できるかぎり分かり易く簡略に戸籍制度のことを解説してみました。
47年前の1972年5月15日に沖縄はアメリカ合衆国の施政権下から沖縄本土に復帰しました。
当時の佐藤栄作首相とアメリカ合衆国リチャード・ニクソン大統領と安全保障条約の延長を条件に、米軍基地は存続したままの「72年・核抜き・本土並み」の沖縄の返還がなされましたが、「核の一時持ち込み」などの密約などがあったそうです。
沖縄の返還が決まった当時に、周辺国からはアメリカ基地の存続が期待されていたようですね。
ベトナム戦争が続き、世界的には冷戦状態にある中、地域の不安定要因を抑制する役割を担うアメリカに多くの国が期待し、それが責務だと思っていたようです。
47年経った今もアメリカ軍が駐留する沖縄の状況は大きくは変わっていないと思います。
アメリカ軍に関係する多くの事件や事故も発生しています。
僕は率直に言えば、平和を希求する県民性を考えれば沖縄の土地に軍事基地があることは、反対です。
アメリカ軍基地があることで、沖縄県民も翻弄されているのが現状だと思う。
そんな風に思っていますが、アジア諸国の緊張状態は、アメリカ軍基地が居座る口実ともなっていますね。
寂しい限りです。
僕らの子供の時代には、アメリカ軍基地がすべてなくなることを祈っています。
沖縄には、綺麗な海、青くて高い空、豊かな自然に大らかで優しい人たちがいますから、それで十分です。
こんにちは!沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
日本特有の戸籍制度
日本特有の制度に戸籍制度があります。
戸籍制度は国民の身分関係を公に証明する制度で、運転免許証の取得、各資格の取得・登録など公に証明する必要がある時には、本籍地の記載された戸籍謄本・抄本などを取得し、身分を証明することに使われます。
世界に目を向けても戸籍制度は形骸化している中国と日本だけで、実質その制度が機能しているのは日本だけです。
生真面目で、丁寧で、細かい仕事が得意な日本人と基本的には単一民族で血のつながりを大事にする日本だからこそ維持されている制度だと思います。
いまでこそ、コンピューター管理されていますから戸籍制度は維持されやすかったのでしょうが、役所も管理が大変だったと思われます。
また、戸籍は手書きだったので、字が読みづらく判別しがたいものも多数あります。
相続が発生した時には、被相続人(故人)の戸籍謄本、除籍謄本や改製原戸籍を全て取得し、相続人の確定作業が必要です。
相続人が確定しないと相続手続きは進められないことが多々ありますからね。
不動産の所有権移転登記、銀行預貯金口座の解約などで、被相続人や相続人の戸籍謄本などが必要なになります。
ちなみに戸籍謄本、除籍謄本や改製原戸籍などは本籍のあるまたはあった市区町村で取得する必要があるので、転籍をしている場合には転籍前の市区町村で取得する必要があります。
転籍前に死亡などにより除籍となっている人は、転籍後の新しい戸籍には記載されないので、相続人の確認の際には遡って全ての戸籍をとる必要があるのです。
いずれにせよ、戸籍制度は、その人が生まれてから亡くなるまでの間の出生、結婚、出産、子の結婚、死亡などの人の歴史がわかるものなんですね。
戸籍の種類
書面として交付を受けられる戸籍謄本・抄本などにはいくつか種類があります。
戸籍、除籍、改製原戸籍が代表的なものです。
「謄本」とは戸籍・除籍・改製原戸籍に記載されている全ての事項をいいます。
一方で「抄本」は戸籍・除籍・改製原戸籍に記載されている一部の事項を記載したものをいいます。
コンピュータ化された書面は厳密にいうと「謄本」は「全部事項証明書」、「抄本」は「一部事項証明書」といいます。
戸籍謄本・抄本:請求した時点に戸籍簿に記載されている人が表示されます。平成6年にコンピュータ化されて横書きとなり、数字もアラビア数字(0、1、2.3・・・など)が使われています。
