TV番組「この差って何ですか?遺産相続でもめる人ともめない人の差」の疑問を解説!
今日は夜9時から「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)の放送です。
今夜もご機嫌なジャズを選曲してますが、デイブ・ブルーベック《Take Five》のオープニングからマイルス・デイヴィスとソニー・ロリンズの曲を紹介しています。
また、相続の話や相続セミナーの告知もさせてもらってるので、お楽しみに!
こんにちは!ラジオ番組のパーソナリティもしています沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
相続は関心の高い分野です
昨晩、TBSのTV番組「この差って何ですか?」を見てたら「遺産相続でもめる人ともめない人の差」という特集をしてまた。
夜7時のゴールデンタイムの時間帯に放送してまして、司会は人気芸人極楽とんぼの加藤浩次さん。
ゴールデンタイムにわざわざ相続の特集を流すのですから、世間では相続への関心が高まっているのだろうと推察されますし、実際、実務についている僕もそう思います。
どんな関心かというと番組でも取り上げられていたように「相続が争いにならないようにするためには?」と考えている方が多いからなのではないかと思います。
実際に、世の中では相続争いが沢山起きています。
次のグラフは法務省の司法統計から数字を拾い僕が作成した家庭裁判所で扱われた「遺産分割事件」の推移を現しています。
平成19年度は9,800件だったのが徐々に増加して平成28年度は12,188件になっています。
両年度を比較すると2,388件、約24%増加していることがわかります。
僕は以下の3つの理由から、この数字はこれからますます増加するのではないかと考えています。
(遺産分割事件が増加する理由)
1.1947年から49年生まれの団塊の世代がこの先10年から15年で鬼籍に入る数が激増する
2.国民の権利者意識の高まり
3.経済格差の広まり
団塊の世代(第一次ベビーブームの世代)は約800万人おり、これから数年の間に鬼籍に入ると相当数の相続が開始されます。
団塊の世代の子供たち、いわゆる第二次ベビーブームの世代も兄弟がそれなりに多く、相続人も相当数に上りますが、相続人が多いほど相続は遺産分割協議がまとまらず、手続きが煩雑になります。
この世代の方たちは法的な知識も得やすくなっているため、相続に関する権利意識も高いと思われます。
また、昨今では言葉がいいか悪いかは別にして、経済的な勝ち組と負け組が出てきており、経済格差が広まっていることから経済的に困窮する相続人も多く、目の前の遺産を巡って取り合いが発生することは、相続に難くないでしょう。
ですから僕はこの先も相続争いは、増加すると思います。
そして、どうにかして相続争いを避けたいという人も多いと思う。
そんな背景もあり、TVの特集、雑誌の特集、相続・遺言の書籍やネットの情報が増加している事ともいます。
また、ドラマや映画などでも遺産争いを背景としたサスペンスなども多々ありますし、ご年配の方が人生の終わりを締めくくるための終活ブームも到来し、さらに相続は誰もが人生のうちに一度か二度は経験することから、相続が関心の高い分野となっていると思われます。
円満かつ円滑な幸せな相続の準備とは?
そんな、関心の高い相続ですが、僕が一貫してお話ししているのは、相続が争いとならないように、しっかり準備をしてください、ということです。
それでは、相続の準備とは何なのか?
