。
ドラマーのアート・ブレイキーはもともとピアニストでしたが、出演していたクラブのオーナーが連れてきたピアニストがガーナーで、ブレイキーはその時からドラマーに転向したとの逸話も残っています。
素晴らしいピアニストなんですね。
まずは《Misty》を聴いてください。

【相続セミナー・説明会情報】

中学生でもわかるやさしい相続と遺言のはなし~幸せな相続の準備~説明会

【開催概要】
◇開催年月日:令和元年6月29日(土)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「6/29セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はここをクリック

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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