遺言書に記載のない財産は誰のもの?
昨日は行政書士として登録・開業して丸3年、4年目を迎えまして、多くの方にお祝いのメッセージをいただきました。
ありがとうございます!
多くのメッセージをいただきジャズ好きの遺言相続専門の行政書士として、相続でお困りの方のお役に立てるように、個人的には楽しく仕事ができるようにしていきたいと改めて思います。
こんばんは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
遺言書にない財産は誰のものか?
とある方から質問がありました。
質問の内容は、「遺言書に書かれていない財産はどうすればいいの?」
確かにその可能性はありますよね。
遺言書を定期的に見直していたりすれば、増減した財産についてももれなくていいのかもしれませんが、一度、遺言書を書くと安心して、財産の増減については、見落としてしまうこともあるかもしれません。
では、質問の答えです。
遺言書に記載のない財産については、相続人全員で、遺産分割協議をして分割方法を決める必要があります。
つまり、遺言書にない財産があったとしても、その遺言書は無効にはなりません。
例えば、遺言書を書いたのちに購入した那覇市松尾の土地については、遺言書に誰に相続させるか書いていなければ、相続人全員で分割協議をする必要があるのです。
遺言書にこれを付け加えたら相続人も助かるかも
こういったケースを勘案して、遺言書に一言加えておくといいかもしれないですね。
「この遺言書に記載のない財産が発見された場合には、相続人全員で協議すること。」とかね。
また、逆もしかりで、遺言書に書かれていた財産を相続開始までの間に処分して亡くなったりしている場合には、その部分が無効なだけで、遺言書全体が無効になる事はありませんので、お気を付けくださいね。
今日は、質問があった事項で、ありえる事例についてお伝えしました。
お解りいただけたでしょうか?
今日も相続の事でお困りの方のお役にたてたなら嬉しいです。
今日のJAZZ
トランペッターの帝王と呼ばれたマイルス・デイヴィスは1940年代から1991年まで長きにわたりジャズ界、はたまた音楽界を牽引したミュージシャンでした。
影響を受けなかったジャズメンはいなかったでしょう。
1960年代後半からはエレクトリック楽器に移行していくのですが、僕はアコースティックの時が好きだったかな。
マイルスのアコースティック楽器の編成による最後のアルバム『Nefertiti』は僕にとっては貴重なものです。
第二期黄金のクインテットと言われたマイルス、ウェイン・ショーター(サックス)、ハービー・ハンコック(ピアノ)、ロン・カーター(ベース)とトニー・ウイリアム(ドラムス)による演奏です。
【相続セミナー・説明会情報】
「終活と相続と遺言のやさしいはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」
【開催概要】
◇開催年月日:平成30年10月30日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください
【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「10/30セミナー参加申込」と入力お願いします
【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
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【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると聴けますよ。
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城間 恒浩
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