知ってますか?いつでも相続人となる配偶者とは。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。
僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

行政書士ジャジー総合法務事務所

相続人となる配偶者とは

相続の基本中の基本で、誰もが関心を払う相続人について、お話しします。
日本では法律で相続人と相続割合が決まっています。
法定相続人、法定相続割合といったりします。
推定相続人という言葉もありますが、もしも今、自分が亡くなったら、誰が相続人になるだろうか、というのを相続人と推定される人として推定相続人というのです。

相続人は亡くなった時点での状況で確定されます。

法定相続人には順番があります。
順番が決まっていないと混乱を招きますからね。

第一順位の相続人が直系卑属(子や孫など)、第二順位の相続人が直系尊属(父母や祖父母など)、第三順位が兄弟姉妹となります。

また、被相続人の配偶者はいつでも、相続人となりますが、法律上の婚姻をしている配偶者です。
内縁の妻や夫などの事実婚の場合には、相続人にはなりません。

事情があって入籍していなかったり、最近では、入籍を望まないカップルもいますね。
法律婚のご夫婦と同じように愛し合って長年一緒にいたとしても、相続においては内縁関係の間では相続人となならないのです。

数年前に亡くなった、俳優が亡くなる4時間ほど前に長らく内縁関係にあった方と婚姻していたことがありました。
おそらく、相続の事を考えてのことと思いますが、いろいろ物議をかもしているようですが、入籍していなければ俳優の配偶者は相続人にはならなかったのです。
なんにせよ、亡くなる直前に入籍すると色々と勘繰られることはあるでしょう。

また、最近ではLGBTの方々のパートナーシップを認める自治体もありますが、法律上の婚姻が認められるわけではないので、同性間では相続人になることはありません。

昨今の婚姻の在り方や同性間のカップルを認める社会的な流れはありますが、法的には相続人とはならないのです。

熟年夫婦

熟年夫婦

内縁の妻や夫に財産を遺す方法

では、内縁の妻や夫、同性カップル間で財産を承継する制度はないのでしょうか?

大きく分けると2つです。
死因贈与契約と遺言による遺贈です。

死因贈与契約とは、当事者同士が生前に契約し、贈与する者が亡くなった時に効力が発生する契約です。
例えば、自分が亡くなったら不動産、預貯金、株式や動産の全てを貴方(内縁関係の相手)にあげることを意思表示し、内縁関係の相手方が承諾すれば成立します。
口頭でもよいとされていますが、証拠が残らないので、書面で死因贈与契約を締結すべきだと思いますし、場合によっては公正証書にすることがいいでしょう。
また、保管証拠として当事者が死因贈与契約を約束している動画や録音があってもいいかもしれません。

一方で、遺言による遺贈とは、相続人でないものに財産を遺したい時に遺言書に書き記す方法です。
例えば、内縁の妻に不動産や預貯金などを遺したいと考えた時に、相続人とならない内縁関係の相手に遺贈する遺言書を書くのです。
「遺言者は、長年一緒に暮らしてきた、法律上の婚姻はしていないが内縁関係にある沖縄華子(昭和35年5月11日生)に全ての不動産及び預貯金の10分の1を遺贈する。そのほかの財産は長男の琉球太郎(昭和55年10月23日生)に相続させる。」

ここで、注意したいのは、法定相続人の遺留分です。
遺留分とは、相続人のうち直系卑属(子や孫など)、直系尊属(父母や祖父母)と配偶者(法律上の婚姻関係になるもの)に認められた制度です。
兄弟姉妹には遺留分はありません。

もしも、死因贈与契約や遺言書で、すべての財産を内縁関係の相手に遺すようにしていても、遺留分を侵害された相続人は、内縁関係の相手に遺留分侵害額請求(金銭での請求)ができるのです。

死因贈与契約書

死因贈与契約書

今日のJAZZ

サックス奏者ソニー・スティットの《The Nearness of You》をB.G.M.にブログを書いています。
スティットのやわらかな音色が好きなのですが、この演奏はシャープな音です。
こんな演奏もするんですね。新たな発見です。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

わかりやすい終活、相続と遺言書のはなし ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和3年3月24日(水) 午前10時から11時20分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

新型コロナウイルス感染拡大予防のため完全予約制となっております。
また、感染拡大防止のため中止することもありますので、ご承知おきください。

ラジオ番組パーソナリティ

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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