財産状況や気持ちが変われば何度でも遺言は書き直せます。


治療院ナチュラル院長宇座高志さん(左)と僕

火曜日の夜から首が痛くなり、一昨日は首、肩と肩甲骨の激痛で一睡もできず、昨日、整形外科で治療をして大分痛みも取れました。
まだ、少しハリはあるものの、昨日までの状況を考えるととても楽です。
今日は那覇市久茂地で友人うざっちこと宇座 高志さんが営む「治療院ナチュラル」で整体をしてもらいました。
整体とはいっても直接患部をもみほぐしするのではなく、足首、骨盤や腕などに少しの負荷をかけながら身体の可動域を広げ、凝りや痛みを和らげる「操体(そうたい)」というもの。
初体験でしたが体の動きがスムーズになってます。
施術しながら丁寧に説明してくれるので、分かりやすいし、安心できます。
プロの手はちがいますね。
固い身体は怪我や病気のもとだろうから、セルフケアもしないといけないと思っています。
やっぱり、健康第一ですからね。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

遺言書は何度でも書き直せます

遺言書は一度書いたら、もう2度とかいてはいけないといった決まりはありません。
いつでも、撤回、取り消し、書き直しが可能です。

遺言を書いても、その後、状況が変わることもあるでしょうし、気持ちが変わることもあると思います。
財産の増減があったり、内容が変わったり、家族構成が変わったり、離婚したり、再婚したり、家族への想いが変わったり、財産を遺したい人ができたり、社会貢献したくなったり、と人の状況や気持ちは随時変わるものです。
ですから、何度でも遺言書は書くことが可能です。

遺言を各時点でベストの選択をして、書けばいいのです。

ちなみに遺言書の書き直しによる法的な効果は、ややこしいこともあるので、作成済みの遺言書によって書き直しなどは気を付けた方がいいでしょうね。

例えば、自筆証書遺言やあ秘密証書遺言の撤回であれば、前に作成した遺言書を自ら裁断処理、焼却処理などで廃棄すればいいでしょう。
しかし、公正証書遺言は、手元にある謄本を廃棄しても撤回にはなりません。
公証人役場に原本があるからです。
公正証書遺言を撤回するには、公正証書遺言、自筆証書遺言または秘密証書遺言で、前の遺言を撤回する意思を明確に示す必要があります。

また、前の遺言書を撤回しなくとも、新たな遺言と前の遺言で抵触する部分があれば、新たな遺言が有効となります。

例えば、2018年12月に作成した公正証書遺言で、「不動産Aおよび預金債権Bは長男に相続させる。」と遺言していたとします。
しかし、2019年6月に気持ちが変わり「不動産Aは二男に相続させる。」と遺言書を作成すると、前に書いた遺言書の不動産Aの部分は違う意思表示(抵触する)となりますので、遺言としては、不動産Aは二男、預金債権Bは長男が相続することになります。

ただ、抵触するような遺言書を遺すことは混乱を招くので、書き直した方が得策だと思います。

いずれにしても、遺言は何度でも作成できるものです。
ご自身の財産状況、ご家族の状況、ご家族との関係性やお気持ちが変わるのであれば、書き直したらよろしいかと思います。

ただし、公正証書遺言や秘密証書遺言は公証人の手数料がかかりますし、行政書士などの専門家に原案の作成を依頼すれば報酬もその都度発生しますので、コスト面にも注意してください。

遺言書を書く人イラスト

今日のJAZZ

昨晩のラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)の3曲目に流したのが、トランぺッター、マイルス・デイヴィスの《Blue in Green》でした。
マイルスの名盤『Kind of Blue』に収録されている曲ですが、ピアニスト、ビル・エヴァンスの作曲のようです。
同アルバムの制作には、マイルスはエヴァンスが不可欠と考えていたようで、バンドを脱退したエヴァンスを収録の際に呼び戻しています。
マイルスのミュートの聴いたトランペットに、エヴァンスの包み込むような演奏がとても心地よい。
エヴァンスが参加しなければ、出ないテイストだったのではないでしょうか。
歴史に残る名盤は1,000万枚以上セールスし、今も売れ続けています。

【相続セミナー・説明会情報】

中学生でもわかるやさしい相続と遺言のはなし~幸せな相続の準備~説明会

【開催概要】
◇開催年月日:令和元年6月29日(土)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「6/29セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はここをクリック

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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