除籍謄本・抄本:ある戸籍に記載されている一人または全員が戸籍から除かれることを除籍といいますが、その戸籍簿から全員がいなくなると除籍簿に移されます。その除籍簿に記載された戸籍内容が表示される。保存期間は80年。
改製原戸籍謄本・抄本:法改正により戸籍の内容を書き直しされる前の状態の戸籍の事。昭和と平成で改正がありました。保存期間は原則80年ですが、コンピュータ化により平成6年の改正の改正原戸籍は100年間保存となります。
戸籍は、本籍のあるまたはあった市区町村で取得する必要がありますが、遠方の場合には郵送でも申請可能です。
また、戸籍は機微な情報を含む個人情報ですから、交付請求できる人も限られています。
交付が受けられるのは、戸籍に記載されている者、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)と直系卑属(子や孫など)です。
本籍地がわからない、という方はお住まいの市区町村で本籍地の記載された住民票を取得すれば分かります。
また、「戸籍の附票」という書類がありますが、これは住民票と戸籍を結びつける役割のもので、本籍地のある市区町村で取得可能です。
戸籍の附票は相続が発生した時に、相続人の居場所を突き止めるときに取得することもあります。
相続手続きにおいて、戸籍、除籍や改製原戸籍を収集するのは大変な作業ですので、自分では無理だと感じたら行政書士などに依頼することも一つの手だと思います。
行政書士は、相続手続きや遺産分割協議書の作成などのために戸籍謄本・抄本などを職務上の請求書を使用して取得することが可能です。
ちなみに、本籍地は日本国内であればとこでもおけるため、一番多いのは、皇居であることは知られていますが、2位と3位はどこかご存知ですか?
答えは以下のブログでわかりますよ!
先の大戦で沖縄の戸籍はズタズタに
身分関係やご先祖様との繋がりを証明する戸籍制度ですが、沖縄では先の大戦で一部の離島(宮古島、八重山諸島)を除くと大部分が消失しています。
戸籍簿を再生するために、長い間取り組みがされました。
前後沖縄の戸籍制度の変遷については、横浜国立大学奥山恭子先生の文献「戦後沖縄の法体制と戸籍の変遷(1)」が参考になります。
ただ、沖縄はアメリカ合衆国の施政権下にあったので、日本本土の法律が適用されずに、戸籍制度にも齟齬が出ました。
戦後、沖縄の戸籍を再生するために沖縄の各市町村と日本本土の福岡県の両方で作業がされており、沖縄と福岡の間の情報共有がされていなかったり、どちらにも記載されていない人がいたりしたようです。
また、この時期に名前を変える人も多くいたようで、呼び名と実名が違う人も多数いたり、まったくの別人に成り代わった人もいるのではないでしょうか。
先の大戦では、大事な戸籍制度がズタズタにされてしまったのです。
戸籍制度の撤廃の話もちらほら出ているようですが、今のところ身分を公証する制度は戸籍制度しかありませんので、大事にしていきたいですね。
今日のJAZZ
マイルス・デイヴィスは1955年にコロンビアへ移籍する時にレギュラーバンドを結成し、そのご活動していますが1963年頃にハービー・ハンコック(ピアノ)、ロン・カーター(ベース)、トニー・ウィリアムス(ドラムス)、ウェイン・ショーター(サックス)と結成したバンドは「黄金のクインテット」と呼ばれ、しばらくの間、同じメンバーで活動します。
マイルスも後にこのメンバーとの演奏は凄かったし、メンバーからも多くのことを学んだと述懐しています。
たしかに、凄いメンバーです。皆がリーダーとなって活躍してますから。
そのメンバーでのライブ動画がありました。
イタリアのミラノでのコンサートの様子です。
このメンバーの生演奏を一度でも聴いてみたかった、というのは叶わぬ夢です。
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