相続において、推定相続人が配偶者(妻または夫)と兄弟姉妹となる場合は要注意。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

オンライン・セミナー「円満かつ円滑な相続を実現する遺言書 ~幸せな相続の準備~」

開催日時:令和4年9月28日(火) AM10:00~11:20(80分)
開催方法:オンライン(Zoom)
定員:30名
参加費:2,000円(税込)

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準備不足の相続は深刻なケースを引き起こす

以前にご相談をいただいて件で、かなり深刻な相続問題がありました。
僕の主催する相続セミナーでも毎回お話しするのですが、皆さん、真剣な顔でお聞きになっています。

実際の事例とは脚色はしてますが、相続の概要は以下の通り。

お子さんのいないご夫婦で、旦那様が亡くなり、相続が開始。
旦那様の御両親は亡くなっていましたが、姉、妹と弟がいました。
相続人は、妻と第三順位の相続人である姉、妹、弟の合計4名です。
遺産は、住居用の不動産と僅かな預貯金です。
遺言書はなかった。

配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続人となるケース。

もし、このケースで、夫の姉妹弟が道理のわかる人なら、遺言書がなくても、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、全ての財産を妻が相続することで、ちゃんちゃんの一件落着かもしれません。

しかし、相続においては、怖いことが起きます。
第三順位の法定相続人には法定相続割合が4分の1あります。
このケースでは、姉妹弟がその権利を主張してきたのです。

法律上は権利の認められている姉妹弟ですから、遺産分割をするには姉妹弟の同意が必要です。

多くの方が、このケースでは「え~~~、そんなことがあるの?」といった反応を示します。
長い年月をかけて夫婦で築いてきた財産を相続が開始すると、独立して、家計も別になり家庭を築いているような兄弟姉妹と分け合わないといけないのです。
妻または夫からしたら「何で?」と思いますよね。
でも、法律上はそのようになっているのです。

このご相談事例では、争いになっている状況なので弁護士につなぎ、わずかばかりの預貯金を姉妹弟にわけることで、決着がつきましたが、法律家の僕でさえ、スッキリしない、納得できない事例でした。

ただ、それでも話し合いができたのは良かったのです。
場合によっては、奥様は旦那さんと長い間暮らしてきた思い出のある終の棲家と考えていた、住居を売却して、分け合わなくてはならなかったのかもしれないのですから。

法定相続人の第三順位兄弟姉妹には「遺留分」はない

こういったご相談を受けると、本当に切ないですし、しっかり準備してください!と強く思うのです。

このご相談事例では「妻に全財産を相続させる」との遺言書さえあれば何の問題もなかったんです。

法定相続人である兄弟姉妹には相続する最低限の権利を保障する「遺留分」がないので、。遺言書を書いてさえいれば、兄弟姉妹は旦那さんの遺した財産には手が出せないのです。

強く申し上げます。
お子さんのいないご夫婦で、自分の死後、妻または夫の生活について問題ないように準備したい方は、今すぐに遺言書を書いてください。

世の中から理不尽な相続問題や争いをなくしてもらいたいのです。

今日のJAZZ

ドリス・デイの《Fly me to the Moon》をB.G.M.にブログを書いています。
しっとりと情緒あふれる歌声に聴き入ってしまいますね。
改めて歌詞に注目すると女性が男性を想う情熱的な曲ですね。
つまり(in other words)、しっとりしてるけど、熱い曲です。

相続セミナー・説明会情報

自主開催相続セミナー

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開催日時:令和4年9月28日(火) AM10:00~11:20(80分)
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ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

 

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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