知ってますか?遺言書を封入する封筒に書いておくと相続人が助かること。

Pocket

母が雑誌を買ってきました。
「サンデー毎日」。

サンデー毎日2018.5.27号

母親がこの雑誌を購入した理由は、元TOKIO・山口達也問題や表紙のディーン・フジオカでもなく、一番下にある「激変した相続対策必ず役立つ最新マニュアル」だそうです。
僕の仕事ことを知ってるので、情報提供のつもりで買ってきてくれたようですね。
親はいつになっても子供のことが気になるようです。
こういった雑誌は世間が注目していることをいち早く取り上げるので、相続が関心の高い分野なのだろうということが相続できますね。
この雑誌の相続対策では・・・
〇相続税計算の際の自宅の評価8割減が使えないケース
〇相続人でない人が相続人に遺産を請求できケース
〇相続における生命保険の活用事例
〇NPOなどへの遺贈事例
などについて触れられてました。
面白い事例が多くて、勉強になりました。

本屋に行ったら雑誌のコーナーものぞいてみたいと思います。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

民法(相続関係)の改正が議論されてます

相続や遺言のことを定めている民法が改正の方向で検討されています。

改正の主な内容は・・・
1.自宅不動産の配偶者の居住権を認める
2.自宅不動産を生前贈与または遺言で配偶者に遺した場合に遺産から除外する
3.相続権のない親族が被相続人の介護などで尽力した場合に遺産を相続人に請求できる
4.自筆証書遺言の財産目録はワープロで作成可能にする
5.自筆証書遺言を法務局で保管する
ことなどが検討されているようです。

どのトピックも僕はとても有意義な改正だと思うので、しっかり議論して改正してもらいたいですね。

そんな中、ネットで情報を探してましたら、一部でこんな情報がありました。

「自筆証書遺言の家庭裁判所での検認を廃止」

ただ、古い情報のようで、法務省法制審議会民法部(相続関係)の最新(H30.1.16付)の資料をみても遺言書の検認の廃止については、触れられていませんでした。

ただ、もしそんな議論がされているのであれば、率直に言って、反対です。
自筆証書遺言の扱いがぞんざいとなり、その遺言書が故人が遺したものなのかを改ざん、偽造や廃棄される可能性があるからです。
遺言書の家庭裁判所で検認の手続きを行うことは省略しないほうがいいと思います。
ただ、家庭裁判所ではなく、他の公的な機関、例えば法務局や公証人役場でもいいとは思います。

ところで、書遺言の検認とは、遺言書の発見者または保管者が、管轄の家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人等の立会いの下で、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
遺言書の検認は相続人間で遺言書の存在を明確にして、偽造、改ざんや廃棄されることを防ぐための手続きとなっています。
ちなみに、遺言書には主に
〇自筆証書遺言
〇公正証書遺言
〇秘密証書遺言
がありますが、公正証書遺言は検認の必要がありません。

遺言書の種類については以下のブログを参考にしてください。

遺言書は封筒に入れたほうがいい

遺言書のうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言については、遺言書を発見した相続人や保管者は、家庭裁判所で検認の手続きをしなくてはならないとされています。

また、遺言書が封入されて「封印」されているのであれば、開封手続きも家庭裁判所でしなくてはならないとされています。

遺言書の検認手続きを行わずに遺言書を執行したりと開封手続きを家庭裁判所で行わなかった場合には、その者には過料5万円が科されます。
ちばみに、家庭裁判所で開封手続きをとらなかったとしても、遺言書が無効になったり、開封した者の相続権が亡くなったりすることはありません。

遺言書を作成したら、封筒に封入してください。
遺言書をそのまま、置いておくことは避けててください。
せっかく書いた遺言書が紛失したりすると残念です。

遺言書を封入した封筒の表には「遺言書」と書き、裏面には作成年月日と署名し遺言書に押したハンコと同じ印鑑をし、その上で次のように書いてあげると親切です。

『本遺言書は家庭裁判所での「検認」を受け開封すること』

そうすれば、相続人に遺言書の開封手続きをを知らせてあげられて、知らずに開けた人が過料を科されることも避けられるかもしれません。

遺言書封筒

ちなみに、秘密証書遺言も検認と開封手続きは家庭裁判所で行いますが、秘密証書遺言は公証人役場で、公証人と証人2名以上の前で、封筒に封入する作業をすることで、完成します。
秘密証書遺言も勝手に開封されないようにしてください。

今日のJAZZ

マイルス・デイヴィスが1955年に結成した初のレギュラーバンドを第一期クインテットと呼びます。
トランペットのマイルスを始めジョン・コルトレーン(サックス)、レッド・ガーランド(ピアノ)、ポール・チェンバース(ベース)、フィリー・ジョー・ジョーンズ(ドラムス)とそうそうたるメンバーです。
今日はマイルスがとても信頼し、その演奏方法が好きだったと語るドラマーのフィリー・ジョー・ジョーンズのアルバム『Showcase』を紹介します。
フィリー・ジョーはビ・バップの時代からハード・バップ時代に活躍し、モダンジャズのドラマーとして多くのジャズ・ドラマーに影響を与えています。
ジョー・ジョーンズという偉大な先輩ドラマーがいたことから出身地のフィラデルフィアを表す「フィリー」を付けて「フィリー・ジョー」呼ばれてました。

【相続セミナー・説明会情報】

遺言書が相続争いを回避する ~幸せな相続の準備~ セミナー」

【開催概要】
◇開催年月日:平成30年5月29日(火)
◇時間:午前10:00~11:45
◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名
※当日、会場にてお支払いください

【申込方法】
◇電 話098-861-3953
◇メールお問合せフォーム
題名に「5/29セミナー参加申込」と入力お願いします

【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」3階小会議室
那覇市松尾1-6-1
駐車場有(説明会参加者無料)

詳細はここをクリック

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市、カーラジオなら北は読谷村、沖縄市、南は豊見城市、与那原町まで聴けます。
スマホのアプリならAndroidはGoogle Playで「FMレキオ」、iPhoneはApp Storeで「Tunein Radio」で聴けます。
JAZZのリクエストや遺言・相続に関する相談はこちらへどうぞ!

【コンタクト】

〒900-0014沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
電話098-861-3953
FAX098-862-8641
メールお問合せフォーム

Pocket

The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください