愛を伝えるのはチョコだけでなく、遺言書もそうです。

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今日は次男坊の小学校の授業参観でした。
グループに分かれて学校内で起きた学年ごとに、どこで、何人、どのようなケガをしたのかという洲集計された数値をあらゆる角度から分析をして、最終的には怪我をしないように気をつけようという結論を出した算数の授業でした。

棒グラフや円グラフなどを使い、様々な角度から分析していました。
今の小学校の授業は答えを出す授業ではなく、考える授業に移行しているんだな、と実感しました。
方程式を覚えるのも大事だけど、物事を様々な角度から考える力を養成しているのだろうと感じました。

この子達が社会に出るときには、今よりも答えのない仕事の仕方が増えるかもしれないですから、考える力をしっかりとつけてもらいたいですね。

僕の次男坊もグループを代表して、発表していましたが、他のグループが事前に用意した原稿を読むのに次男坊は全部アドリブで説明していました。
まとめた内容をしっかり理解していないとできないことだと思います。
親ばかですが、流石、次男坊です(笑)

次男坊の授業参観

遺言書を遺す意味

「遺言」は亡くなった方(=被相続人)が、遺族(=相続人)に自分の財産の分け方を伝える想いなんです。

ここで言う「想い」とは、遺された家族が自分の遺した財産のことで、決して争わないようにしてもらいたいと言うこと。

ただし、感情はこもっているけど、その感情には、法的にはなんの拘束力はありません。

たとえば、
「これまで通り家族仲良くしていてほしい。」
とか
「お母さんに大目に財産を残すけど、お前たち兄弟はお母さんをしっかり支えてほしい」
などなどの故人の想いが遺言にあっても、これは法的な拘束力はありません。

遺言で、法的な力を持つのは、「いつ」、「誰が」、「誰に」、「故人の財産の何を」、「相続させる」と意思表示をしているかなんです。

ですから、自分の想いをちゃんと残したいのなら、「遺言」が法的な要件を備えているのは大切なことなんです。
それでは、自分の残した財産が原因で、家族間で争いが起きないように、どうしたらいいのか?

「遺言」は書面で残すことが大事な要件となります。
この書面を「遺言書」と言います。
(※ごく一部、書面に残せないケースを想定した特別方式の遺言の方法もありますが、これはまたの機会に話します)

なぜ、書面で残すのか?
それは、あとあとの争いを避けるようにするためです。

例えば、遺言書を残さずに亡くなったお父さんが、生前に「この家の土地と建物は次男のお前に相続させる。」と話していたことを次男が主張します。

この場合、長男は黙って受け入れてくれると思いますか?

通常は、家を継ぐのは俺だ!と思っている長男からしたら、「冗談言うな!オヤジがそんなこと言うか!嘘つきめ~~~」と反論が始まるのではないでしょうか?

相続ならぬ「争続」の勃発です(笑)

僕も長男ですが、弟がそんなことを言い出したら、そうなってしまう自信があります(笑)
ちなみに、僕の父親が亡くなった時にはそんな争いは起きませんでしたけどね。

それでは、この遺言が書面で残っていたらどうでしょう?
法定要件を満たした遺言書です。

長男は、基本的には受けれないといけません。
遺言書は、故人(被相続人)の財産を残す最終意思であることから強く尊重されるべきものだと僕は思います。。
この、尊重されるということがないと、「遺言」なんて意味を持たないものになってしまいますからね。

そこを法定化してくれているのが、遺言制度なわけです。

もちろん、相続する内容が遺留分を侵害するような部分があれば、長男は「遺留分減殺請求」はできます。

また、遺族(相続人)の全員が同意して、遺言とは違う遺産の分割協議がされるのであれば、そちらに従っても問題はありません。

しかし、上の「次男坊に家を相続させる」例で言うと、オヤジさんは、何かしらの想いがあって、このような遺言を残したんでしょうね。

僕は、その想いは遺言書とは別にて残してもいいと思います。
「なんで、私(故人)がこんな遺言を残したのか?」
それを文書なり動画に残すのです。

僕は、その故人の想いを伝えることも大事だと思います。
そうすることで、故人の想いが、遺族に強く伝わるのだと思うのです。

今日はバレンタインデーですね。
バレンタインデーは、女性が男性に愛を伝える日です。

遺言書も愛する家族に想いを伝えるものです。
是非、気持ちを混めて伝えてください。

パグのドンとチロルチョコ

遺言書の方式~普通方式~

最後に、遺言書の方式について少し説明しときます。
遺言には大きく分けて、「普通方式」と「特別方式」があります。

通常は「普通方式」を使います。
「特別方式」はめったに使うことがないので、またの機会に説明します。
遺言の「普通方式」には以下の3様式があります。

1.自筆証書遺言・・・遺言者がすべて自筆で作成するスタンダード形。
2.公正証書遺言・・・遺言者が口頭で話したことを公証人が文書に落とし込む。
3.秘密証書遺言・・・遺言者が作成して封印した形式。自筆でなくてもいい。

遺言書封筒

今日のJAZZ

ジャズでは同じ楽器で演奏することもしばしばあります。
僕もこれまでダブルギターやダブルベースのライブを聴いたことがあります。
今日はダブルサックス。
ソニー・ロリンズとコールマン・ホーキンスのピアノトリオとの《All The Things You Are》。
大物二人のせめぎあいの演奏が楽しめます。
でも、どっちがどっちかわからないんですよね(笑)

とここでもう一曲紹介です。
今日はバレンタインデーだということを思い出しました。
だとすればこの曲。
トランペッターのマイルス・デイヴィスの《My Funny Valentine》。
カップル、ご夫婦で聴いて欲しいですね。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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