せっかく書いた遺言書もあのことに注意しないと争いになるかもしれません。


台風25号コンレイが沖縄に上陸しました。
沖縄県那覇市は午前10時半ころに暴風警報が発令されて、次男坊の小学校も12時に下校が決まりました。
夕方頃から風雨が強くなり、現在は18時半ころですがかなり強い風と雨が降ってます。
前回の台風24号チャーミーに比べると弱いようですが、気をつけたいと思います。
こんばんは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

https://twitter.com/jazzyshiroma/status/1047684155083972608

遺言書を作成するなら気をつけたい「遺留分」

被相続人(亡くなった方)は遺言書を書いていることは、とてもいいことです。
でも、その書き方によっては、相続がスムーズにいかないことがあります。

例えば、お父さん、お母さん、長男、長女の4名家族で、お父さんが亡くなったとします。
お父さんは遺言書を残していました。

素晴らしい!
しかし、その内容が・・・
私(お父さん)の財産は、献身的に支えてくれたお母さんに全て相続させる!

この遺言の内容に不服のある相続人がいて、相続争いが勃発しました!

事業がうまくいっていない借金まみれの長男は、お父さんの財産を運転資金に当てにしていました。
ブランド好きの贅沢好きの長女も、お父さんの財産を当てにしていました!

長男と長女は、「お母さんだけが相続するのは許さない!」と口々に叫んでます。

怖いですが、現実問題起きそうな事件です。
では、お父さんの遺言「全財産をお母さんに相続させる。」は有効なのでしょうか?

お父さんの遺言は、法的要件を備えていれば有効になります。
遺言は、被相続人(故人)の最後の意思ですので、最大限尊重されてしかるべきです。

しかし、民法には、法定相続人の最低限の相続する権利を守る定めがあります。
これを「遺留分(いりゅうぶん)と言います。

今回の例では、長男と長女は「遺留分制度」を利用して、お母さんに最低限の相続分(遺留分)を請求することができるのです。

こんなだらしのない長男長女でも法律は守ってくれるのです。

また、上の例では親の遺産を当てにする子供達が遺留分を請求するケースですが、他にも理不尽な遺言内容などから相続人を守る制度でもあります。

極端な例ですが、亡くなったお父さんが、全ての財産を愛人に遺贈するとの遺言書を書いていたとすると家族は生活が立ち行かなくなる可能性もありますから、家族が救済される手段はあったほうがいいでしょう。

ちなみに、この遺留分は、法定相続人が請求しなくては、受け取ることができません。

遺留分減殺請求」といいます。

この請求は、相続開始(被相続人の死亡の日)および遺留分の侵害を知った日から1年以内かつ相続開始から10年以内に行わなければなりません。

その期限を過ぎると、請求ができなくなります。

また、「遺留分」が認められているのは、配偶者、直系卑属(子や孫など)、直系尊属(父母や祖父母)に限られ、兄弟姉妹には認められていません。

さらに、遺留分は法定相続分全額ではなく、割合があります。

相続人が、直系尊属(父母や祖父母など)だけの場合は法定相続分の3分の1で、それ以外は法定相続分の2分の1になります。

遺留分制度は、遺族の最低限の生活の保障、理不尽な遺言内容や著しく不公平な相続を回避するための制度です。

「遺言書」を書く時には、「遺留分」にも考慮する必要があります。

せっかく書いた、「遺言書」が争いの火種になる可能性があるんです。

「遺言」を書くことは、とてもナイスなアイデアですが、そんなこともあるんだということを思えておいてください。

今日のJAZZ

ジャズにはさまざまなジャンルの音楽をアレンジしてスタンダードになっているのもあります。
ディズニー映画の主題歌や挿入歌などもジャズアレンジされて多くのジャズメンに演奏されているのもあります。
ディズニー映画「白雪姫」の挿入歌《My Prince Will Come》(いつか王子様が)もその一つです。
大人から子供まで聞いたことのある曲ではないかと思いますが、ジャズアレンジされるとカッコよく演奏されます。
今日はピアニストのビル・エヴァンスの《My Prince Will Come》を紹介します。
エヴァンス、スコット・ラファロ(ベース)とポール・モチアン(ドラムス)のトリオによる演奏です。

【相続セミナー・説明会情報】

「終活と相続と遺言のやさしいはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」(仮題)

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年10月30日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「10/30セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!


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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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