遺言書は共同で書いてはいけない。単独で書いてください。
JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。
【新型コロナウイルス関係】
新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。
どんなに仲が良くても共同遺言はできない
遺言書の作成のご相談をお受けする時に、ご夫婦で作成したいとのお話を承ることもあります。
僕はご夫婦ともに財産があるなら、それぞれが遺言書を作成することは賛成です。
というのもご夫婦のどちらが先に亡くなるかわからないので、どちらが先に亡くなっても相続に備える遺言ができるからです。
また、ご夫婦双方の財産を合わせて相続計画を立てれば、子供たちにできる限り平等に財産を残せるからです。
もちろん、僕はどのようなケースにも可能な限り対応できる遺言書の作成をご提案します。
ただ、一つ気を付けてほしいことがあります。
遺言書を夫婦で作成することを決めても、別々に書いて欲しいのです。
一つの書面に共同で遺言書を作成することは法律で禁止されているからです。
(共同遺言の禁止)
第975条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
共同で書かれた遺言については、判例で有効とされているものもありますが、共同遺言は無効と判断される可能性は高いと思います。
共同遺言が禁止されている理由としては、僕が思うに主に次の二つがあります。
(共同遺言の禁止の理由)
1.誰の財産について記載しているのかわからず、遺言の内容があいまいになる。
2.夫婦どちらかの真意が反映されなくなる可能性がある。
遺言書は、自分の財産を自分の考えた通りに、自分の意志で書けるから意味があるのです。
共同で書くと遺言者の意思が反映されなくなる可能性があります。
どんな仲のいいご夫婦でも、遺言書は別々に書いてくださいね。
今日は遺言書は単独で書いてくださいね、ということでした。
今日のJAZZ
屋外で暑い中、作業をしてたら心折れそうになりますね・・・
そこでチョイスしたのがサックス奏者ソニー・ロリンズの《St. Thomas》です。
マックス・ローチのドラムが気分を盛り上げてくれます。
気分を盛り上げたい時に聴いてほしい演奏です。
相続セミナー・説明会情報
自主開催セミナー
「より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会」
開催日時:令和2年7月29日(水) 午前10時から11時15分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)
詳細はこちらをクリック。
【ラジオ番組パーソナリティ】
「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
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城間 恒浩
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