知ってますか?相続を待たずに財産を子や孫に移転させる方法。それも税金がかからないこともある方法。使い切れない財産があるなら若い世代に早めに移転させるのも一つの手です。
こんばんは。沖縄県那覇市のJAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
今日の沖縄は暖かな一日でした。七分袖の麻のシャツにダウンベストを着てましたが、暑かったです。気温の変化が大きくて体がおかしくなりそうですね。
昼は天気が良くて、夕方からは雨が降っています。
夏のような天気ですね。どうしたんでしょう?
財産が移転するのは相続だけではない
一般的に財産が移転される方法は相続が思い浮かびますが、その他にも方法はあります。
夫から妻へ、親から子、祖父母から孫へなど、「贈与」する方法です。
相続は、遺言書または法律に従って財産が移転されますが、「贈与」は贈る側(贈与者)と贈られる側(受遺者)の合意で、成立します。
つまり、贈与者が「この土地をあげます。」、受遺者が「受け取ります。」とお互いが合意することで、成り立つのです。
相続とは違って、一方的ではないのです(相続も放棄の方法はありますけどね)。
贈与はお互いの意思が合致しなくてはならなので、生前に行われるのが一般的です。
ただ、贈与は一般的には1月1日から12月31日の一年間で、受け取る額が110万円を超えると贈与税が課税(暦年課税)されるので、あまり大きな額の贈与はされていなかったのではないかと思います。
様々な贈与の方法があります
しかし、昨今の日本の経済情勢を考慮して、様々な贈与の制度があります。
何故かといえば、団塊の世代以上の方々の所有する財産がかなり大きくなっており、その財産の大部分が滞留していることから若い世代に財産を移転させることで、経済を活性化させることを意図して、制度が作られているようです。
例えば、「相続時精算課税制度」は、60歳以上の者から20歳以上の推定相続人または孫に贈与する場合、2,500万円までは贈与時においては税金がかからないこととなっており、相続が発生した時に贈与した分を組み戻して相続税の計算をするものです。
詳しくは国税庁のHP(ここ)を確認してくださいね。
さらに、住宅購入資金を最大1,200万円ほど非課税とする「住宅取得等資金の贈与税の非課税制度」もあります。
同じく国税庁のHP(ここ)。
20年以上の婚姻関係にある夫婦間の居住用不動産または居住用不動産の取得資金の贈与につては、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円までは控除可能な制度もあります。
同じく国税庁のHP(ここ)。
信託を活用した、孫の教育資金を500万円限度として、祖父母などから教育資金の一括贈与ができる非課税制度(ここ)や親から子へ結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度(ここ)も創設されています。
こんなにも贈与の特別控除や非課税制度があるんですね。
だから、配偶者、子や孫たちにまとまったお金を移転させるのであれば、相続だけでなく、贈与の方法もあるということを知ってください。
子供たちがお金が必要ような時にこそ、財産を移転させることもできるのです。
贈与をするなら契約書をつくりましょう
贈与は民法で定められた契約行為です。
口頭でも成立するものではありますが、不動産の移転であれば登記の際に契約書が必要になりますし、口約束ではのちのちトラブルにも発展しかねませんので、書面(契約書)で残したほうぎいでしょう。
また、財産を贈る側が遺言書で、相続人以外に財産を贈る「遺贈」もあります。
その他、贈る側が「自分が亡くなったらこの土地をあげます。」、受け取る側が「受け取ります。」と約束する「死因贈与」もあります。
死因贈与も口約束で成り立ちますが、他の相続人に証明するのも難しいでしょうから契約書を作成することをお勧めします。
今日のJAZZ
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