知っておきたい個人事業主が亡くなった場合の相続で気を付けるべき大事な2つの視点。

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牧志公設市場付近アーケード商店街

今朝は那覇市の観光地牧志公設市場近くの小売店の個人事業主がお亡くなりになられたとのことで、相続手続きのご相談に出かけてきました。
個人事業主の相続は事業用商品や資産も相続財産になるので、気を付けないといけません。
また、商品が高価な場合には相続税も気になる所で、提携する税理士に財産評価してもらいたいと思います。
牧志公設市場は台風の後片付けで忙しそうでした。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

個人事業主が亡くなった場合の相続

個人事業主は年に一度確定申告をしますが、その際に必ず棚卸をしていると思います。
自分の商品や原材料の原価などを出して、確定申告するのです。

商品の相続財産としての評価方法はいくつかありますが、基本的には個別に評価するのが原則となっているようです。
商品の評価方法は税理士の業務の範疇なので、詳しくは説明しませんが、相続の観点からすると個人事業主もしっかり相続対策をすべきでしょう。

個人事業主が相続対策をする意味は、
1.事業の継続
2.相続税対策
の2点が重要になってくると思います。

事業の継続

沖縄では個人事業主も多く、家族で営んでいるということもあると思いますが、個人商店の代表者が亡くなれば、その後の事業をどのように継続するかは重要な判断だと思います。

ご家族で商売をしていたのであれば、相続人のうち商売に主要な役割を担う人が相続するのが筋だと思いますから、比較的スムーズに事業承継もされるかもしれないですね。
しかし、個人事業主同士が共同で事業をしていたとすると少しややこしく、厄介な問題も持ち上がるかもしれません。
というのも共同で事業を行っていたのであれば、一方の共同経営者が亡くなると相続人が財産を相続するわけですから商品なども相続人の権利が発生してきます。

もしも、相続人の意見が合わないようなことがあるとこれまでのような商売ができなくなることもあるかもしれません。
また、相続人が共同事業者と事業継続を望まなければ、商品を遺され共同経営者が買い受ける必要や贈与(無償譲渡)を受けることも交渉しなくてはならないかもしれないですね。
しかし、個人事業主の財産も高額になれば、相続人が権利を主張したり、残された共同経営者が購入するにも多額の費用が掛かる可能性もあります。

事業の継続性を考えるのなら、誰に事業を承継してもらうのかとよくよく考えて、遺言書を書いておくことは大事なことだと思います。

相続税対策

さらに、もう一つの商品に関する「相続税」の問題です。
有形の商品を扱っている個人事業主は、確定申告時の棚卸商品、いわゆる在庫もそんなに多くならないように税務面での対策もされているのではないかと思いますが、それでも事業を営む上での最低限の商品在庫というのは必要でしょう。

既述したように個人事業主の事業用資産も相続財産となります。
もしも扱っている商品が高額だとすると相続税の対策も必要でしょう。

自動車、宝石、美術品、骨董品などなど一つ一つの商品が高額になることもあると思います。
もしかしたら実店舗用の不動産を所有していることもあるかもしれないですね。
売価が相続財産評価額になることはないにしても商品全体を積み上げていくと相続税の財産評価は高額になる可能性もあります。
また、個人事業主の自宅不動産、自動車などの事業用資産以外のものを相続財産になりますから、それらも加えると相続税の基礎控除も超えてしまうことはあるかもしれません。

個人事業主の皆さんは自分に万が一のことがあった場合の事業の継続と相続税対策については、しっかり考えておかなければいけないと思います。

今日のJAZZ

僕が通う那覇市久茂地のジャズクラブ「Parker’s Mood Jazz Club」のオーナー城間巧介さんは店名からもわかる通りサックス奏者バードことチャーリー・パーカーをこよなく愛するギタリストです。
数年前に城間巧介さんにお勧めのアルバムを聞いたところ即答で帰ってきたのが『Charlie Parker With Strings』でした。
早速、アルバムを買って何度も聴いてますが、バードと管弦楽団とのハーモニーがあ凄く綺麗なアルバムです。
クラッシックとジャズの融合といった感じで、バードもゆったりとのびのびとサックスを奏でています。
バードが熱望して作成したアルバムと聞きますから、熱の入れようも違ったのでしょうね。

【相続セミナー・説明会情報】

「終活と相続と遺言のやさしいはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」(仮題)

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年10月30日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
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※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「10/30セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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