毎年恒例のイベントが明日から始まります。国の根幹を支えることです。
今日の沖縄は暖かな一日でした。
まだ寒い日はあるようですが、過ごしやすい気候ですね。
カラっとしててとても気持ちがいい。
こんな日が続くといいですね。
今日はお客様と自宅兼事務所から歩いて5分ほどの県庁前ロコアナハ1階の個室のある和食の店「絆」でエビエビ天丼を食べました。
エビが5本くらい入っていて美味しかったです。
今日は個室は空いてませんでしたが、個室があるとゆっくり話もできるので、いいんじゃないかな。
ランチもリーズナブルです。
平成29年度の確定申告が始まります
毎年恒例の確定申告が明日2月16日から来月の3月15日までの期間行われます。
確定申告は自営業者、一定の年金を受け取っている人、株取引で一定の利益を得た人、不動産収入がある人、2か所以上から給与をもらっている人、給与所得が2000万円以上の人などが所得税の申告・納付をするものです。
また、医療費控除を受けたい方も確定申告が必要ですね。
僕も個人事業主なので、確定申告をします。
今回が2回目なので、昨年よりは要領を得ていると思いますが、まだ準備をしてないので、早めに申告したいと思います。
所得税の申告・納付システムは、日本らしいシステムですよね。
なぜかというと、自分で稼いだお金を自た国に申告して納税するんです。
納税は国民の義務ですし、税金で国が成り立っていますから、当たり前といえば当たり前ですが、勤勉でまじめな日本人だから成り立っているようにも思います。
相続税や贈与税の申告
僕の仕事に関係する税金としましては、相続税と贈与税があります。
「相続税」は被相続人が死亡した翌日から10か月以内に申告と納付をしなくてはいけません。
被相続人が亡くなったのが、2月15日だとすると12月15日までに、申告と税金の納付までしなくてはなりません。
相続税の納付は原則、現金となっていますので、相続税が課税される相続人はお金の工面もしないといけないですね。
なお、相続税は延納と物納も認められています。
「贈与税」は、贈与のあった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告・納付しなければなりません。
贈与税は延納は認められていますが、相続税とは違い物納はできません。
贈与税は一年間(暦年)の贈与額が110万円を超えた時に行うこととなりますが、最近は60歳以上の親から20歳以上の子へまたは60歳以上の祖父母から20歳以上の孫への財産の移転をスムーズに行うために「相続時精算課税制度」という贈与税の特例もあり、贈与の段階では2,500万円までは非課税となる制度もあります。
相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からは暦年課税は選択できなくなるなどの制限もあるので、選択する際には専門家に相談してくださいね。
今日は税金のことについて、解説しましたが、税金の専門家は税理士ですので、税金のご相談はお近くの税理士にご相談ください。
僕も提携している税理士がいますので、ご紹介できます。
今日のJAZZ
事務所ではAmazonミュージックでJAZZを聴いています。
沢山のJAZZが聴けますし、僕にお勧めのJAZZもAmazonが教えてくれます。
Amazonは親切ですよね(笑)
今日もお勧めのJAZZを聴いていたらサックス奏者のズート・シムズの《Jive at Five》が流れてきました。
初めて聴いたと思いますが、とても優しい音色で心地よい演奏です。
しばらく追っかけてみたいと思います。
【相続セミナー・説明会情報】
【開催概要】
◇開催年月日: 平成30年2月27日(火)
◇時間:午前10:00 ~ 11:45 ◇定員:先着12名
◇参加費:2,000円(税込)/名 ※当日、会場にてお支払いください
【申込方法】
◇電 話 098-861-3953
◇メール お問合せフォーム 題名に「2/27セミナー参加申込」と入力お願いします
【会 場】
沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階 小会議室
那覇市松尾1-6-1 駐車場有(セミナー参加者無料)
詳細はここをクリック。
【ジャジーのJAZZツアー開催中】
僕の通うJAZZクラブ「Parker’s Mood Jazz Club」 でのジャジーのJAZZツアーの詳細はこちら。
【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00から21:50
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城間 恒浩
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