知ってますか?相続手続きで欠かせない相続人の調査のコツ。

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ハイビスカスと沖縄の空

全国的に天気がいいようですが、沖縄県那覇市も梅雨とは思えない気持ちのいい天気が続いています。
明るい陽射しのもとアカバナー(ハイビスカス)が綺麗に咲いてます
海にドライブに行きたいなーと思う気持ちを押さえて仕事を頑張ります。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

相続手続きですべき7つのこと

どなたかが亡くなるとしなければならないことが多々あります。
お通夜、告別式、納骨、初七日、49日など法事も続く上に、大事なご家族が亡くなり心の整理もつかないでしょう。

しかし、役所への届け出、健康保険、年金、生命保険、公租公課、光熱水量契約、各種契約の解除、郵送物の処理、遺品整理、そして相続手続きなどすべきことは多々あります。

本当にご家族は大変な手続きをしなくてはなりません。

そして、何事も権利義務や財産の処分に関わってくることなので、相続手続きが絡んできます。
相続手続きですべきことは大きく分けると7つあります。

1.遺言書の有無の確認:遺言書があるとないとでは、手続きが変わってきます。
2.相続財産の調査:故人の遺産を全て洗い出さなくてはなりません
3.相続人の調査・確定:相続人が誰であるかを調査し確定しなければなりません
4.相続の方法を決定:相続開始後3か月以内に単純承認、限定承認または相続放棄を決める
5.準確定申告:故人が個人事業主であった場合は確定申告が必要です
6.遺産分割協議:遺言書がなければ相続人全員で遺産分割協議をします
7.相続税の申告・納付:相続税が課税されるケースでは相続開始後10か月以内に申告と納付をしなければなりません

細かいことを言えば他にもすべきことは多々ありますが、大まかにいうと相続手続きでしなければならないことは以上です。

相続人の調査・確定

祖父の改製原戸籍

今日は様々な手続きの中でも相続人の調査・確定について解説します。

相続手続きでも、案外大変なのが相続人(財産を承継する人)を確定することです。
誰が相続人であるかは、遺言書があろうとなかろうと必須の事項となります。

具体的には被相続人(故人)の出生から亡くなった時までの戸籍、除籍や改製原戸籍(以下「戸籍謄本等」という)を収集する必要があります。
戸籍などは、本籍がある市区町村でしか取得できませんので、新しい戸籍などから遡って、転籍(本籍が移動)していないか確認しなくてはなりません。

コツとしては、被相続人の最後の本籍地で戸籍謄本または除籍謄本を取得してください。
その際には、役所の窓口で「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等で被相続人の名前が出ているものすべて」ということを伝えるのを忘れないで下さいね。
また、相続人が兄弟姉妹の場合には、本人の戸籍だけでは相続人が確定できないため、親御さんの戸籍謄本等をすべて取らなくてはいけないこともありますので、注意してください。
もし、被相続人の最後の本籍地がわからない場合には、本籍地が記載された住民票の除票を取得すると本籍と筆頭者がわかります。

最新の戸籍謄本を取得したら内容をよく見て、転籍していないか確認します。
転籍していなければ、それでいいのですが、もしも転籍していたら従前の戸籍を辿って取得する必要があります。
従前の本籍地は取得した戸籍謄本などに記載されていますので、確認できますが、合併などで亡くなっている市町村もあると思うので、現在の管轄の市町村をネットなどで確認する必要があるでしょう。

転籍していて、従前の市区町村がわかったらその役所に戸籍謄本等を取得してください。
遠隔地の市区町村でも郵送で請求ができます。
参考までに那覇市のサイトを紹介しときますね。

転籍している場合には、この作業を繰り返すことになります。

戸籍謄本等は、いまでこそコンピューター処理されているので、読み解きやすいのですが、昔の戸籍謄本などは手書きで読みずらいです。
判別不可能な字もありますから、戸籍謄本等を読み解き相続人の確定をするのは骨の折れる作業です。
また、先の大戦で戸籍謄本等が焼失した地域もありますからある程度まで遡るとそれ以上は、戸籍謄本等が取得できない場合もあります。
その時には役所に「戸籍謄本などのない証明書」(役所によって名称が違う)を発行してもらうことで、相続手続きは進められます。

なんにしても相続人の確定作業は大変なケースもありますし、役所に出向いたり、郵送での請求をしたりと時間を要しますので、面倒だと感じるなら行政書士などの専門家に依頼するといいのではないかと思います。

僕も相続手続きで、多くの戸籍謄本等を収集し、様々なケースを対応しています。
相続人の確定でお困りの方はお近くの行政書士に相談してください。

なお、現在、戸籍謄本等は本籍地だけでなく、最寄りの市町村で取得できるように制度改正が進んでいるようですので、早めの改正が待たれます。

戸籍制度の関係書籍など

今日のJAZZ

音楽を聴くのにはいい時代です。
僕の事務所にはAmazon・Echoがあるので「アレクサ、明るいジャズをかけて」と言えば、ランダムで流してくれますし、Youtubeでも沢山のジャズが聴けます。
Amazonは年間4,000円ほど支払っていますが、これだけの音楽が聴けるのですからただ同然ですね。
今日はYoutubeを開いたらトランペッター、ケニー・ドーハムは1963年にニューヨークのクイーンズ地区にあったジャズ・クラブ「フランボヤン」に出演した際のアルバム『The Flamboyan, Queens, NY, 1963』が出てきたので、聴いてます。
サックス奏者ジョー・ヘンダーソンにフューチャーしているアルバムですが、二人のホーンとリズムセクションの織り成すライブはとても楽しい。
1963年のニューヨークの演奏が聴けるんだから、凄いですよね。
しばらく目をつぶって浸ってました。

【相続セミナー・説明会情報】

争わなくてすむ相続を遺言書で実現する ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:令和元年5月29日(水)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「5/29セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると日本全国、世界中で聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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