知ってますか?遺言書を作成するなら必ず遺言執行者を指定すべき理由。


JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は200件以上、相続相談は400件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを日々感じ、「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて確信しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外の好きなジャズのこと、日常や僕の想い・考えを書いています。
本ブログが少しでもお役に立ちましたら幸いです。

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遺言書を書くなら遺言執行者の指定は必須

以前にお客様からご質問がありました。

「遺言執行者は必ず指定した方がいいのか?」
「誰を指定したらいいのか?」
「遺言執行者は何をするのか?」
といったご質問でした。

遺言書の作成をお手伝いさせていただく過程で、説明するのですが、せっかく書いた遺言書が確実に実現できるように遺言執行者を指定することをお勧めしています。

遺言執行者はその名の通り、遺言の内容を実現する方のことですが、遺言書の中で指定することができるのです。

過去に遺言書作成のお手伝いをして、遺言執行者として相続手続きを何件かさせて頂いております。

手前みそではありますが、遺言執行者に僕が指定されていたのは良かったのではないかと思います。
というのも遺言執行手続きには高度な知識と時間が必要だからです。

相続手続きは案外大変です。
不動産の所有権移転登記、金融機関の預貯金口座の解約払戻や株式の名義変更など。
確認しなければならないことが多々あります。

また、作業するのにかなりの時間を取られますから、一般の方が仕事をしながらするのは大変でしょうし、こういった事務仕事に慣れていないとストレスがたまり、手続きも遅々として進まないかと思います。

さらに、人が亡くなれば相続手続き以外のことも大変です。
法事、役所での手続きや遺品整理など。

できれば任せられる人がいるといいのではないかと思います。
ですから、遺言書を作成するときには、出来たら専門家を遺言執行者していするとよろしいかと思います。

ちなみに、遺言執行者には民法で次のように権利義務が定められています。

(遺言執行者の権利義務)
民法第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 (略)

とても重大な役割があるということですね。
遺言を執行をするための権利が認められており、義務が課されているのです。

なお、遺言執行者が指定されていない遺言書の執行の場合には、相続人全員の協力が必要となり、万が一協力が得られなければ、遺言書が実現できない可能性があります。

そうなると、遺言者の想いが果たせなくなりますね。

民法相続分野 相続法改正 参考図書など

2018年(平成30年)の民法の改正で、相続分野の大改正がありましたが、遺言執行者の権限が明確になり、責任も多きなっているように感じます。

そして、何より遺言者は遺言執行者に自分の書いた遺言書を実現してくれる思いを込めて、遺言書で指定しているのです。
遺言執行者がその権利義務が課されるのは遺言者が亡くなった後です。
遺言者の想いのこもった、遺言書を実現するために、確実かつ迅速に業務遂行するのです。

ですから遺言執行のお手続きが終わるとホッとします。
その責任の重さを分かっているからです。

参考図書「改訂 実務解説 遺言執行」(NPO法人遺言・相続リーガルネットワーク編著:日本加除出版)

参考図書「改訂 実務解説 遺言執行」(NPO法人遺言・相続リーガルネットワーク編著:日本加除出版

今日のJAZZ

ベーシスト、ロン・カーターの《Sometimes I Feel Like A Motherless Child》を紹介します。
一回り小さめのピッコロ・ベースを演奏しているようです。
バラードなのですが、8人編成のなので深みのある演奏になっています。
さみし気なサックスの音色も印象的ですね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

(中止)わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年8月25日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
定員:6名
参加費:2,000円(税込)
お申込み・お問合せ:
行政書士ジャジー総合法務事務所
☎098-861-3953
✉お申込みフォーム
※件名に「8/25相続セミナー参加希望」とご記載ください。

・新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
・会場は定員24名のところ6名(講師1名別)を開催定員としています。
・会場は換気し、ご参加者にはマスクの着用と手指消毒をお願いいたします。
・講師はマスク着用の上、講演いたしますことをご了承ください。
・感染拡大や緊急事態宣言の延長などにより中止とすることもあります。

新型コロナウイルス感染拡大、医療現場の状況や沖縄県の緊急事態宣言の延長により中止といたします。
お申込みいただきました皆様、大変申し訳ございません。
次回は9月29日(水)を予定しております。
詳細が決まりましたら改めて告知いたします。
(8月16日追記)

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。


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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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