故人に借金があった場合の相続で見落としがちなこと。相続で借金を背負わないためにすべきことです。

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ラジオ番組収録風景 金城学志さん(左)と仲大盛充司さん(右)

今夜9時からはラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6MHz)の放送です。
今夜は爽やか三人組でお送りしまっせ!
ゲストに今回はゲストに豊見城市で不動産業を営む「がじゅまる不動産」の金城学志(さとし)さんと2回目のゲストの「アシスト行政書士事務所」の仲大盛充司さんをお迎えしておおくりします。
金城ウクレレ先生の生演奏もあります。
ウクレレの音色と金城さんのハスキーボイスは本当に素敵です。
もちろんジャズも流してますし、少しだけ相続のお話もしてます。
楽しい収録でしたので、リスナーさんにも喜んで頂けると思います(⌒‐⌒)
スマホはこちらのアプリで聴けますよ!
https://t.co/vt3qua7V9n
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

相続における債務・借金の怖さ

相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになります。
誰かが亡くなり、その方の預貯金、不動産、株式、自動車、ゴルフ会員権のプラスの財産に加え、その方の借金、税金の滞納分や買掛金なども相続することになるのです。

ですから、プラスの財産よりもマイナスの財産が大きければ相続放棄も視野に入れて手続きしなければ、相続したことで思いがけず借金を背負うことになるかもしれません。

相続放棄をするためには相続が開始してから3か月以内の「熟慮期間」中に判断し、家庭裁判所に相続放棄の申述の手続きをしなくてはなりませんので、ご注意ください。

また、プラスの財産とマイナスの財産の両方がある場合に、複数の相続人のうちの一人が相続することを望んだ時でも他の相続をしない相続人は相続放棄の手続きをしたほうがいい事もあります。

例えば、父親が亡くなり、父親には不動産、預貯金と借金があったとします。
母親は既に亡くなっていて、相続人は子供3人だとしましょう。

そのうちの長男が、父親と同居していたので、父親名義の不動産と預貯金は相続し、併せて父親の借金も長男が返済することで子供3人が同意して遺産分割協議が整ったとします。

実はこの場合でも、不動産や預貯金は長男が相続したとしても、借金については単に長男が支払うことを相続人同士で約束したに過ぎないので、債権者(父親が借金していた先)は長男以外の相続人に対しても、借金の返済を請求することが可能なのです。

長男以外の相続人は、債権者から借金の請求があれば父親の相続人なので、支払う義務はあるのです。

遺産分割協議で、借金は長男が支払うと相続人同士で話し合いをしていたとしても債権者には関係のない事なんです。
もちろん、遺産分割協議の中で借金は長男が支払う、もしも他の相続人が借金の返済をした場合でも長男に支払った分を請求できるとの覚書は記載できますが、果たして実行されるかわかりませんからね。

この点は、相続においても見落としがちなところなのですが、もしも借金があって、他のプラスの財産も相続する気がなければ、相続放棄を選択することも一つの手なのです。
借金問題で、やきもきするのも嫌ですからね。

上の例でいえば、長男が全ての財産を相続するのであれば、他の相続人は遺産分割協議で財産の分与方法を決めるのではなく、相続放棄をすることも選択肢となるのではないでしょうか。

相続における借金は案外怖いものです。

今日のJAZZ

トランペッターで帝王と呼ばれたマイルス・デイヴィスは過去を振りかえらないことで有名でした。
今やっている音楽、未来に作り出したい音楽に集中していたようです。
ファンの中には昔の演奏も聴きたい人もいて、そんな声が聞こえてきたのかマイルスはこういいます。
「My Funny Valentine が聴きたいなら、俺の昔のレコードを聴いてくれ。」
なんともカッコいいですね(笑)
My Funny Valentine》はマイルスの名演の一つで、とても美しい演奏です。
ということで、僕も昔の《My Funny Valentine》の音源を聴いて楽しみたいと思います。
とても綺麗な演奏なので、皆さんにもご紹介しますね。
今の時代はCD、レコードだけでなくネットで往年のミュージシャンの演奏が聴けるんだからいい時代ですよ。

【相続セミナー・説明会情報】

「終活と相続と遺言のやさしいはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」(仮題)

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年10月30日(火)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「10/30セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならFMレキオのサイトでアプリをダウンロードすると聴けますよ。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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