ひとつだけに絞るとすれば、相続が円満かつ円滑な相続が実現できるように「遺言書」を書いてください!ということだと思っています。
遺言書は、自分の財産を棚卸し、相続人となる人を確認し、誰にどの財産をどれくらい分与すればいいのかを考えます。
その過程で様々な家族への想いも出てきますし、この先、家族にどうしてほしいのか、ということを考えることができます。
遺言書は、家族が争わないように相続の準備をするツールですが、ご自身も人生の終盤において気持ちの整理ができ、ご家族も財産をスムーズに受け取ることができ、経済的にも助かるのではないかと思います。
そうすれば、ご本人もご家族も幸せな相続を実現できるのではないかと思っています。
「遺産相続でもめる人ともめない人の差」の疑問への解説
昨晩のTV番組「この差って何ですか?」の「遺産相続でもめる人ともめない人の差」では、遺産相続でもめる人とそうでない人の差を・・・
☑何が遺産になるのか
☑遺言書の書き方
☑相続税
の3つを勘違いしているかどうか
で解説していました。
芸人や俳優が演じる3名家族(父、長男と長女)の父親が亡くなった場合の相続を想定して、いくつかの疑問に答えていました。
父は長女と同居しており、長男は一人住まい。
父の遺産は自宅不動産2,500万円と預貯金500万円。
その他父は長男を受取人とした生命保険に加入している、との設定でしたが、その中でクイズ形式出題された事項について、僕なり回答させてもらいたいと思います。
Q1.生命保険金は遺産となるのか?
A1.生命保険金は遺産にはなりません。
受取人の固有の財産となります。
ですから遺産分割の対象にはなりません。
番組の中では、長男が受取人となっていたので、長女は生命保険料を受け取ることはできず、遺産分割の対象ともならないのです。
生命保険金の受取人や個人年金の受取人は指定することができますので、相続人を指定することが可能です。
ただし、生命保険金の受取人は、生命保険金を狙った事件などがあったため、推定相続人などに限られているのが現状です。
また、必ずしも一人だけではなく、複数の人を指定することも可能なようです。
ちなみに、遺産の対象となる財産は、不動産、預貯金、現金、株式、自動車、ゴルフ会員権、宝飾品、美術品、骨董品、債権や債務です。
最近ではネットでの株などの投資もあるようなので、ネットで投資をしている方は、どこのネット投資会社を使っているかを家族に伝えておくのも大事です。
ちなみに、生命保険金は相続税の計算の際には遺産として加算されますが、生命保険料控除(500万円×法定相続人の数)があるので、上手に使うと相続税対策にもなります。
Q2.ただしい自筆証書遺言の書き方とは?
A2.書遺言は、法的4要件を満たさないと全部が無効になります。
遺言書は、15歳以上で遺言能力があれば、誰でもいつでも書くことができます。
その中でも自分で手軽に書けるのが自筆証書遺言ですが、法的な要件を一つでも欠くと遺言書の全部が無効となります。
自筆証書遺言の法的な4要件(TVでは3つになってましたが)とは・・・
①遺言者が全文を自書:全部自分で書く。ワープロは不可。
②作成年月日を自書:平成○○年○月〇日と書く。「吉日」は不可。
③氏名を自書:沖縄太郎と氏名を明確にする。ニックネームは避ける。
④はんこを捺印:実印がいい。「花押」はダメ。
ちなみに、遺言書を書く道具は、紙と筆記用具であれば良く、チラシの裏に鉛筆で書いた遺言書も法的4要件を押さえていれば有効とされます。
しかし、自分の財産を家族に遺すための遺言書ですから、チラシの裏に鉛筆で書くのは、よっぽどの緊急事態でなければ避けたほうがいい。
ちゃんと、便箋とボールペンなどを使ってください。
また、TV番組では「ハンコはスタンプ式の印影が残るシャチハタを使っていいのか?」というところが解説されていました。
法律では、ハンコの種類までは制限されておらず、実印、銀行印に限らず認印でもシャチハタでも良く、指印でもいいとされています。
しかし、シャチハタのインクは時間が経つと消えることもあるようなので、避けたほうがいいですね。
また、指印も本人のものなのか判断がつきかねますから、実印または銀行印が望ましいでしょう。
遺言書の印に関しては、平成28年に最高裁で判決が出ましたが、昔の武将などが使っていた独自の文字「花押」(かおう)を印の代わりに使っていた遺言書全部が無効になった事件がありました。
遺言書には実印または銀行印を押してくださいね。
遺言書を書く道具については、過去のブログを参考にしてください。
Q3.遺言書通りに遺産は分けなくてはいけない?
