遺言書の種類はいくつかありますが、秘密証書遺言をご存じですか?


JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

秘密証書遺言のメリットとデメリット

遺言書にはいくつか種類があります。

大きく分けると普通方式と特別方式。
細かく分けると以下の通りです。

1.普通方式

(1)自筆証書遺言・・・全て自らが書いて作成する。平成31年1月13日からは財産目録はワープロ等での作成が可能となってます。
(2)公正証書遺言・・・公証人に作成してもらう方式。証人2名が立ち会う。
(3)秘密証書遺言・・・内容を秘密にするという趣旨があります。特徴は代筆可能でワープロでもOK。公証人、証人2名立会いのもと封緘。

2.特別方式

※めったにないものです
(1)隔絶地遺言・・・伝染病などで隔離している方が書く。
(2)危急時遺言・・・病気や飛行機事故などで死が迫っているときに書く。証人3名以上の前で遺言者が口授し証人の一人が筆記し遺言書を作成し証人が署名捺印する。作成した遺言書は家庭裁判所で「確認の審判」を受ける必要がある。

相続セミナー資料「遺言書の方式について」

相続セミナー資料「遺言書の方式について」

その中でも今日は僕の事務所へのご依頼も多い普通方式の遺言書の一つである秘密証書遺言のメリットとデメリットを説明します。

Ⅰ.メリット

まずは、メリットですが以下の3点ほどあげられます。

1.遺言の内容を誰にも知られたくない場合に秘密にできる。

自筆証書遺言でも可能ではありますので、大きなメリットにはならないかもしれません。

2.自書ではなくワープロで作成してもよい。

遺言書を何度も書き直すことがあるのであれば、ワープロの方が便利かもしれません。
また、字を書くのに不慣れな方には向いていると言えるでしょう。
ただし、署名と捺印、封筒に封入して遺言書に捺印した同じ印での封印が必要です。

3.代筆も可能

秘密証書遺言の要件には自書がありません。
ですから第三者が代筆することも可能です。
ただし、公証人役場での認証の際には、筆者が誰なのかを明確に伝え、記録してもらわないといけません。

Ⅱ.デメリット

次にデメリットですが2つあります。

1.相続が開始した時に家庭裁判所での開封と検認が必要。

自筆証書遺言と同じで、家庭裁判所での開封と検認手続きが必要になります。
ただし、自筆証書遺言は2020年(令和2年)7月に開始される法務局での保管制度を利用すれば家庭裁判所での検認は不要となる予定です。
秘密証書遺言の家庭裁判所での開封と検認手続きが必要なのは変わりませんので、ご注意ください。

2.公証人の手数料が必要。

1件あたり定額で11,000円です。

 

僕のお客様は高齢者の方が多く、長文になる遺言書の作成は不得手な方もいます。
遺言書の作成は案外忍耐力と集中力が必要になるので、ご高齢の方には大変な作業になるのです。

秘密証書遺言は全国でも約150件程度しか作成されないものではありますが、専門家がかかわることで法的な要件はクリアできます。
自分で字を書くのが苦手であったり、公証人役場で公正証書遺言にすると高額になってしまうと思われるときには、秘密証書遺言の選択も一つかもしれません。

本日は秘密証書遺言についての解説でした。

当事務所では秘密証書遺言の作成のお手伝いもさせていただいていますので、お気軽にご相談ください。

今日のJAZZ

最近のお気に入りはピアニスト、エディ・ヒギンズを聴くこと。
YouTubeで紹介されるヒギンズの演奏をチョコチョコと聴いてます。
その流れでアルバム『Sweet Lorraine』を聴いてみた。
優雅なジャズといった感じで、B.G.M.にもいい。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年3月24日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。

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ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
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「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

 

 


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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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