遺言書を書いたとしても財産は使ってもらって構いません。


JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

【新型コロナウイルス関係】

新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。

今夜9時からはラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz)の放送です。
今夜はビル・エヴァンスにちなんだ選曲をしています。
また、終活、相続や遺言書の話もしていますが、僕最近読んだ小説「夢をかなえるゾウ4 カネーシャと死神」(水野敬也著、文響社)が終活にかかわりの深い内容だったので、それにちなんだ内容を紹介しています。
終活に取り組んでいる方には是非、読んでもらいたいのですが、そのわけはラジオを聴いてくださいね!
スマホのアプリでも聴けますよ。ダウンロードはこちらをクリックしてください。

ラジオ番組「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオ80.6Mhz) 収録 20200803

収録スタジオにて。

遺言書を書いてもあなたが亡くなるまでは有効になりません

遺言書の作成をお手伝いする過程で、質問されることがあります。
「遺言書を書いたので、お金は自由に使えないですよね?」

これは大きな誤解です。
遺言書を書いたからと言って、貴方の財産であることは変わりありません。
ですから、貴方がお元気な間は、自由に使ってください。
なんなら預貯金や現金は全部使いきっても構わないし、不動産も売却してお金に換えてもいいのです。
貴方が亡くなった時に遺言書に書かれている財産がなければないで、その部分が無効になるだけです。

僕は自分で築いた財産なのだから、自由に思いっきり使えばいいと思います。
もちろん、老後の資金のことは考えてくださいね。

自筆証書遺言を書く道具。

遺言書はいつでも撤回も変更できる

これまた誤解の一つですが、遺言書を書いたらその通りにするしかないと、お考えになられている方もいるようです。
そうではありません。
遺言書はいつでも撤回できますし、変更も可能です。

自分で書いた自筆証書遺言や秘密証書遺言はは、焼却する、シュレッターで細断するなどにより撤回や取り消しが可能です。
跡形もなくすることです。
また、自筆証書遺言は今年の7月10日から法務局で保管できる制度が運用開始されていますが、法務局に預けた自筆証書遺言の撤回も定められているので、お気を付けください。

自筆証書遺言の保管制度については、次のブログをご参照ください。


ただし、公正証書遺言は手元の正本や謄本を廃棄しても原本が公証人役場に残っていますので、撤回する旨の遺言を作成しなおす必要があります。
公正証書遺言の撤回や変更のための遺言書の方式は問いませんが、公正証書遺言の方が確実かもしれません。

遺言書の法的要件の一つに作成年月日がありますが、これは遺言書が複数あるときに新しいほうの日付を優先するためのものです。
新しい日付の遺言書があれば、古い日付の遺言書の変更した部分が有効になるのです。
なお、新しい遺言書があるからと言って、古い遺言書の全部が無効になるわけではなく、抵触する部分が変更となるということですので、お気を付けください。

ですから、複数の遺言書を遺す場合には「○○年○月〇日に遺言者が作成した自筆証書遺言の第○条を次の通り変更する」といったように明確に書き記したほうがいいかもしれないですね。

一度書いた遺言書でも気持ちが変わることもあるかもしれないですし、財産状況やご家族の状況も変わるかもしれません。
納得いくまで書き直してよろしいかと思います。

今日のJAZZ

サックス奏者コールマン・ホーキンスの《Smoke Gets In Your Eyes》を聴きながらブログを書いています。
ゆったりした落ち着く演奏です。
バラードはいいですね。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和2年8月25日(火) 午前10時から11時15分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

※新型コロナウイルス感染の状況により、中止とすることもありますので、ご了承ください。

詳細はこちらをクリック。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。


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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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