相談者がポロっともらいした「兄弟が行方不明」は、相続でも大変な問題となります。


こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

今日もJAZZを聴きながらブログを書いてます。
【本日のジャジーのJAZZタイム】は、サックス奏者ソニー・ロリンズの名盤の誉れ高いアルバム『Saxophone Colossus』。
ロリンズの演奏は即興性が人をひきつけますが、このアルバムはロリンズの自由な演奏が楽しめる一枚です。

今日は朝から台風22号(サオラー)の影響で、雨が降ったりやんだり。
時折強い雨が降ってます。
今回は沖縄本島も直撃しそうです。
自宅兼事務所前の綺麗に咲いてるブーゲンビレアも散ってしまうだろうな・・・
大きな被害が出ないことを祈るばかりです。

自宅兼事務所前の雨に濡れる道路

遺産分割協議は相続人全員で行う必要がある

先日、相続に関するご相談を承っているときに、ご相談者がポロっと漏らしました。
「兄弟に、どこにいるかわからない人がいる。」

これは相続において、とても大変な問題となることをはらんでいる状況なのです。
もちろん人間が一人、行方不明であるという事実自体大変なことですけど、僕は「そんな状況なら、すぐに遺言書を書いたほうがいいですよ。」とお伝えしました。
なぜかわかりますか?
その理由を解説します。

 

相続において、遺言書がない場合には、とても大変な手続きを経る必要があります。

遺産の分け方を相続人全員で話し合う「遺産分割協議」です。
ポイントは相続人全員で話し合いをしなくてはならないということ。
仮に相続人に未成年者、痴ほう症などによる意思判断能力のない者、行方不明者、反社会勢力などであったとしても全員で話し合いをしなくてはなりません。

例えば相続人に未成年者がいて、その親も相続人になる場合には、親は未成年者の代理人にはなれませんので、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。

成年の中で意思判断能力がない者がいる場合には、成年後見人を選任してもらう必要があります。

行方不明者(失踪者)がいれば、不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。

 

いずれの場合も、その相続人の代理人が、遺産分割協議に加わりますが、代理人は本人の利益を最優先して、協議に入りますので、家族間事情などはあまり考慮せずに、法定相続分の権利を主張してくることになります。
そうなると、話し合いもなかなかうまくいかないですね。

また、相続人の中に暴力的な人、強欲な人や反社会勢力の人がいたとしても遺産分割協議からは排除できません。

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならず、参加できない状況にあるものは、代理人をだてないといけないのです。

想像してもらうとわかると思いますが、ただでさえお金にまつわる話し合いを家族ですることはストレスのかかるものなのに、いろいろな事情を抱えた相続人が話し合いをしなくてはならない状況は、すんなりいくことではないことがわかるでしょう。

実際に、話し合いができずに遺産分割が滞っている相続は世の中に山のようにあるのです。
せっかく貴方の遺した財産が、有効活用されないのですから、残念ですよね。

 

相続で家族に負担をかけないためにできること

では、遺された家族が、時間を要し、ストレスのたまる、本当に解決するかわからないような財産の分け方の話し合いである遺産分割協議をしないようにするにはどうしたらいいのか?

遺言書を書くことです。
遺言書は故人の最終意思です。
あるのとないのとでは、手続きが違います。

何よりもご家族の負担が軽減されますし、貴方の遺した財産が生きてくるでしょう。

相続で、ご家族が余計な負担を抱え込まないように、円満かつ円滑な相続が実現できるように、しっかり準備してくださいね。

遺言書を書くことが何よりです。

【相続セミナー・説明会情報】

「円満かつ円滑な相続の準備 ~幸せな相続の準備~ 説明会」(仮称)

相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
「自分には財産がないから大丈夫。」
「自分の家族は仲がいいから大丈夫。」
「考えるのが面倒。なんくるないさ~。」
と思っている人ほど相続争いを生む種を植え付けています。
そして、貴方が亡くなった後に見事に大輪の花を咲かせてしまうのです。

一方で相続争いは誰にでも起きえる可能性があるから、自分もしっかり準備して、家族の幸せを作り出そう、と思っている方もいらっしゃいます。

両者の考え方の違いは、ご家族が相続争いに巻き込まれる分岐点になるかもしれません。

相続争いの原因を知り、準備さえすれば、ご自身もご家族も安心し、人生の最後の瞬間まで幸せでいられると思います。
何も心配しなくていいのですよ。まずは、相続の事を知ってください。

【こんな方にお勧めです】
一つでも当てはまるようでしたら、是非、説明会へお越しください。
☑そもそも相続のことが、まったくわからなくて心配
☑どんなときに相続が争になるか知りたい
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《会場》 沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階小会議室(那覇市松尾1-6-1)駐車場有
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《参加費》2,000円(税込)
《申込方法》
・電  話 098-861-3953
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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