A3.遺言書通りにわけられないこともある。
遺言書通りにならないケースが二つあります。
一つ目は相続人全員が同意し、遺言書とは違う遺産分割協議が成立すれば、そのようにできます。
例えば、相続人が長男と長女の二人で、遺言書では長男に自宅不動産を相続させ、長女には預貯金を相続させる、と記載されていても、長男と長女が話合い、長男が預貯金、長女が自宅不動産を相続する、という遺産分割協議もできるということです。
この場合のポイントは相続人全員の合意が必要だということ、多数決はダメだし、特定の相続人を外すこともできません。
二つ目が、遺言書の内容が特定の相続人の相続する最低限の権利である「遺留分」を侵害している場合には、遺言書通りに遺産分割がされないこともあります。
遺留分を侵害された相続人が遺言内容を不服に思えば「遺留分減殺請求」をすることで、侵害された遺留分相当の財産を取り戻すことが可能です。
ところで遺留分ですが、以下の通り法定されています。
第一順位相続人の直系尊属と配偶者が相続人に含まれている場合には遺産総額の2分の1。
第二順位の直系尊属のみが相続人となる場合には遺産総額の3分の1。
第三順位の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言書を書く場合には、最適な財産分与方法を熟考し、各相続人の遺留分を侵害しないように書く必要があるのです。
そう考えると、一般の方が遺言書を書くことは難しいこと気づくことだと思います。
もしも自筆証書遺言を書いたので、あれば必ず専門家のチェックは受けたほうがいいでしょう。
僕お客様から遺言書のチェックをご依頼されますが、これまで法的に有効は遺言書は見たことがありません。
当事務所の遺言書チェックサービスもご利用ください。
Q4.相続税は全て相続人が課税されるのか?
A4.原則として、遺産総額が基礎控除額を上回ると相続税は課税されます。
昨晩のTV番組の設定では、遺産が自宅不動産2,500万円と預貯金500万円の合計3,000万円でした。
父が亡くなり相続人は長男と長女の二人です。
この場合ですと相続税は課税されるのか?
相続税の基礎控除額の計算方法は・・・
3,000万円+@600万円×法定相続人の数
です。
上の事例だと基礎控除額は・・・
3,000万円+@600万円×2名=4,200万円
となりますから、遺産総額の3,000万円よりも基礎控除が大きいので相続税は課税されません。
平成27年1月以降に開始した相続については、基礎控除額が現在の計算方法になり従来の計算方法(5,000万円+@1,000万円×法定相続人の数)に比べると相続税の課税される件数は増えています。
法改正前は相続全体の4%前後が課税されていたのが、現在は8%前後になっているということです。
また、平成28年度の相続税の総額は約2.1兆円となっていて、たばこ税の国税と地方税の合計とほぼ一緒です。
今後、喫煙者が減りたばこ税は減少する中で、お金をもっている団塊の世代の相続が開始し、相続税は増加することでしょう。
国にとっても相続税は課税強化できるものとして見ていると思います。
今日のJAZZ
今夜9時から放送の僕のラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)でも流していますが、エンディングの曲に選んだのがサックス奏者ソニー・ロリンズのアルバム『Sonny Rollins and the Contemporary Leaders』から《Alone Together》です。
多くのジャズマンがカヴァーするジャズのスタンダードですが、こちらの演奏ではソニーだけでなく、ギタリストのバーニー・ケッセルのソロもいいですよ。
ソニーのアドリブは凄いですね。
モダンジャズの巨人です。
【相続セミナー・説明会情報】
「遺言書が相続争いを回避する ~幸せな相続の準備~ セミナー」
【開催概要】
◇開催年月日:平成30年5月29日(火)
◇時間:午前10:00~11:45
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◇参加費:2,000円(税込)/名
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【申込方法】
◇電 話098-861-3953
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