知ってますか?亡くなったタレントのご遺族が自治体から寄付金を取り戻せた理由。
こんにちは。沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
今日は風が強いですね。冷たい北風が吹いています。
昨日に比べるとだいぶ冷える感じです。
風が吹くと体感気温も下がりますので、外出の際は着るものにも気を付けましょうね。
故やしきたかじんさんのご遺族と大阪市が争った寄付金のこと
昨日、ネットのニュースで、タレントで歌手の故やしきたかじんさんのご遺族と大阪市が遺産を巡る訴訟で、和解したとのニュースを目にしました。
やしきたかじんさんと言えば、僕は「やっぱ好きゃねん」を思い出します。
やしきたかじんさんは、遺言書で大阪市に3億円の寄付をしていたようです。
法律上は、相続人以外に財産を遺すことを「遺贈」といいますが、この寄付も遺贈にあたります。
なぜご遺族は寄付金を取り戻せたのか?
財産を遺した本人が、遺言書で寄付することとしたんだから問題ないと思いますよね。
今回、ご遺族が争った根拠は「遺留分」という法律です。
「遺留分」とは、相続人の相続する権利を保護する制度。
あまりにも不公平または理不尽な遺言があった場合に、法定相続人は「遺留分減殺請求」をすることができます。
(遺留分割合)
○配偶者、直系卑属(子、孫など)が含まれる場合は相続財産の2分の1
○直系尊属のみの場合は相続財産の3分の1
○兄弟姉妹には遺留分はない
「遺留分」に基づいて、「遺留分減殺請求」をしたものと思われます。
ご遺族はご自身の生活のために、本来なら相続できる権利の一部を取り戻すための訴訟を行ったんです。
結果として、3億円のうち、1億円をご遺族にもどすことで、和解したようですね。
今回のやしきたかじんの件に関わらず、ご遺族が納得しないような遺言書だとのちのちトラブルになる可能性もあります。
遺言書を書くときには、遺留分に配慮し、不公平とならないようにしてくださいね。
せっかく書いた遺言書がトラブルの種となってはもったいないです。
また、今回の件で思うのは、遺言書を書いたら近しい人にはちゃんとその意図を知らせて置くことがとても大切なのではないかと思いましたね。
遺言者の遺志は、伝わりさえすれば尊重されるはずですから。
しかし、やしきたかじんさんのご遺族はニュースなどを見る限りではお金のことで、あちこちでもめてるようですね。
やしきさんが望んだことでしょうか?
今日のJAZZ
歌手のTony Bennett(トニー・ベネット)とピアニストでオーケストラを率いバンド・リーダーとして活躍したCount Basie(カウント・ベイシー)の 「Chicago」。
ベネットの歌声とジャズオーケストラの演奏がとても良くあっています。
一言で言うと楽しい演奏です。
しばらくはスマホの目覚ましに設定していたので、この曲を聴くと目が覚めます(笑)
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