遺言書を書いたら終わりではないですよ。保管が大事です。場合によっては何十年も保管するんですから。

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こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

今日も強烈な日差しが照り付ける沖縄です。
少し歩いただけで、脳天がじりじりするので、パナマハットで直射日光を避けてます。
大事な逃避ですから、気を付けます!(笑)

遺言書の保管ははんとしないとね

遺言書を書くことは、相続を争いとしないための予防策となります。
そう感じて遺言書を書く方も増えているようです。

 

遺言書は、普通方式と特別方式に分かれますが、特別方式かめったに目にすることはありません。
普通方式の遺言書は、3種類あります。

自分で書くのが自筆証書遺言。
公証人が作成してくれるのが、公正証書遺言。
他の人が代筆してくれることも可能で、ワープロでも作成できるのが秘密証書遺言。

 

そして、遺言書を書いたのなら、遺言書を書いたことを家族に知らせておくことが大事です。
さらに、その遺言書の保管はしっかりしないといけないですね。

 

せっかく書いた遺言書が、家族に知られていなかったり、見つからなかったりするのは、悲しすぎますからね。

 

公正証書遺言は、公証人役場で原本を預かってもらえますから、紛失の恐れはありません。

 

しかし、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、遺言者が自ら保管しないといけないので、紛失が心配されます。

 

実際、遺言書は長い期間管理しないといけない可能性があります。
例えば、60歳で書いたとして、女性の平均寿命の86歳までですと、26年間も保管しなくてはならないのです。

26年も保管すると、モノの移動も多くなるでしょうし、加齢による物忘れなどもあって、保管場所を失念してしまったり、誤って廃棄してしまったりする可能性はあるでしょうね。

ですから、遺言書を作成したら保管することもちゃんと考えなくてはいけないのです。

 

ちなみに、僕は遺言書の作成のお手伝いをさせていただいた方の遺言書を「寄託契約」に基づき、銀行の貸金庫でお預かりするサービスもしています。

お客様も、安心してくださいますし、余計な気を使わなくて済むと、好評です。

自筆証書遺言の法務局での保管制度創設

遺言書の保管には、気を使ったほうがいいことはお分かりいただけたと思いますが、その保管の悩みを解消してくれるような制度が検討されてます。

法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議する法務省の法制審議会で、民法(相続)の改正について検討されてます。

 

大きな課題としては、居住用不動産を相続があったとしても配偶者が引き続き住めるようにするためのことがありますが、それ以外にもいろいろ検討されてます。

配偶者が相続において居住用不動産を失わないようにするための制度は、昨日のブログを読んでくださいね。

相続で、配偶者が居住用不動産を失わないための法改正が検討されてます。

 

法制審議会が検討している一つに「自筆証書遺言の法務局での保管制度創設」です。

既に述べた通り、自筆証書遺言は遺言者自らが保管しなければなりませんが、紛失や遺言内容を面白くないと思う利害関係者による故意の廃棄や隠匿などが起きている現状があります。

遺言書は、不動産や預貯金などのスムーズな移転のために欠かせないものです。
ですから、国としてもせっかく書いた遺言書なのだから、相続開始後に見つかるようにしていこう!ということを考えてくれているんです。

 

いい取り組みですよね。
遺言書の保管は課題ですから。

 

具体的な制度はこれから詰められると思いますが、法務審議会で検討されている要綱案によると、遺言者が作成した遺言書を法務局に保管を委任し、法務局は電子データで遺言書を保管するようです。
そして、相続が開始した時(遺言者が亡くなった時)には、相続人、受遺者や遺言執行者などが法務局に対し、遺言書の有無を紹介の上、遺言書の閲覧や正本の交付が受けられるそうです。

 

細かい制度設計はこれからだと思いますが、どなたかが亡くなったら法務局に遺言書の有無を紹介することが必須になる時代になるかもしれないですね。

 

早期の法改正と施行が待たれます。

 

今日のJAZZ

サックス奏者Sonny Rollins(ソニー・ロリンズ)のアルバム『Saxophone Colossus』。
一曲目かの「St.Thomas」からとても楽しい演奏が続きます。
ジャケットもとてもかっこよくて有名なんです。

 

【セミナー・説明会情報】 セミナー告知チラシはこちら

「遺言書は相続争いを予防する ~幸せな相続の準備~ 説明会」

「自分の死後、家族が相続で争わないかと考えると夜も眠れませんでしたが、話を聞いて安心しました。遺言書を書きます。ありがとうございました。」
当事務所主催の説明会にご参加いただき、遺言書を書きあげた方の感想です。
僕が遺言書作成のお手伝いをしてきた方は、自分の死を意識しているにも関わらずに一様に笑顔で「ありがとう」とおっしゃられます。
モヤモヤしていた気持ちの整理がつくからではないかと思っています。

相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
しかし、相続争いの原因を知り、準備さえすれば、ご自身もご家族も安心し、人生の最後の瞬間まで幸せでいられると思います。
何も心配しなくていいのですよ。まずは、相続の事を知ってください。

【こんなことでお困りではないですか?】
一つでも当てはまるようでしたら、是非、説明会へお越しください。
☑そもそも相続のことが、まったくわからなくて心配
☑相続が争いとならないか心配
☑相続争いの予防策について知りたい

《日時》 平成29年7月26日(水) 午前10:00~11:45
《会場》 沖縄県教職員共済会館「八汐荘」 3階小会議室(那覇市松尾1-6-1)駐車場有
《定員》 12名
《参加費》2,000円(税込)
《申込方法》
・電  話 098-861-3953
・FAX   098-862-8641
・メール  お問合せフォーム  ※題名に「7/26セミナー参加申込」と入力お願いします

 

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僕の通うJAZZクラブParker’s Mood Jazz Club」 に行ってみたい人はお気軽にお電話ください。最高にカッコいい、至福の時間をご案内します♪
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那覇市久茂地3-9-11アーバンビル5F

【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」
FMレキオ(FM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日 21:00から21:50
ご家庭のラジオなら那覇市と浦添市まで、
インターネット経由のサイマルラジオなら全国で視聴可能!
僕がラジオパーソナリティをしている理由はこちら
大好きなJAZZや遺言・相続のことを中心におしゃべりしてます。
聴きたいJAZZがあったらリクエストください!
遺言・相続に関する疑問がありましたらお気軽にご質問ください!

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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