知ってますか?相続に問題が発生し、争いに発展する可能性のある5つのケース。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

相続に問題が発生し、争いに発展する5つのケース

相続が始まると大なり小なり、問題や争い事が生じますが、その理由は多々あります。

僕がこれまでご相談を承ってきた中で、大きく分けると次の5つに分けられるかな、と思います。

1.財産少ないから自分には関係ないと思っている。

家庭裁判所に持ち込まれた令和2年度の「遺産分割事件」の約76%が、遺産額5,000万円以下となっています。
5,000万円は僕にとっては大金ですが、例えば家を建てて土地(3,000万円)と建物(1,000万円)と預貯金(1,000万円)があると5,000万円位にはなります。

また、100万円程の争いも起きているのが現実です。

令和2年 遺産分割事件 遺産の価額割合

令和2年遺産分割事件 遺産の価額割合。最高裁判所の司法統計データを参照し作成。

2.家族が仲がいいから大丈夫と思って対策なし

自分の家族はとても仲がいいから大丈夫。
奥さんのことは子供たちが支えてくれているし、子供たちも小さいころから仲良しで、ケンカもほとんどしないから相続も大丈夫。
日ごろから口頭で、相続はみんなで仲良く話をして決めるように、と伝えてあるから大丈夫。

たしかに、自分が元気なうちはそうだったかもしれません、でも表面上は仲が良いように見えても実は何かしらわだかまりがあって、それが誰かの相続の時に爆発する話は僕も相談を受けます。
そして、寂しいことに血がつながっている家族ほど激しい骨肉の争いになりますからね。

そうなると、もう遺産分割の話しもなかなかうまく行かなくなります。

僕は「相続においては、家族は仲がいいは幻想だと思ってください」と伝えています。
悲しいですが、現実なのです。

遺産争い イラスト 20160323

遺産争い

3.相続人の事情

相続が始まると少なからず、金銭が手元に転がり込んできます。
不労所得で、思いがけない大きな収入になるかもしれません。

当初は、僕(私)は相続が始まっても何もいらないから!と言っていた人たちが、色々な事情でお金が必要になっている可能性があります。

子供の教育費、住宅ローンの返済、将来のための貯蓄、収入減少、そもそも強欲などなど様々な事情がありますし、その事情も刻一刻と変化してます。

また、当人は相続財産はいらないと思っていてもその妻、夫や子供がうるさかったりすることがあります。
もらえるものはもらっておけ!と言われるんです。

お金

4.遺言書がなく、相続財産の分け方が決まっていない

これが一番の原因かもしれません。
せっかく財産を築き、遺したのに、遺言書がなことで、家族が争ってしまうなんて本末転倒ですからね。

ちなみに、遺言を口頭で遺しても法的拘束力はありませんので、しっかり書面にしましょう。
それが遺言書です。

遺言書を書く女性

遺言書を書く女性

5.遺言書の内容が不公平

せっかく書いた遺言書が不公平であったり理不尽な内容だと争いになりますよ。
やはりいろいろなことに配慮して、出来る限りみなが納得するような遺言書を書くべきです。

例えば、何の考えもなしに長男に全部の財産を相続させる、といった内容の遺言書を残しても、今の時代は家督相続の考え方もなくなってきており、権利意識も高いため、その遺言書が争いの種になるかもしれません。

また「愛人に全財産を遺す!」「すべての財産を寄付(遺贈)する」等としたら、理不尽ですよね。
争いになるのは目に見えています。

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

円満かつ円滑な幸せな相続の準備 遺言書

相続問題や争いは遺言書で予防は可能です。
ただし、遺言書が完璧なもので、絶対に問題や争いにはならないから大丈夫とは言いませんが、あるのとないのとでは全く違います。

遺言書は遺言者の家族に向けた最後のお手紙です。
貴方の気持ちを伝えることで、家族が争わずに済むのです。

心を込めて、遺言書を書いてくださいね。

 

ちなみに、僕たち行政書士は相続が相続人間で争いになっている場合には関与できませんので、相続人の確定や相続財産調査のお手伝い位で、その後は弁護士に引き継ぐしかありません。

当方で、関与できない案件の場合には、残念ではありますが、弁護士を紹介します。

今日のJAZZ

ヴォーカリスト与世山澄子さんの《Interlude》をB.G.M.にブログを書いています。
沖縄のジャズ・シンガーの第一人者ですね。
情感溢れる与世山さんの歌声に引き込まれます。
与世山さんの歌声はライブで聴いたことがないのです。
与世山さんは那覇市安里のジャズ・ラウンジ「Interlude」のオーナーとして、ステージにも立っていますが、恥ずかしながら、まだお伺いしたことがありません。
近いうちに必ず、お伺いしたいと思います。

相続セミナー・説明会情報

自主開催相続セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~

開催日時:令和4年5月28日(土) AM10:00~11:20(80分)
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「5/28相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言などの発令により中止とすることもあります。

【相続セミナー】「わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~」-令和4年5月28日(土)開催

ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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