相続人が恐ろしく増えていく仕組みがあることを知ってますか?

Pocket

こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

今日もJAZZを聴きながらブログを書いてます。
【今日のジャジーのJAZZタイム】は、ピアニストのビル・エヴァンスの《My Foolish Heart》(マイ・フーリッシュ・ハート)。
エヴァンスの繊細で美しい演奏が切なく聴こえます。
とても落ち着いた気持ちのいい曲です。
夜寝る前に聴くのもいいかもしれないですね。

今日、収録したラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)でもエンディングの曲として流させてもらっています。
ラジオは明後日18日水曜日午後9時から放送予定ですが、今回はゲストとして同業のアシスト行政書士事務所の代表、仲大盛充司さんをお招きしてます。
二人の楽しそうなトークもお楽しみに。
そして、JAZZをほとんど聴かない仲大盛さんのリクエストは何だったのか!
それは、ラジオを聴いてのお楽しみです。

ラジオ番組収録風景。同業の仲大盛氏(左)がゲストに来てくれました。

相続人が増える理由その1「代襲相続」

相続は、相続人が多ければ多いほど、手続きに時間を要し大変な思いをします。
僕がこれまで相談を受けた事例で、一番相続人の数が多かった事例は67名ほどでした。

相続は、準備を怠ったり、手続きを伸ばし伸ばしにしてると相続人が恐ろしいほど増えてしまいます。

相続人が増えてしまうケースというのが2つあるのですが、その理由を解説します。

 

まず、一つ目は「代襲相続」。

代襲相続とは、被相続人より以前に相続人が亡くなっている、相続欠格や相続排除で相続権を失っている場合に相続人の子が相続すること。
ちなみに、相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しません。

代襲相続は、相続人が直系尊属(子や孫など)と兄弟姉妹の場合に、発生します。

イイメージしやすいようにイラストで見てみましょう。

まずは、直系卑属の代襲相続。
夫が亡くなり、妻と子供3名が相続人であるが、夫が亡くなる以前に、長男が既に亡くなっていた。
長男は結婚して子供がいた場合に、その長男の子が代襲相続人となるケース。

第一順位法定相続人 直系卑属 代襲相続

イラストでは、長男の子が一人ですので、長男が相続人をはずれて、長男の子が加わるので、相続人の数はプラスマイナスゼロです。
しかし、このケースで、長男の子供が2名、3名といた場合には、代襲相続人が増えますので、相続人の数が増えます。

もし、長男に子供がいなかったのであれば、次男と長女の割合が増える(上のイメージ図では4分の1になる)だけですね。

 

そして、兄弟姉妹の代襲相続。
夫が亡くなり、妻と夫の兄弟姉妹3名が相続人であるが、夫が亡くなる以前に、夫の弟が既に亡くなっていた。
夫の弟は結婚して子供がいた場合に、その夫の子が代襲相続人となるケース。

第三順位法定相続人 兄弟姉妹 代襲相続

イラストでは、夫の弟の子供が1名なので、夫の弟が相続人から外れ、夫の子供が一人加わってますので、プラスマイナスゼロですが、夫の子供が2名、3名と増えることになります。

これが、夫の姉や妹にも同じことが起こっていたとしたら、相続人の数はますます増えることになります。

代襲相続は、相続人が増える要素をはらんでいるのです。

相続人が増える理由その2「数次相続」

二つ目が、数次相続
数次相続とは、誰かしらの相続が開始しており、遺産分割協議が終了する前に相続人が亡くなりその地位を法定相続人が引き継ぐこと。

イメージしやすいようにイラストで見てみましょう。

第三順位 兄弟姉妹 数次相続

夫が亡くなり配偶者と夫の姉妹弟で遺産分割協議が完了する前に、夫の弟さんが亡くなったとします。
この場合は、代襲相続ではなく、新たに夫の弟の相続が開始します。
この場合の夫の弟の相続人は、弟の妻と子です。
弟が兄の相続に関して、もっている相続分が弟の配偶者と子に承継されます。
弟の配偶者も相続人ところが代襲相続との違いです。

このケースも相続人の子が多ければ多いほど、また相続人の配偶者もいれば相続人になりますので、相続人が増える要因となるのです。

 

以上のように代襲相続や数次相続は、相続人が増える可能性があります。
相続人が多ければ多いほど。遺産分割協議には、時間がかかり困難を極めることになるでしょう。

相続人が多いまたは多くなると予想される場合にも「遺言書」が有効

相続人が多くなることが予想されるのであれば、本当に財産を遺したいと思う人に財産が渡るように準備をしてもらいたいのです。

その準備とは、遺言書を書くことだと思っています。

遺言書を書くことで、相続人全員での遺産分割協議が不要となりますので、相続手続きはスムーズに進むと思います。

様々な事情を抱えた相続人全員で話し合いをするのと、故人が最終意思を書き示した遺言書を遺す相続では、手続きに大きな差が出てきます。

円満かつ円滑な相続のためにも遺言書を書き残してもらいたいですね。

 

【相続セミナー・説明会情報】 詳細はここをクリック

「円満かつ円滑な相続の準備 ~幸せな相続の準備~ 説明会」

相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
「自分には財産がないから大丈夫。」
「自分の家族は仲がいいから大丈夫。」
「考えるのが面倒。なんくるないさ~。」
と思っている人ほど相続争いを生む種を植え付けています。
そして、貴方が亡くなった後に見事に大輪の花を咲かせてしまうのです。

一方で相続争いは誰にでも起きえる可能性があるから、自分もしっかり準備して、家族の幸せを作り出そう、と思っている方もいらっしゃいます。

両者の考え方の違いは、ご家族が相続争いに巻き込まれる分岐点になるかもしれません。

相続争いの原因を知り、準備さえすれば、ご自身もご家族も安心し、人生の最後の瞬間まで幸せでいられると思います。
何も心配しなくていいのですよ。まずは、相続の事を知ってください。

【こんな方にお勧めです】
一つでも当てはまるようでしたら、是非、説明会へお越しください。
☑そもそも相続のことが、まったくわからなくて心配
☑どんなときに相続が争になるか知りたい
☑相続争いを避ける方法について知りたい
☑遺言書の書き方を知りたい

《日時》 平成29年10月25日(水) 午前10:00~11:45
《会場》 沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階小会議室(那覇市松尾1-6-1)駐車場有
《定員》 12名
《参加費》2,000円(税込)
《申込方法》
・電  話 098-861-3953
・FAX   098-862-8641
・メール  お問合せフォーム  ※題名に「10/25セミナー参加申込」と入力お願いします

【ジャジーのJAZZツアー開催中】

僕の通うJAZZクラブParker’s Mood Jazz Club」 に行ってみたい人はお気軽にお電話ください。最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
ジャジーのJAZZツアーの詳細はこちら

「Parker’s Mood Jazz Club」
那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」
FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まで、
インターネット経由のサイマルラジオなら全国で視聴可能!
僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら
大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます。
聴きたいJAZZがあったらリクエストください!
遺言・相続に関する疑問がありましたらお気軽にご質問ください!

【連絡先】

〒900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目15番7号 2階
携帯電話 080-1087-7965
電  話 098-861-3953
FAX   098-862-8641
メール  お問合せフォーム

Pocket

The following two tabs change content below.
アバター画像

城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください