お墓や仏壇は相続財産となるのか?
宜野湾市で個人墓の経営(墓の新設)の許可申請をお手伝いさせてもらいましたが、着工は遅れたものの工事は進んでいるようで、安心しました。
お墓を作るのには制限が多く、自治体の許可が必要ですので、お気をつけ下さい!
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
お墓や仏壇の承継問題
近年、お墓や仏壇の承継問題は社会問題となりつつあるようです。
地方の家を相続するものがおらず、家にある仏壇や地方にあるお墓が放置されているケースも多数散見されるようになっているようです。
また、放置されないまでも、お墓や仏壇を誰が承継するのか?といった課題は多くの家庭が抱えているようです。
実際、僕のところにご相談に来られる方々も仏壇やお墓の承継者をどうしたものかと悩んでおられる方は多いですし、県内の霊園管理団体にも多くの相談が寄せられているようです。
最近では、ご供養の方法も選択肢が増えてきました。
従来の個人がお墓を管理するだけでなく、お寺でのご供養、管理型霊園で期限を区切りお墓を使用、永代供養、植樹葬、合祀墓、合同墓や海洋散骨など様々な方法でご供養されているようです。
沖縄は祖先崇拝の習慣があり仏壇やお墓の承継も慣習に従い承継されてきましたが、最近の少子高齢化や家族の在り方が多様になり、昔のようにはいかない状況です。
ただ、自分の父母や祖父母など近い人からご先祖様まで、敬い供養することがとても大事なことであると考えが強く残る中で、現状と理想のご供養の方法の乖離に皆さん、心配し、ご苦労されているようです。
僕自身も、子供たちの世代においてはどのような供養がいいのかを真剣に考え、子供たちができる範囲で、負担のない供養方法に変えていかなくては、と考えています。
仏壇やお墓は相続財産か?
お墓、仏壇や仏具などは相続財産とはならないため、相続税もかかりません。
祭祀主宰のための仏壇、仏具やお墓などを承継したものに税金などの経済的な負担がかからないように、祭祀主宰のための財産は相続財産から除外され課税もされないのです。
一時期、相続税対策で純金の仏具、仏壇や豪華なお墓の建設がされていたようですが、あまりにも高価な仏具などは課税対象となる可能性もあるようです。
また、祭祀主宰者についても法律上は「誰でも良いとされています」。
一般的には、本家の長男が承継するといったような考え方もありますが、それは慣習に従って祭祀主宰は承継してよい、ということで慣習は地域の風習などにもよるかもしれないですね。
民法では、祭祀に関する権利について、以下の通り規定されています。
民法 第897条(祭祀に関する権利の承継)
1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず(※)、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
(※)民法第896条の趣旨は、相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
このように、祭祀主宰者については、相続人が必ずしも相続するとは決まっていないのです。
被相続人が、祭祀主宰者を遺言書や生前に口頭で指定していなけらば、慣習に従い、慣習が明らかではない時には、家庭裁判所が調停や審判で決定することとなるのです。
ご先祖様の御供養なのだから、慣習に従うことを法律も認めているんですね。
ただ、祭祀主宰者がいないと問題も生じることから、被相続人が指定することも認めており、一族間で決めることができなければ、家庭裁判所が関与する仕組みもあります。
今日のJAZZ
慌ただしい時には落ち着きたい。
落ち着きたいときにはジャズが聴きたい。
落ち着くジャズといえばなんだろう?と自問自答しながらジャズを探すのです。
今日はギタリスト、ウェス・モンゴメリーのアルバム『The Wes Montgomery Trio』を聴いてみた。
ギター、オルガンとドラムスのトリオによる落ち着く音楽が多々収録されています。
特に一曲目の《’Round Midnight》はいいですね。
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◇時間:10:00~11:45
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那覇市松尾1-6-1
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城間 恒浩
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