多様な夫婦の在り方があるからこそ、知っておきたい相続における法律婚と事実婚の大きな違い。

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ずけやまなるとさん・南風亜矢子さんご夫妻

今夜は午後9時から僕のラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)の放送です。
今夜は豊見城市でデザイン相談所DECOR、貸しスペース豊見城カルチャーセンターこむすびとシェアキッチンを営むずけやまなるとさんと南風亜矢子さんのご夫妻をお招きして、50分間楽しくおしゃべりしています。
ちなみにお二人の氏は違いますが、奥様の南風さんが旧姓使用をしており、法律婚であることは申し添えておきます。
仕事のこと、好きなことや夫婦別姓のことなど、話は尽きませんでした。
何よりもお二人の笑顔が素晴らしい。
デザイン相談所DECORでは名刺、パンフレット、フライヤーの制作、ロゴやキャラクターのデザイン、壁画、看板の制作をされています。
また、会議、セミナー、イベントの場所をお探しの方には貸しスペース豊見城カルチャーセンターこむすびもありますし、飲食店の週末起業などをお考えの方は、シェアキッチンもありますので、お問い合わせ(098−979−6455)してみてくださいね。
スマホのアプリでも聴けるので、お時間がありましたらお付き合いください。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

相続においては法律婚と事実婚では大きな違いがある

今日のラジオでも話題にしているのですが、相続においては法律婚と事実婚(内縁関係)では、大きな違いがあります。

法律婚の配偶者は、相続権がありますが、事実婚の相手方には相続権は認められていません。

仮に入籍して1日たった後に相手が突然無くなってしまったとしても、遺された配偶者には相続権があります。
しかし、事情があって入籍はしていなかったけれども長い間一緒に連れ添った者同士でも相続権はありません。

数年前に亡くなった俳優の宇津井健さんが死の5時間前に入籍した女性がいて、宇津井さんの息子さんと遺産分割のことでもめているとのニュースもありましたね。

法律婚と事実婚。
これは本当に大きな違いです。

事実婚の相手方に財産を遺す方法

では、事情があって、もしくは近年の婚姻に関する様々な考え方で入籍しない者同士では、財産は遺せないのでしょうか?

遺す方法があります。
「遺言書」で「遺贈」するのです。

「遺贈」とは遺言書で、自分の財産を誰かしらに分与することを指定することですが、相続人以外の者にも財産を遺すことが可能です。
ですから、事実婚の場合で自分の亡き後に財産を相手方に遺したいと思っているのであれば、遺言書を書くことで実現可能です。
例えば、住宅や預貯金など、自分の亡くなったあとでも相手方の生活が成り立つような配慮ができるのではないでしょうか。

ただし、この場合には「遺留分」には十分に気を付けてくださいね。
遺留分とは、法定相続人のうち直系卑属(子や孫など)と直系尊属(父母や祖父母など)に認められている、相続する最低限の権利を認めている制度です。
内縁の妻や夫に遺す財産が、遺留分を侵害している場合には、遺留分を侵害された法定相続人から遺産を返せ!(遺留分減殺請求)と言われると侵害している分は返さなくてはいけなくなりますから。

また、法定相続人からの遺留分減殺請求を避けるために遺言ではなく生前に贈与する方法もありますが、贈与が受けた側が先に亡くなると面倒なことになるので、その場合には贈与を受けた人が先に亡くなることを想定して、贈与を受ける側が逆に遺言書を書くことも一つの方法かもしれませんね。

この辺はややこしいので、専門家にご相談してほしいのですが、昨今の夫婦の多様な在り方などを考えると、事実婚の場合や同性同士のパートナーシップ制度を利用している場合には、遺言書を書いて相手方に財産が遺せるようにすることも大事なことだと思います。

今日のJAZZ

ジャズは男性ヴォーカリストも活躍されてますが、僕が聴くのは往年のミュージシャン。
最近、SNSで交流がある方とやり取りしていて出てきたのが、黒人ヴォーカリストのナット・キング・コールの《Smile》です。
甘く切ない声で歌い上げる名曲《Smile》は、多くの方を魅了するパフォーマンスです。
こんなにも綺麗に歌えたら気持ちがいいでしょうね。

【相続セミナー・説明会情報】

「終活と相続と遺言のやさしいはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年10月30日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「10/30セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はここをクリック

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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