遺言書を作成する方に知っておいてもらいたい「遺留分」について。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えも書いていますよ。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら嬉しいです。
午前中は、第74回目の自主開催の相続セミナー「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~」を開催し、2名のご参加がありました。
お知り合い同士のご参加でしたので、質疑応答も活発で、より具体的な話ができました。
僕のお話が少しでもお役に立ち、幸せな相続の準備ができるならば、幸いです。
御一方はご家族を亡くされ、ご自身の相続のことを考えなくてはならないといけないとのことで、早速、来週、個別相談が入っております。
しっかりご対応させていただければと思います。
来月の相続セミナーは、6月29日(水)午前10時から那覇市松尾の八汐荘にて開催します。
エンディング・ノートと遺言書に特化した内容を検討中です。
詳細が決まりましたら、当ブログでもご案内します。
相続人の相続する最低限の権利を守る制度「遺留分」
昨日のブログでは、配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続人となる場合の配偶者の危うい状況について、解説しました。
記事の中で、「遺留分」について触れています。
兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書を書くことで、遺された配偶者の生活が守られます、というのが昨日のブログの趣旨です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人となることが想定されるなら気を付けてもらいたいこと。
今日は少しばかり具体例をあげて、お伝えしたいと思います。
基本的には遺言書は、財産を遺す方が自分穏考えのもと、自由に書き示すことが出来ます。
原則としては、法的要件を備えた遺言は、どんな内容の遺言内容も向こうにはならないでしょう。
ただし、遺言の内容が、あまりにも内容が不公平であったり、理不尽であったりした場合に、相続人のその後の生活に支障が出ることがあるかもしれません。
例えば、亡くなった夫が「全ての財産を長男に相続させる」とした場合に、ほかの子供たちが不公平だとして権利主張することもあるかもしれません。
また、「全ての財産を愛人である○○に遺贈する」や「全ての財産を慈善団体に遺贈する」としていた場合に、残された家族の生活に影響が出るかもしれないですね。
繰り返しますが、上記のような遺言書を書くこと自体は無効にはなりません。
自分の死後を見越して、自分の財産の行方を自分で決めているのですから。
(愛人に全ての財産を遺贈するような内容は、その目的が愛人関係の維持などであれば、公序良俗に反して無効となる可能性はあります。)
ただ、遺言書の内容は、財産を遺す方の自由とは言え、もしも著しく不公平または理不尽な遺言があった場合に相続人の相続する最低限度の権利を保護するための制度に「遺留分」があります。
遺留分は配偶者(夫・妻)、直系卑属(子や孫など)と直系尊属(父母や祖父母など)に認められていて、兄弟姉妹にはありません。
昨日のブログにも書きましたが、相続人が配偶者及び兄弟姉妹となることが想定される場合には、遺言書をうまく活用することで、遺された配偶者の生活を守れるのではないでしょうか。
遺留分が侵害された場合には、侵害している相続人に対し金銭債権として請求できることになっています。
遺留分は、配偶者と直系卑属が含まれる場合には遺産の2分の1、相続人が直系尊属だけの場合には3分の1に対してそれぞれの相続分が請求できます。
請求の方法は、侵害している相続人や受遺者に対して、口頭でも遺留分侵害額の請求をすればいいとされています。
しかし、実務上は内容証明を送るなどして明確な意思表示をする必要があるでしょう。
遺留分は相続人の権利として認められますが、遺言書を書く際にも気を付けた方がいいかもしれないですね
過去にも、遺留分を巡って争いになっているケースは多々あります。
遺留分に配慮した遺言内容を検討することも大事なことだと思います。
数年前には亡くなった有名なタレントさんが遺産の一部を自治体などに遺贈することを遺言していたところ、相続人が遺留分侵害だとして争う構えを見せたため、自治体は遺贈を辞退したケースもあったようですね。
ちなみに、平成30年(2018年)の民法改正により遺留分は金銭債権として金銭請求できるのですが、法改正前は現物を返還するようにもとめたり、不動産を共有にしなければならないなど、不便なことが多かったようです。
なお、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続開始、減殺するべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間または相続開始時から10年を経過した時には消滅します。
最後になりますが、遺留分の請求をするためには、どのような財産が遺留分の対象になるのか、どのように計算をしたらいいのかなど、かなり高度な知識と技術が必要になりますので、お近くの弁護士(金額によっては司法書士)にご相談されることをお勧めします。
遺留分侵害額請求は争いに発展している相続ですので、行政書士がかかわることは、ないでしょう。
今日のJAZZ
ピアニスト、ソニー・クラークの《Cool Struttin’》をB.G.M.にブログを書いています。
午前中の相続セミナーの会場でもこの曲を何度も聴いてました。
発表された1958年以降、日本のジャズ喫茶で絶大な人気を誇ったそうですね。
どこのジャズ喫茶でも、多くのファンのリクエストに応えて流していたそうです。
演奏は凛としていてカッコいいのですが、キャリア・ウーマン風の足元が写っているジャケットも物凄くカッコいい。
相続セミナー・説明会情報
外部講師セミナー
延期となり開催日が変更となりました。
時間と会場に変更はありません。
R4/5/12(木)追記
開催日時:令和4年5月14日(土) 6月11日(土) AM10:00~12:00
開催場所:Good Work 首里(那覇市首里山川町2-37)
定員:6名
参加費:1,000円(税込)
主催・お申込み・お問合せ:
有限会社オービック
050-5372-4497
【6/11(土)】今から学ぶ終活と相続 ~幸せな相続の準備~ セミナー開催!
自主開催相続セミナー
「知っておきたいエンディング・ノートと遺言書の違い ~幸せな相続の準備~」(仮題)
開催日時:令和4年6月29日(水) AM10:00~11:20(80分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
098-861-3953
お申込みフォーム
※件名に「6/29相続セミナー参加希望」とご記載ください。
・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言などの発令により中止とすることもあります。
ラジオ番組
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。