知ってますか?遺言書がないと相続手続きはかなりの時間がかかる理由。


お母様の相続で相続人・相続財産調査と遺産分割協議書の作成をお手伝いさせて頂いたお客様にご報告と納品。
ご近所にお住まいで、いつも事務所前の黒板を見ていて訪れて下さった方でした。
ちょっと珍しい案件で補完資料集めに苦労したけど提携する司法書士の助言もありミッションを成し遂げました。
お客様の「ありがとう」の言葉で苦労もぶっ飛びます。
今度は旦那さんに遺言書を書いてもらうので、お願いしますとのこと。
もちろんしっかりお手伝いします。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

事務所の応接間にてお客様と僕

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要

昨年9月からご相談を受けている15年前に開始した相続の遺産分割協議がやっと解決の糸口が見えてきましたが、まだまだ時間がかかります。
相続人もご高齢ですので、スピーディーに対応していきたいと思っています。

相続の手続きは案外時間のかかるものです。

家族の誰かが亡くなると故人について相続が開始されます。
相続は亡くなった瞬間から始まります。
お通夜、葬儀、告別式、納骨、初七日、49日など法事が続きますが、待ったなしに相続は始まります。

ご家族がなくなり気持ちの整理もつかないことはあるかもしれませんが、相続が開始したら様々な手続きがあります。
役所への死亡届もそうですし、保険金の請求、公共料金の契約変更や相続手続きもあります。

相続手続きでは、遺言書の有無が大きな違いとなります。
遺言書があれば種類に応じて、自筆証書遺言や秘密証書遺言なら家庭裁判所の検認後に遺言を執行することになりますし、公正証書遺言なら家庭裁判所の検認なしに遺言を執行可能です。

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割方法について話合いをしなくてはなりません。
となると手順としては、誰が相続人なのか、どういった財産があるのかを調査しなくてはなりません。

これが案外大変な作業です。
また、相続人と相続財産が確定したら、その分割方法について相続人全員で話し合いをしなくてはなりません。
これが大変です。
顔を突き合わせて同時に皆が集まって話し合う必要はありませんが、遺産の分割方法についての話し合いをして、合意しなくてはなりません。

相続人全員でです。
しかし、相続人の中に音信不通の者、行方不明者、重度の認知症の者、未成年者、被後見人や反社会勢力の者がいたとしても除外してはなりません。
全員の同意が必要です。
ケースによっては、不在者財産管理人を選任、特別代理人の選任、法定代理人、後見人の選任などをしなくてはなりません。

時間もかかるし、手続きも煩雑です。
実際に一般の人が行おうとすると煩雑で対処できないこともあります。
そうすると専門家に手続きをお願いして、多大な費用もかかるでしょう。

また、実際に遺産分割の話合いが始まるとなかなか話し合いが進まず、相続手続きが完了しないのは多々あります。
折角の財産が有効活用されなかったり、最悪のケースだと家族の争いの原因となります。

ですから、遺産分割協議はなるべく避けたほうがいいのです。

そのためには、遺言書を書いてもらうことですね。
円満かつ円滑な相続のためにも遺言書を書いてくださいね。

今日のJAZZ

人の人生は摩訶不思議なことが起きます。
誰も自分の人生を予想できない。
ジャズドラマーとして長く活躍したアート・ブレイキーも自分の人生について大転換を迫られて人だったけど、その出来事を受け入れて大成功した一人ではないでしょうか。
実はアート・ブレイキーはニューヨークのクラブで元々ピアニストとして演奏していましたが、ある日クラブのオーナーが他のピアニストを連れてきて弾かせたところそのピアニストのことが気に入り、オーナーは拳銃をアート・ブレイキーに突き付けながら、ドラムセットの方を指さし、お前はあっちに行け!と言われ、それからドラムを叩くようになったそうです。
その後トランペッターのディジー・ガレスピーのアドヴァイスもありドラマーとしてメキメキ腕を上げていったそうです。
もし、アート・ブレイキーがクラブのオーナーからドラムを叩けと言われた時に、ドラムなんか叩けないと断っていたら、その後の活躍はなかったかもしれないですね。
人生受け入れてしまうと何かしら起きるのかもしれません。
僕がそんな立場になったら、間違いなく断り、撃たれてると思います(笑)
今日はアート・ブレイキーの代表的な演奏《Moanin’》を紹介します。
この独特のフレーズはジャズファンならずとも聴いたことのある曲ではないでしょうか。
アート・ブレイキーは日本との縁も深く、初来日時にファンの歓待に感激し、大の日本好きとなったそうです。

【相続セミナー・説明会情報】

「終活と相続と遺言書のやさしいはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会」(仮題)

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年8月29日(水)
◇時間:10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「8/29セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!


The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください