知ってますか?相続手続きに期限はないけれど早めに進めるべき理由。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

相続手続きは早めにしないと相続が続いてしまうこともある(数次相続の発生)

これまで多数の相続手続きのご相談を受けてきましたが、相続手続きを放置または軽視していたばかりに問題が深刻になっている事例も多々ありました。

例えば、下図「数次相続事例 相続第三順位(兄弟姉妹)」で記載している例です。
お子さんのいないご夫婦の夫が亡くなりました。
亡くなった夫の両親は他界しており、相続人は妻(法定相続分4分の3)と夫の3人の姉・妹・弟(同各12分の1)です。

手続きが面倒と思い、夫の手続きを放置していた相続人でしたが、そのうちに、弟さんも亡くなってしまい相続が続いて発生しました。
弟の相続人はその妻と子の二人です。

加えて、最初の相続において、弟は兄(夫)の相続人として、12分の1の権利を有していましたが、その相続権が弟の妻と子に相続されるのです。

相続手続きの途中に相続人が亡くなることで始まる相続を数次相続といいます。

下図の例では、本来なら夫の相続人にはならないはずの弟の妻が数次相続により相続人となっています。

珍しいことではなく、相続手続きを放置していることにより、このように複雑化してしまうこともあるのです。

第三順位 兄弟姉妹 数次相続

第三順位 兄弟姉妹 数次相続

上記の例では、最初の相続を速やかに完了していれば、スムーズに完了したかもしれないですね。

ちなみに、上記の例では、夫の遺産分割協議には、妻、姉、妹、弟の妻と子が参加することになります。
また、弟の固有の遺産については、別途、弟の妻と子が遺産分割協議をする必要があります。
つまり、二つの遺産分割協議が必要ということです。

また、相続手続きのうち不動産の所有権移転登記も現在のところ義務ではないため放置されがちです。
相続手続きは複雑ですし、面倒で、不動産の相続登記には税金や専門家の報酬も思いのほかかかりますからね。

なお、令和6年(2024年)4月1日からは相続登記の申告が義務化され、不動産を相続した者は3年以内に相続登記をしない場合には過料が課されることとなります。

全国で所有者不明土地の問題が発生しており、その対策のための措置の一つです。

相続登記の義務化については、法務省の次のサイトを参考にされてください。

不動産の登記は第三者への対抗要件でもありますし、売買や賃貸にも影響が出てきますから早めに相続登記は進めたほうがいいでしょう。
相続人が次々に亡くなると一つの不動産に数多くの共同相続人が存在することになり、不動産の有効活用もできなくなります。

さらに、預貯金口座の解約もお金に困っていないような状況なら、当面は解約されずにおいているケースもあるかもしれません。

預貯金口座もせっかく多額の現金があるのに、相続手続きができないことで、解約ができないとなるとお金が必要で、お金はあるのに引き出せないという状況にもなります。

過去のご相談事例においても事情があって直ぐに相続手続きをすることが出来なかったのですが、懸念されていることがクリアできるのであれば、直ぐにでも遺産分割協議と不動産の相続登記を進めることを説明させていただきました。

というのも、その事例ではご兄弟が多く、ご高齢の方もいるようで、いつ相続人に相続が開始するかわからないからです。

数次相続では、最初の相続では関係のなかった子供達の配偶者や孫が相続人になることもあり、より複雑になる可能性もあります。
相続人が増えれば増えるほど、話し合いは困難を極めますからね。

これまで相談を受けた事例では、数次相続で相続人が67人まで増加していることもありました。
こうなると当事者だけでは話し合いは、なかなかつかないと思います。

相続手続きがうまくいかず、財産が承継されない、結局誰の手にも入らない、ということもあり得るのです。

ということで、相続手続きは直ぐに着手することをお勧めします。
大事な財産が円滑に承継されることを考えてください。

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相続手続きは速やかに進める

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今日のJAZZ

ナット・キング・コールの《Smile》をB.G.M.にブログを書いています。
語り掛けるように歌うコールの落ち着いた歌声がいいですね。
喜劇王チャールズ・チャップリンが映画「モダン・タイムス」のために作曲したそうです。
後に歌詞が付けられ、ナット・キング・コールが歌うと人気を博たそうです。
また、マイケル・ジャクソンもカヴァーしていて、ジャンルを問わずに演奏され、歌われた曲なんですね。
多くの人に愛される名曲です。

相続セミナー・説明会情報

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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