遺産分割協議書に署名は必須ですか?の質問に答えます。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

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遺産分割協議書に署名は不要

遺産分割協議書は、遺産の分け方を相続人全員が話し合い同意した内容を書面にまとめたものを言います。
何事もそうですが、話し合った結果を書面にするというのは大事なことです。
遺産分割協議書も相続人の間で、遺産をどのように分割するかを合意した契約書といってもいいでしょうから大事な文書であり、後々のためにも、また、その後の相続登記や金融機関での手続きのためにも遺産分割協議書を作成しておくことは大事です。

遺産分割協議書には、被相続人の情報(氏名、生年月日、死亡日、最後の本籍地、最後の住所地)、相続人の氏名、遺産の分け方などを記載し、相続人が印を押すことで、完成します。

そこで問題ですが、遺産分割協議書には「署名」は必要でしょうか?

遺産分割協議書(不動産のみ) サンプル

遺産分割協議書(不動産のみ) サンプル

答えは「署名」は必須ではありません。
署名とは、氏名を自書することですが、遺産分割協議書には署名することは求められていないのです。

最近では、文書は一般的にパソコンのワープロソフトを使って作成することが多いと思いますが、遺産分割協議書も例外ではありません。
遺産分割協議書や契約書をワープロソフトなどで作成すると、相続人の名前も打ち込みますが、これを記名といいます。

遺産分割協議書には記名でも構わないのです。
また、遺産分割協議書はワープロソフトで作らなければならないとはされていないので、相続人または第三者でも誰かが手書きで作成してもいいのですが、その場合に相続人の氏名まで本人でない誰かが、書いても構わないわけで、これも記名として扱われます。

繰り返しますが、遺産分割協議書には本人が自分で氏名を書く署名までは求められていないのです。
また、ついでに言えば、遺産分割協議書に押す印は実印(自治体で印鑑登録)でなくても構いません。

印鑑セットと那覇市の印鑑登録カード

印鑑セットと那覇市の首里城正殿がデザインされた印鑑登録カード。

ただ、僕は遺産分割協議書には署名と実印の捺印をお願いしています。
なぜかといいますと、遺産分割協議書は遺産を分割することを相続人全員が合意した証です。

相続人全員がその内容を理解し、署名し、実印を捺印することで、証明となると思うからです。
また、相続登記や金融機関での相続手続きおいては、基本的には遺産分割協議書に実印が捺印してあることが求められますから、遺産分割協議書には署名と実印を捺印してください。

ちなみに、「署名・捺印」は氏名を自書し、印を押すことで、「記名・捺印」はワープロで氏名を打ち込んだり第三者が代筆した氏名に印を押すことを言います。

遺産分割協議書だけでなく、大事な契約書は署名捺印を基本にした方がいいですね。

今日のJAZZ

なんだか急に聴きたくなったのが、シンダ・ウィリアムズの《Harlem Blues》です。
とても色っぽい歌声でムーディー。
スパイク・リー監督の「モ・ベタ・ブルース」で歌われた曲です。

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開催日時:令和2年9月29日(火) 午前10時から11時15分
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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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