知ってますか?本日(4月15日)を「遺言の日」と言う理由。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

「遺言」の読み方

本日(4月15日)は「遺言の日」です。

どんな経緯で決まったかと言うと、日本弁護士連合会のHPに記載があります。

「遺言の日」は、「良(4)い、遺言(15)」ということで、近畿弁護士会連合会が1998年に記念行事を開催したことが始まりです。日弁連では、この行事を広げるため、2004年度から全国の弁護士会に呼びかけを行っています。

日本弁護士連合会のHPより抜粋

元々は近畿弁護士会連合会が行事として始め、現在は日本弁護士連合会が全国の弁護士会に呼び掛けて遺言に係るイベントを行っているようですね。

僕は弁護士ではありませんが、日々、遺言書の重要性を伝えているので、「遺言の日」を定めることはいい取り組みだなと思います。

近畿弁護士会連合会が「遺言の日」を語呂合わせで決めた時には、「良(4)い、遺言(15)」を「よい、いごん」と当てていることがわかります。

では、「遺言」は「いごん」と呼ぶと決められているのでしょうか?

実は、法律上、読み方まで決まっているわけではないので「ゆいごん」でも間違いではありません。

僕の感覚だと年配の方は「いごん」という方も一定数いらっしゃいます。
若い方は「ゆいごん」のほうが伝わりやすいかもしれないですね。

僕の相続セミナーでは「ゆいごん」と言っています。

ちなみに僕のパソコンでは「いごん」でも「ゆいごん」でも「遺言」に変換されます。

いごん「遺言」

いごん「遺言」

ゆいごん「遺言」

ゆいごん「遺言」

遺言書は「いごんしょ」または「ゆいごんしょ」ですね。
他に「遺言状」は「いごんじょう」や「ゆいごんじょう」と読みますね。

ということで、結論としては「遺言」は好きなように読んでください。

何よりも、その意味が伝わることが大事なのですから。

ただ、法律の専門家(行政書士、弁護士、司法書士など)は法的な効力のある「遺言」を「いごん」と言い、より広義(故人の生前の言葉)の意味の「遺言」を「ゆいごん」と読む傾向にあるようです。

ただし、読み方は自由でも遺言書の法的要件は厳格なので、適当には作成しないでくださいね。
一般の方が作成した遺言は少なくとも専門家にチェックをしてもらった方がいいですね。

遺言書の種類などについては、明日のブログにでも書きたいと思います。

今日はこんなところで。

今日のJAZZ

サックス奏者ポール・デズモンドの《Alone Together》をB.G.M.にブログを書いています。
デズモンドの柔らかで優しい音色が心地いいですね。
ただ、決して心地いいだけでなく、響いてくる演奏です。
ピアノが入っていないのですが、かわりにギターのジム・ホールがリズム・セクションの役割も果たしつつソロも素敵です。

相続セミナー・説明会情報

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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