自分の死後、遺産を寄付をしたいと考えてる人が、遺言書を書く上で注意したい2つのこと。
こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!
遺産の一部を寄付する人もいます
最近、新聞記事で見かけるのが「遺産を寄付した」というもの。
このところ立て続けに記事を目にしています。
今の世の中では、少しでも社会貢献したいと考えている方がいて、自分の亡き後に財産の一部を公益性の高い団体に寄付するケースが増えています。
最近の例では、那覇市在住であった故人が那覇市社会福祉協議会に遺産の一部を寄付したことや沖縄県出身で静岡県で医師をしていた方が出身地の南風原町へ寄付をしたということがありました。
また、前者の例では、相続人が相続財産や遺言執行者がその報酬を同じ団体に寄付したそうです。
僕もお世話になった団体に遺産を寄付できるようにしたいとご相談を受けたことがありますが、こういった流れはこれからも増えていくのかもしれないですね。
遺産を寄付するには遺言書を書こう
亡くなった方が、遺産を寄付するには、遺言書に「どこどこの団体に、いくら、寄付する」ということを書けばいいのですが、こういった場合には、法律上は相続人以外に財産を遺すので正式には、寄付ではなく「遺贈」といいます。
新聞で報道されている方も恐らく、遺言書を書いて「遺贈する」旨を書き記していたのでしょう。
もし、自分の財産を寄付したいと考えているなら、遺言書で意思表示することも可能です。
なかなか生前にはまとまったお金を寄付するのは、勇気がいりますからね。
場合によっては、生前にお金がかかることも出てくるかもしれませんからね。
亡くなった後に残っている財産を遺贈するとするのが、安心かもしれないですね。
遺産を寄付するときの注意点
そして、寄付つまり「遺贈」するときに、気を付けてもらいたい事が2点あります。
一つ目が相続人の「遺留分」に気を付けること。
「遺留分」とは相続人の相続する最低限の権利を保障する制度です。
この遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求をおこなうことで、相続財産を取り戻すことができます。
遺留分が認められているのは、配偶者、直系卑属(子や孫など)と直系尊属(父母や祖父母など)です。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
最近では大阪の亡くなったタレントさんが、多額の寄付を自治体にしていましたが、寄付の事を不服に思った相続人が、遺留分減殺請求をしたことから、寄付を受けた自治体は争いを避けるために全額を相続人に返したと聞いています。
二つ目が遺贈するなら「遺言執行者」を必ず置いたほうがいいということです。
遺言執行者とは、その名の通り、遺言の内容を具体的に実現する人の事をいいます。
もし、遺言執行者を置かないと、何をするにも相続人の同意や印鑑などが必要になりますので、せっかく書いた遺言が実現されない可能性もあります。
ですから、遺言執行者は必ず定めてもらいたいのです。
自分の死後、社会貢献をしたいと思っている方が、いらっしゃることは頭の下がる思いです。
その想いをしっかり実現するように、法的に有効な遺言書を書き上げるようにしてくださいね。
今日のJAZZ
ギタリストGilad Hekselman(ギラッド・ヘクセルマン)率いるトリオの《Some Other Time》。
現在、JAZZの世界ではイスラエル出身のプレイヤーさんが多く活躍しており、ギラッド・ヘクセルマンもその一人。
たまたま知ったプレイヤーですが、とても綺麗で、淡い音色で演奏してる印象です。
ギター、ベースとドラムのトリオ。
ちょっと追っかけてみたいと思います。
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「自分には財産がないから大丈夫。」
「自分の家族は仲がいいから大丈夫。」
「考えるのが面倒。なんくるないさ~。」
と思っている人ほど相続争いを生む種を植え付けています。
そして、貴方が亡くなった後に見事に大輪の花を咲かせてしまうのです。
一方で相続争いは誰にでも起きえる可能性があるから、自分もしっかり準備して、家族の幸せを作り出そう、と思っている方もいらっしゃいます。
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