不動産の承継で今すぐ生前贈与するのがいいのか相続を待つのかを考える際の注意点。


今日は朝から体がだるくてイマイチの気分でしたが、ノリのいいジャズを聴いて気合を入れて動きました。
たまっていた仕事が片付くとなんだか、スッキリした。
いい週末を迎えられそうです。
音楽は、ジャズは気持ちに火をつけてくれますね。
案外単純な僕です(笑)
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

今すぐ贈与するか相続を待つか?

最近は、不動産の生前贈与のご相談や手続きのご依頼が増えています。
ただ、不動産の評価は高いので、生前贈与をするとなると税金が思いのほかかかったりしますし、士業に手続きを頼むとそれなりの報酬もかかります。

一例をあげてみましょう。
沖縄県で、不動産(土地・建物)を親から子へ贈与することを考えた時に考えられる税金関係は・・・
土地の評価:2,000万円(路線価)、1,400万円(固定資産評価額)
建物の評価:500万円(固定資産評価額)
と仮定します。

1.贈与契約書の印紙税:@200×2枚=400円
2.登録免許税:
(1)土地;1,400万円(固定資産評価額)×1,000分の20=280,000円
(2)建物;500万円(固定資産評価額)×1,000分の20=100,000円
(3)小計;380,000円
3.贈与税:
(1)評価額(土地2,000万円(路線価)+建物500万円(固定資産評価額))ー110万円(基礎控除)=2,390万円
(2)2,390万円(評価額)×45%(特例贈与財産摘要税率)ー265万円(控除額)=8,105,000円
(3)小計;8,105,000円
※特例贈与財産摘要税率とは、20歳以上の受贈者が父母や祖父母などの直系尊属から贈与により財産を取得した場合のその財産に係る贈与税額の計算で使われる税率です。一般の贈与税額は特例贈与よりも高くなっています。また、累進課税ですので評価額が大きくなれば税率も上がります。詳しくは国税庁のサイトを参照してください。
相続時精算課税制度が使えるのであれば、贈与時においては2,500万円までの評価財産なら非課税となる。
4.不動産取得税:
(1)土地;1,400万円(固定資産評価額)×2分の1(沖縄特例措置が使える場合)×3%=210,000円
(2)建物;500万円(固定資産評価額)×3%=150,000円
(3)小計;360,000円
※(2)の建物は特例措置に該当すればで評価額から控除できる制度もあります。詳しくは沖縄県のサイトを参照してください。
5.税金合計:8,845,400円(相続時精算課税制度が適用可能なら740,400円)

不動産の贈与には、かなりの税金がかかることがわかるでしょう。
実際に手続きをするのであれば、贈与契約書の作成、所有権移転登記、贈与税の申告・納付等で専門家の士業(行政書士、司法書士、税理士)に支払報酬も15万円から20万円前後はかかります。

一方で、贈与はせずに相続を待つとしたらどうなるか。

1.登録免許税:
(1)土地;1,400万円(固定資産評価額)×1,000分の4=56,000円
(2)建物;500万円(固定資産評価額)×1,000分の4=20,000円
(3)小計;58,000円
2.相続税: 相続財産は上記不動産のみと仮定
(1)評価額(土地2,000万円(路線価)+建物500万円(固定資産評価額))ー3,600万円(基礎控除相続人1名と仮定)=̠▲1,100万円(マイナスとなるので相続税課税なし)
(2)小計;0円
※上記不動産以外に相続財産がある場合でも基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)の範囲内であれば相続税は非課税。詳しくは国税庁のサイトを参照してください。
相続時精算課税制度を選択していいた場合でも基礎控除の範囲内であれば相続税は課税されない。
3.不動産取得税:相続では課税なし
4.税金合計:58,000円

先に説明した贈与と同じ条件で比べると相続における税金はかなり軽減されることがわかると思います。
ただし、相続においても遺言書の作成、遺言書がなければ遺産分割協議書の作成や相続登記などで専門家である士業(行政書士、司法書士)に依頼するのであれば報酬も15万円から20万円前後はかかります。
また、相続税が発生するケースであれば相続税に加え、相続税の申告納付に税理士の力を借りると報酬がかかるでしょう。

 

税金面を考えると生前贈与よりも相続を待ったほうがいいのかもしれません。
しかし、財産の移転は当事者の状況や財産を持っている方の気持ちの問題もありますから、生前贈与したほうがいいのか、相続を待ったほうがいいのか、それはケースバイケースで考えたほうがいいですね。

そんなことを踏まえた相談も増えているので、僕は司法書士や税理士と連携して対策を練り、ご提案させていただいております。

皆さんも不動産や財産のスムーズな承継を考えるのであれば、お近くの専門家にご相談してみてくださいね。

自宅兼事務所の外観。築40年程経つので、そろそろ建て替えたいところです。

今日のJAZZ

なんともやる気がイマイチと言ったときに聴きたい曲というのもあります。
元気が出るような、気持ちに火が付くような曲です。
ノリのいい、スカッとするような曲となると思いつくいくつかの曲の中で、今日はサックス奏者デクスター・ゴードンのアルバム『Our Man In Paris』から《A Night In Tunisia》(チュニジアの夜)を紹介してます。
ジャズのスタンダードとなっている《A Night In Tunisia》ですが、ゴードンの演奏は鋭利な刃物で切り付けるような演奏です。
ゴードンがピアニストのバド・パウエルらとフランスで録音したアルバムから紹介しています。
フランスに滞在していたパウエルのことをモデルに映画化した『ラウンド・ミッドナイト』では、ゴードンが主演を務めアカデミー主演男優賞にもノミネートされたました。
ゴードンは見た目も渋いですからね。
実は映画はまだ観てませんので、近いうちにAmazon・プライム・ビデオで探してみようと思います。

【相続セミナー・説明会情報】

「終活と相続と遺言のやさしいはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」

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沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
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【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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