知ってますか?個人事業主や中小企業の経営者は事業承継に係る贈与税や相続税の猶予制度があることを。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

行政書士ジャジー総合法務事務所 バナー広告 20210804

今夜(11/17水)9時からはラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)の放送です。
今回はビッグ・バンドのジャズを選曲しています。
ご近所のリスナーさんが好きそうなスウィング・ジャズです。
専門の相続の話もしています。
一時でもジャズで癒され、専門の話が少しでもお役に立ちましたら幸いです。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
お楽しみに!

ラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz) 収録 20211115

おもろまちアップルタウン2階のFMレキオのスタジオでの一枚。

個人事業主の事業用資産も相続財産となる

昨日のブログでは個人事業主や中小企業の経営者こそ相続の準備が必要で、遺言書は必須です、といったことを記事にしました。

ご存じですか?個人事業主や中小企業の経営者こそ遺言書を書くべき理由。

僕も個人事業主のかたからのご相談をお受けしたり、遺言書作成や相続の手続きのお手伝いをさせて頂いたりしています。

以前、高価な商品を扱う宝石店を営む方の相続手続きお手伝いさせていただきましたが、ご家族は商売の在庫が相続財産になるとは思っていなかったようで、びっくりされていました。

個人事業主の方は、確定申告のために個人資産と事業資産を分けて管理はしていると思いますが、家族からするとよくわからないこともあると思います。

取引用に複数の預貯金口座を持っていることもあるでしょうし、事業用の借り入れもしているかもしれません。
買掛金や売掛金もあるでしょう。
相続があれば、そういったものも全て相続財産になります。

個人事業主の方が突然に亡くなると生活もそうですが、事業もたちいかなくなることがあると思います。
例えば、旦那様が個人事業主として商店を営んでいて、奥さんや子供たちが専従者として事業にかかわっているのであれば、万が一旦那様が亡くなれば、ご家族にも大きな影響があります。

ですから、個人事業主の方は自分が何かあった時に、家族の生活が困らないようにすることと事業が継続できることを考えておかなくてはならないのです。

商店

個人で営んでいる商店なども相続には気を付けた方がいいですね。

そのためには、遺言書を書くことが大事です。
個人の生活用財産を承継させる人と事業用財産を承継させる人を明確にしておくことが大事です。

例えば、家族経営の商店をいとなんでいるのであれば、生活用財産は配偶者へ、事業用財産は事業を引き継ぐ長男へ、といったことを遺言書でしっかり書いておくのです。

また、冒頭でお話ししたとおり、事業用財産も相続財産です。
高価な商品を扱っている場合には、相続税が課税されるようなこともあるかもしれません。
税理士に依頼して事前の相続税のシミュレーションも必要でしょう。

相続税がかかることが分かれば「個人版事業承継税制」を活用することも一つです。
個人版事業承継税制は青色申告事業者が後継者の承継計画を都道府県知事に事前に確認してもらうなどの一定の要件を満たしたものが、贈与税や相続税が課税される場合に税金の支払いが猶予される制度です。

また、法人向けの「法人版事業承継税制」の制度もありますので、中小企業の経営者などは活用することをお勧めします。

事業承継税制については、詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

また、事業承継税制については、税理士の専門となりますので、お近くの税理士にご相談くださいね。
当方も提携する税理士を紹介できます。

本日は個人事業主は万が一のことがあった場合に、家族の生活や事業継続の準備が必要です、といった話でした。
個人事業主の皆さん、準備を怠らないでくださいね。

先日開催された、一般社団法人那覇青色申告会主催の個人事業主向けの相続セミナーには毎年、多くの先輩方がご出席してくださいます。
戦後の沖縄経済を支えてきた個人事業主の方も高齢化に伴い事業承継や相続が気になっているようです。

那覇青色申告会 相続セミナー③ 20211111

那覇青色申告会 相続セミナーの様子

今日のJAZZ

トロンボーン奏者でバンド・リーダーのグレン・ミラーの《Moonlight Serenade》をB.G.M.にブログを書いています。
ジャズのスタンダードにもなっていますが、やはりビック・バンドでの演奏は素敵ですね。
オーケストラの奏でる音色に包まれて心地よくふわふわします。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年11月25日(木) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:8名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「11/25相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ8名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大、医療現場の状況や緊急事態宣言など発令により中止とすることもあります。

セミナーの詳細はこちらをクリックしてください。

ラジオ番組

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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