相続人全員の同意が必要な遺産分割協議の難しさ。
今日はさらに寒くなった沖縄です。
現在スマホでは15℃を表示しています。
お昼過ぎにやっとお客様向けの年賀状94枚が完成しました。
いつもぎりぎりになってしまう。
毎年計画的にしなければと考えていますが、なかなか動けませんね。
来年こそは早めに動きます(笑)
こんばんは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
遺言書がないければ相続人全員での遺産分割協議が必要
どなたかが亡くなり、相続が開始すると、被相続人(故人)の財産は、相続の開始と同時に相続人(遺族のうち相続権を有する者)の共有財産となります。
遺言書があれば、相続の開始と同時に遺言書の効力も発揮されますので、遺言書の内容を具体的に手続きをとればいいわけです。
これを遺言の執行と言います。
ちなみに自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、開封の手続きや検認を家庭裁判所で行う必要がありますので、気を付けてくださいね。
公正証書遺言は、家庭裁判所での検認は必要はありません。
一方で、遺言書のないケース。
これが、大変です。
ご家族が亡くなれば、お通夜、葬儀、初七日、49日と法事が続き、忙しい日が続くと思います。
ましてや、大事なご家族が亡くなったあとですから、気持ちの整理が付かないことも多いのではないでしょうか。
そんな中で、相続の事も考えなくてはなりません。
相続財産や相続人の確定。
さらに、相続人全員で相続財産の分割方法を話し合わなければならないのです。
遺産の分割の話し合いを「遺産分割協議」といいます。
ここでのポイントは、「相続人全員」で話し合いをしないといけないということ。
必ずしも相続人全員が一か所に集まって、顔を付け合わせて決めないといけないというわけではありませんが、皆で遺産の分割について話し合い、合意しなくてはならないうことです。
家族とはいえ、お金のことなどを話し合うのは、案外、まとまらないものなんです。
話し合いがまとまらなかったり、話し合いが感情的になってきたりするのが相続です。
そんなことが続くと遺産分割協議も億劫になってしまうかもしれないですね。
遺産分割協議は多数決では決められない
相続人全員で話し合う遺産分割協議はまとまらないことも多く、煩わしさを感じる人も多数。
実際に、話し合いがつかないことからせっかくの財産が手つかずで放置されたままになっていることもたくさんあります。
共有状態になり、空き地、空き家となった不動産。
凍結されて引き出しされていない預貯金口座。
本当にもったいない。
そんなこともあって、遺産分割協議している当事者からご相談を受ける事があります。
「話し合いに乗ってこない人を外して、もしくは多数決で決められないか」といったようなことです。
それは、残念ながらできないんですよね。
民主主義の日本にあっても、選挙などとは違い多数決では決められないのです。
遺産分割協議は、相続人全員が参加し、相続人全員が分割の方法に合意して、遺産分割協議書に署名捺印することで成立します。
相続人の誰かが欠けたり、多数決で決めることはできません。
また、相続人が未成年であったり、痴ほう症や病気で意思判断能力のない者である時には代理人が参加することになります。
もしも相続人の中に音信不通や行方不明者がいれば、不在者財産管理人を家庭裁判所で選任してもらい、遺産分割協議に加わってもらう必要があります。
ところで、被相続人となるものが相続人となるものから、虐待を受けたり重大な侮辱を受けたりしたときなどには、相続する権利を奪う相続人の排除という制度があります。
被相続人または被相続人となる人が、遺言書に相続人から排除する者を指定し相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所で手続きをするケースと生前に推定相続人家庭裁判所で手続きをする方法です。
ただ、相続人または推定相続人の廃除は法的な要件がかなり厳しく、なかなか認められないので現状のようです。
また、相続人の排除の手続きは、あくまで被相続人(財産を遺す人)しか手続きはとれません。
相続人同士では、どんなに面倒くさい相手でも排除はできないのです。
今日のJAZZ
ジャズは楽しくてカッコいいと思います。
ミュージシャンもカッコいい。
初めて動画でドラマーのアート・ブレイキー率いるジャズ・メッセンジャーズの《Moanin’》を聴いたときには、その見た目と演奏のカッコよさにしびれました。
アート・ブレイキーはドラマーとして、そしてバンドリーダーとして類稀な才能を発揮し、多くのミュージシャンも育ててきました。
偉大なミュージシャンは人を育てることにも長けていたんですね。
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