遺言書を作成したいと思われる方の3つの理由。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

遺言書を作成する動機

僕に遺言書の作成のご依頼をされる方の理由は様々ですが、大きく分けると3つの動機があるように思われます。

(遺言書を作成する理由・動機)
1.自分の財産には最後まで自分で責任を持ちたい(自主的動機)
2.家族に相続の準備を促された(気づき)
3.終活ブームの世の中の流れに乗ってみた(風向き)

きっかけは、いくつかあるかとは思いますが、最終的には自分の判断で、遺言書は作成するものです。
誰かに指示されたり、だまされたり、強制的に欠かされたり、脅迫を受けて書くようなものではありません。
そのようにして作成された遺言書は無効になりますし、脅迫したりだましたりした相続人は欠格事由に該当する可能性があります。

周りも遺言書を作成する際には、遺言者にプレッシャーを与えるようなことはしてはいけないでしょう。

僕も遺言書の重要性や遺言書がない場合の不都合なことについては、お伝えしますが、最終的に遺言書が自分に必要なのかについては、遺言者の判断にゆだねられます。

親御さんなどの相続のことで、ご家族が心配して、相続や遺言書のことで、僕にご相談に来られることはありますが、最終的にはご本人の意思、判断が最優先されます。

当然のことだと思います。

遺言書を作成する意義

では、遺言書を作成する意義は何があるのでしょうか?

遺言書の意義

相続セミナースライド「遺言書の意義」

(遺言書の意義について)
□生前に自分の財産の分与方法を指定
□遺言者の最終意思なので、家族も尊重
□遺言により、円滑な相続が可能
□家族(遺族)の相続争いを回避

どれも大事なことだと思いますので、遺言書を作成したいと漠然と考えた時には、思い出してみてください。

遺言書を作成する覚悟と相談相手の必要性

そして、遺言書を作成することを決めた以上は、最後に署名捺印する前に、覚悟を決めてすることです。
全ての内容に責任を持つという意味でも。

こんなことを言うと、精神的な負担が大きくなるかもしれませんが、そんな時に相談できる相手が、僕ら専門家なのですから、気楽に話してくださいね。
少しでも気が楽になると思いますよ。

もちろん、遺言書は何度でも書き直せますので、自分の考えや家族の状況が変われば、回避する方法はいくらでもあります。

遺言書は、自分の意思で、自分の想いを何度でも書き直せて、伝えられるものなのです。

遺言書は遺言者の一方的な意思で書けるものです。
あまりにも家族に配慮しすぎて、立ち止まってしまわぬことのないように、思い切って自分の想いを形にしてくださいね。

誰にも、その想いは邪魔できませんから安心してください。

遺言書を書く女性

遺言書を書く女性

今日のJAZZ

サックス奏者ハンク・モブレーの《Remember》をB.G.M.にブログを書いています。
モブレーの音色が丸く優しくて心地いい。
タイプする手を止めて聴き入ってしまいます。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

(中止)わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年5月28日(金) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。

沖縄県に緊急事態宣言が発令されたことから、中止といたします。
ご参加のお申し込みをいただいた方には、次回(6月24日木曜日)開催の相続セミナーに優先的にご参加できますようにお席を確保いたします。
(令和3年5月22日(土)AM9:50追記)

詳細はこちらをクリック

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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