知ってますか?遺言書はあなたの想いを遺す最後のお手紙です。


こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

今日は朝から中部へ来てます。
県内最大のショッピングモール「イオンモール沖縄ライカム」に立ち寄って、高台から海の方を眺めてみました。
沖縄らしい立派な入道雲が立ち上っています。
海は遠くて少ししか見えませんが、こういった景色を見るだけで心洗われますね。
トイレに行こうと思いましたが、オープンが10時からということで、途方に暮れてます。

イオンモール沖縄ライカムからの眺望

遺言書は自分の最終的な想いを伝えることができる

「遺言」は亡くなった方(=被相続人)が、遺族(=相続人)に自分の財産の分け方を伝える想いなんです。

ここで言う「想い」とは、遺された家族が自分の遺した財産のことで、決して争わないようにしてもらいたいと言うこと。

ただし、感情はこもっているけど、その感情には、法的にはなんの拘束力はありません。

たとえば、
「これまで通り家族仲良くしていてほしい。」

「お母さんに大目に財産を残すけど、お前たち兄弟はお母さんをしっかり支えてほしい。」

などなどの故人の想いが遺言にあっても、これは法的な拘束力はありません。

遺言で、法的な力を持つのは、「いつ」、「誰が」、「誰に」、「故人の財産の何を」、「相続させる(遺贈する)」と意思表示をしている事柄のみなのです。

ですから、自分の想いをちゃんと残したいのなら、「遺言」が法的な要件を備えているのは大切なことなんです。

亡くなった父親の遺影。2010年1月4日の早朝に亡くなった僕の父親です。66歳で亡くなりました。デパートマンでした。
厳格で、厳しい人で、僕は最後まで父親とは心が通じ合わなかったように思ってます。
でも、父親も自分の想いを記した遺言書を残してました。
法的には突っ込みどころ満載の遺言書でしたが、父親の想いが詰まってましたね。

遺言書で相続争いを回避する

それでは、自分の残した財産が原因で、家族間で争いが起きないように、どうしたらいいのか?

少し、お話しましょう。

「遺言」は書面で残すことが、相続を争いとしないための予防策になると思っています。

この書面を「遺言書」と言います。

ちなみに、ごく一部、書面に残せないケースを想定した特別方式の遺言の方法もあります。

なぜ、書面で残すのか?

それは、あとあとの争いを避けるようにするためです。

例えば、遺言書を残さずに亡くなったお父さんが、生前に

「この家の土地と建物は次男のお前に相続させる。」

と話していたことを次男が主張します。

この場合、長男は黙って受け入れてくれると思いますか?

通常は、家を継ぐのは俺だ!と思っている長男からしたら

「冗談言うな!オヤジがそんなこと言うか!嘘つきめ~~~」

と反論が始まるのではないでしょうか?

はい、相続ならぬ「争続」の始まりです。

僕も長男ですが、弟がそんなことを言い出したらそうなる自信あります(笑)

ちなみに、僕の父親が亡くなった時にはそんな争いは起きませんでしたけどね。

それでは、この遺言が書面で残っていたらどうでしょう?

法定要件を満たした遺言書です。

長男は、基本的には受けれないといけなくなります。

それは、遺言書が、故人(被相続人)の財産を残す最終意思であるということが、強く尊重されるからです。

この、尊重されるということがないと、「遺言」なんて意味を持たないものになってしまいますからね。

そこを法定化してくれているのが、遺言制度なわけです。

もちろん、相続する内容が遺留分(相続人の相続する権利を最低保障する制度)を侵害するような部分があれば、長男は「遺留分減殺請求」はできます。

また、遺族(相続人)の全員が同意して、遺言とは違う遺産の分割協議がされるのであれば、そちらに従っても問題はありません。

しかし、上の「次男坊に家を相続させる」例で言うと、お父さんは、何かしらの想いがあって、このような遺言を残したんでしょうね。

僕は、その想いは遺言書とは別にて残してもいいと思います。

「なんで、私(故人)がこんな遺言を残したのか?」

それを文書なり動画に残すのです。

僕は、その故人の想いを伝えることも大事だと思います。

そうすることで、故人の想いが、遺族に強く伝わるのだと思うのです。

遺言書は、あなたの想いを伝える最後のお手紙となるのです。

遺言書の方式

最後に、遺言書の方式について少し説明しておきます。

遺言には大きく分けて、「普通方式」と「特別方式」があります。

通常は「普通方式」を使います。

一般的に使われる遺言の「普通方式」には以下の3様式があります。

1.自筆証書遺言・・・遺言者がすべて自筆で作成するスタンダード形。

2.公正証書遺言・・・遺言者が口頭で話したことを公証人が文書に落とし込む。

3.秘密証書遺言・・・遺言者が作成して封印した形式。自筆でなくてもいい。代筆も可能。

 

「特別方式」の遺言書については、またの機会にご説明しましょう。

 

今日のJAZZ

ギタリストWes Montgomery(ウェス・モンゴメリー)のアルバム『Full House』。
モンゴメリーの演奏を初めて聴いたときその爽やかさとカッコよさに心奪われました。
ギターの音色がワクワクさせてくれるんです。
モンゴメリーの演奏方法は親指だけで弦をはじくとても個性的な唯一無二の演奏方法です。

 

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「遺言書は相続争いを予防する ~幸せな相続の準備~ 説明会」

「自分の死後、家族が相続で争わないかと考えると夜も眠れませんでしたが、話を聞いて安心しました。遺言書を書きます。ありがとうございました。」
当事務所主催の説明会にご参加いただき、遺言書を書きあげた方の感想です。
僕が遺言書作成のお手伝いをしてきた方は、自分の死を意識しているにも関わらずに一様に笑顔で「ありがとう」とおっしゃられます。
モヤモヤしていた気持ちの整理がつくからではないかと思っています。

相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
しかし、相続争いの原因を知り、準備さえすれば、ご自身もご家族も安心し、人生の最後の瞬間まで幸せでいられると思います。
何も心配しなくていいのですよ。まずは、相続の事を知ってください。

【こんなことでお困りではないですか?】
一つでも当てはまるようでしたら、是非、説明会へお越しください。
☑そもそも相続のことが、まったくわからなくて心配
☑相続が争いとならないか心配
☑相続争いの予防策について知りたい

《日時》 平成29年7月26日(水) 午前10:00~11:45
《会場》 沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階小会議室(那覇市松尾1-6-1)駐車場有
《定員》 12名
《参加費》2,000円(税込)
《申込方法》
・電  話 098-861-3953
・FAX   098-862-8641
・メール  お問合せフォーム  ※題名に「7/26セミナー参加申込」と入力お願いします

 

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毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
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僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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