遺産の分け方は相続人の多数決で決められるのか?

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こんにちは。
沖縄県那覇市の遺言・相続専門JAZZ好きの行政書士ジャジーこと城間恒浩です!

遺言書がないければ遺産分割は相続人全員の話し合いできまる

どなたかが亡くなり、相続が開始すると、被相続人(故人)の財産は、相続の開始と同時に相続人(遺族のうち相続権を有する者)の共有財産となります。

遺言書があれば、相続の開始と同時に遺言書の効力も発揮されますので、遺言書の内容を具体的に手続きをとればいいわけです。

ちなみに自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、開封の手続きや検認を家庭裁判所で行う必要がありますので、気を付けてくださいね。
公正証書遺言は、家庭裁判所での検認は必要はありません。

 

そして、遺言書のないケース。
これが、大変です。

ご家族が亡くなれば、お通夜、葬儀、初七日、49日と法事が続き、忙しい日が続くと思います。
ましてや、大事なご家族が亡くなったあとですから、気持ちの整理が大変ですよね。

そんな中で、相続の事もしないといけません。
相続財産や相続人の確定。
そして、相続人全員で相続財産の分割方法を話し合わなければならないのです。

相続財産の分割の話し合いを「遺産分割協議」といいます。

ここでのポイントは、「相続人全員」で話し合いをしないといけないということ。
なにも必ずしも一か所に集まって、顔を付け合わせて決めないといけないというわけではありませんが、皆で遺産の分割について話わなければならないといけないということです。

 

家族とはいえ、お金のことなどを話し合うのは、案外、まとまらないものなんです。
話し合いがまとまらなかったり、話し合いが感情的になってきたりするのが相続です。
そんなことが続くと遺産分割協議も億劫になってしまうかもしれないですね。

多数決では決められない

相続人全員で話し合う遺産分割協議はまとまらないことも多く、煩わしさを感じる人も多数。

実際に、話し合いがつかないことからせっかくの財産が手つかずで放置されたままになっていることもたくさんあります。

共有状態になり、空き地、空き家となった不動産。
凍結されて引き出しされていない預貯金口座。

本当にもったいない。

そんなこともあって、遺産分割協議している当事者からご相談を受ける事があります。

話し合いに乗ってこない人を外して、もしくは多数決で決められないか、と。

それは残念ながらできないんですよね。

遺産分割協議は、相続人全員が参加し、相続人全員が分割の方法に合意して、遺産分割協議書に署名捺印することで成立します。

相続人の誰かが欠けたり、多数決で決めることはできません。

また、相続人が未成年であったり、痴ほう症や病気で意思判断能力のない者である時には代理人が参加することになります。

 

被相続人となるものが相続人となるものから、虐待を受けたり重大な侮辱を受けたりしたときなどには、相続する権利を奪う相続人の排除という制度があります。

被相続人または被相続人となる人が、遺言書に相続人から排除する者を指定し相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所で手続きをするケースと生前に推定相続人家庭裁判所で手続きをする方法です。

ただ、相続人または推定相続人の廃除は法的な要件がかなり厳しく、なかなか認められないので現状のようです。

また、相続人の排除の手続きは、あくまで被相続人(財産を遺す人)しか手続きはとれません。

相続人同士では、どんなに面倒くさい相手でも排除はできないのです。

遺言書を書こう

遺産分割協議は、気力、体力と時間を使います。
そして、場合によっては家族の間にしこりが残ったり、最悪のケースでは骨肉の争いに発展します。

だからこそ、財産を遺す人はしっかりと遺言書を書いて、相続が円滑かつ円満に進む準備をしてほしいのです。

遺言書を書くことは自分の亡き後の家族の幸せにつながるのですから。

今日のJAZZ

ピアニストBill Evans(ビル・エヴァンス)のアルバム『How My Heart Sings』。
最近は、なんだかビル・エヴァンスの演奏ばかり聴いている。
繊細で美しいあのピアノの音色がいいのかなと思う。
また、このアルバムの演奏では、エヴァンスの演奏が跳ねている感じがして楽しい。
いろいろと新しいアルバムも発見する。
このアルバムもその一枚です。

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相続争いは誰にでも起こる可能性があります。
「自分には財産がないから大丈夫。」
「自分の家族は仲がいいから大丈夫。」
「考えるのが面倒。なんくるないさ~。」
と思っている人ほど相続争いを生む種を植え付けています。
そして、貴方が亡くなった後に見事に大輪の花を咲かせてしまうのです。

一方で相続争いは誰にでも起きえる可能性があるから、自分もしっかり準備して、家族の幸せを作り出そう、と思っている方もいらっしゃいます。

両者の考え方の違いは、ご家族の分岐点になるかもしれません。

相続争いの原因を知り、準備さえすれば、ご自身もご家族も安心し、人生の最後の瞬間まで幸せでいられると思います。
何も心配しなくていいのですよ。まずは、相続の事を知ってください。

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僕は行政書士は「自分自身が商品」だと思っています。

ということは、商品である自分自身のことを知ってもらうことが、まずは必要だと感じ、様々な手段で僕自身の事を発信しています。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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