本当にご存知ですか?誰が故人の財産を承継する権利を持っているのか確認する方法。
https://twitter.com/jazzyshiroma/status/1026660206640414720
今日はお父様が亡くなり相続が開始したご家族からのご依頼で相続人の確定のために戸籍謄本などの収集に行ってきました。
本籍を遡り県内外のあちこちの市区町村で戸籍謄本を集めなくてはいけないので、この作業が案外大変で、一般の人はここで前に進めなくなったり、手続きをあきらめたりするようです。
今日も那覇市役所の窓口に来ていた年配の男性の方が窓口で戸籍謄本の集め方について色々質問されてましたが話がかみ合わなくて大変そうでした。
また、相続人の確定作業の時には想定外の相続人が出てきたり、思いもよらぬ内容だったりすることもあるので、ドキドキする作業です。
今回のご依頼も亡くなったお父様は沖縄以外にも関西や九州に住んでいたこともあったとのことで、時間がかかるかなと思ったら那覇市だけの本籍情報で一発で相続人が確定できました。
なかなかまれなケースですが、スムーズにいって良かったです。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
相続手続きで故人の本籍をたどる理由
誰かが亡くなると、その瞬間に相続が開始します。
亡くなった人を被相続人、被相続人の財産を相続する人を相続人といいます。
相続は被相続人の死亡と同時に開始して、負債を含む全ての財産が相続人に包括的に承継されます。
相続人が複数いれば、被相続人の財産は相続人全員の共有財産となるのです。
では、相続人は誰なのか?といいますと、法律で厳格に決まっています。
(法定相続人)
第一順位 直系卑属(子や孫など)
第二順位 直系尊属(父母や祖父母など)
第三順位 兄弟姉妹
配偶者はいつでも相続人となる
第一順位から順番に相続人が決まっていきます。
配偶者がいば、配偶者はいつでも相続人となります。
では、この法定相続人はどのようにして、確認するのか?
日本には国民の身分制度を証明する戸籍制度がありますので、被相続人の出生から亡くなった時までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本などを収集することで、相続人を確定することが可能です。
ちなみに戸籍制度は世界中で日本と中国にしかなく、中国の戸籍制度は形骸化しているため日本独特の制度となっています。
戸籍制度では、日本国民すべてが、いつどこで生まれたのかということから始まり、誰といつ結婚したのか、子供がいつ生まれたのか、離婚したのはいつなのか、再婚したのか、再婚相手との子供はいたのか、養子縁組はしていたのか、氏名を変えたことはないか、いつ亡くなったのかなどの記録が全て記録されています。
今の戸籍制度は親子三代が同じ戸籍に記録されることはありませんが、一昔前の法律では家督制度がありましたので、家を単位とした戸籍が編製されて、祖父母から孫、叔父叔母、甥姪、子供の嫁などが全て同じ戸籍に入っていることもありました。
戦後、家督制度が廃止されたので今は親と未婚の子しか同じ戸籍には入りませんが、そんな時代もあったのです。
その人の歴史そのものなんですね。
話を戻すと相続は、法律で定められた人が被相続人の財産を承継しますから、相続人を確定するには戸籍謄本などを収集して確認する必要があるのです。
ここでドラマが起きることがあります。
ドラマというか、想定外のことですね。
子供だと思っていた人が子供じゃなかったり、亡くなったお母さんの名前が本当は違っていたとか、亡くなったお父さんは再婚していて他にも子供がいたり、親子三代同じ名前だったり、と家族の知らない情報も出てきたりします。
これは相続においては稀ではありますが、あることです。
ですから僕も相続人の確定作業は少しばかり緊張します。
なんにせよ、相続においては亡くなった被相続人の財産を引き継ぐ権利を持っているのが、誰なのかを確定しなければ手続きが進みません。
不動産の所有権移転登記、金融機関の預貯金口座の解約、株式の名義変更など、戸籍謄本などを集めて相続人を確定しなくてはならないのです。
相続人が確定しないと遺産分割協議もできないし、遺言書があっても執行ができませんからね。
相続手続きについて、相続人の確定がいかに大事かがお分かりいただけましたでしょうか?
戸籍謄本などは本籍があったまたはある市区町村でしか取得できないので、故人の最後の本籍地でまずは戸籍謄本を取得し、少しずつ遡っていくしかないですね。
戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本などは手書きの時代もありますし、その書き方も特徴があるので、必要な情報を読み取って遡っていくにはコツがいります。
一般の人でもできることですが、時間もかかるでしょうからお近くの行政書士に相談、もしくは戸籍の収集を依頼するのも一つの手だと思います。
沖縄は先の大戦で大部分の戸籍を焼失した
相続人の確定作業をしていると、戸籍が遡れなくなることがあります。
その理由は先の大戦で多くの戸籍が焼失・消失してしまったからです。
久米島、宮古島や八重山諸島を除くほとんどの市町村の戸籍情報が焼失したと聞いています。
ですからある程度まで戸籍を遡るとそれ以上のデータがないために、市町村で「戸籍情報がないことの証明書」を取得することもあります。
先の大戦は多くの沖縄県民の命を失うとともに、人の歴史をも奪ったのです。
戦後の沖縄は米国GHQの統治下にあったため本土の憲法および法律は沖縄には及ぶものの実効性はなく、結果として戦前からの旧法令が適用されていました。
戦後沖縄の戸籍情報の整備は想像を絶する作業だったと思います。
戦後のどさくさで名前が変わったり、夫婦となったり、他人になりすましたり、実の家族でないのに家族になっていたり、戸籍上そのほうが生きていく確率が高かったために偽りの戸籍を作った人も多かったようです。
その辺のことは次のブログでわかると思いますので、参考にしてください。
戸籍制度の廃止を求める声もあると聞きますが、僕は人の歴史がわかる戸籍制度は存続し、大事にしていきたいと思います。
今日のJAZZ
往年のジャズメンは若くして亡くなったものも多い。
その理由は薬物、酒、殺人、自殺や交通事故など様々だが人気絶頂期またはその活躍がますます期待されている時に逝くものが多かった。
トランペッターのブラウニーことクリフォード・ブラウンも25歳の若さで交通事故で亡くなっている。
まさに人気絶頂期にありこれから多くの名演を織りなしていくのであろうと思われていた矢先であった。
若くして亡くなったため活躍期間は短かったがドラマーのマックス・ローチと結成したクインテットはバンドメンバーが理想としたハード・バップを突き詰めていった。
ブラウニーとマックス・ローチの双頭クインテットの代表作と言えば『Clifford Brown & Max Roach』が名高い。
ブラウニーの亡くなる2年前、1954年に収録されたアルバムである。
後の名だたるトランペッターはブラウニーの影響を大きく受けている。
長く活躍していたらまたジャズシーンも変わっていたかもしれない。
【相続セミナー・説明会情報】
「終活と相続と遺言書のやさしいはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」(仮題)
【開催概要】
◇開催年月日:平成30年8月28日(水)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください
【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「8/29セミナー参加申込」と入力お願いします
【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)
【ラジオ番組パーソナリティ】
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城間 恒浩
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