【新制度】自筆証書遺言の保管は法務局にお願いしましょう!7月10日遺言書保管法が施行されます。

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JAZZ好きの行政書士城間恒浩(@jazzyshiroma)です。 僕は沖縄県那覇市松尾で遺言相続専門の行政書士として、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続や終活のご相談を承っております。
これまで関係した遺言書・遺産分割協議書・贈与契約書等の作成は100件以上、相続相談は300件以上となっており、相続や遺言のことでお困りの方がいることを肌で感じ「相続は準備させすれば、ご本人もご家族も幸せになれる」ことを実務を通じて実感しています。
このブログでは、実務を通じて感じる相続や遺言の話を中心に書いています。
また、たまに相続や遺言以外のことを書いています。

【新型コロナウイルス関係】

新型コロナウイルスに関する情報が多く出回っていますが、情報を集める際に参考にしていただきたいサイトをまとめましたので、参考にされてください。
個人向けの定額給付金、事業者向けの持続化給付金、融資や納税の猶予などの情報をまとめています。
参考にされてください。

本日は糸満市役所での持続化給付金等申請相談窓口での相談員として出動しています。
糸満市内で事業所を営む個人事業主と中小法人等が相談及び申請支援を受けられます。
新コロ感染予防対策の上、対応してます。
マスク着用と入口での手指消毒のご協力をお願いします。
詳細は糸満市のサイトをご確認ください。

自筆証書遺言の保管方法

自分で自書して作成する自筆証書遺言を作成する方も多いかもしれません。
平成30年の民法改正により平成31年1月13日の自筆証書遺言の要件緩和を皮切りに徐々に施行されています。

民法の相続分野改正に関しては、法務省の資料が分かりやすいので、以下のサイトを参考にされてください。

いち早く施行された自筆証書遺言の要件緩和により、これまで遺言書の全文を自書する必要があったのですが、財産目録はワープロ作成、不動産登記簿の添付や預貯金通帳のコピーの添付でもよくなりました。
ただし、添付する財産目録にはすべて署名と捺印が必要となります。

自筆証書遺言の要件緩和により、自筆証書遺言の作成が増えるかもしれないですね。

ただ、自筆証書遺言は自分で保管しないといけないので、紛失、廃棄や改ざんされてしまうリスクがあり、保管方法が課題となっています。

今般、自筆証書遺言の保管上の課題が解決される制度が来月(7月)10日から運用開始されます。

法務局における自筆証書遺言の保管制度です。
民法とは違いますが、通称、遺言書保管法が施行されるのです。

自分で作成した自筆証書遺言を一定の手続きにより、法務局で預かってくれるのです。
原本と電磁的記録として保管してくれるので、紛失、廃棄や改ざんのリスクはほとんどなくなるでしょう。

遺言書保管制度チラシ

遺言書保管制度チラシ(法務省HPより)

また、もう一つメリットがあります。
自筆証書遺言は遺言者が亡くなると、家庭裁判所での検認の手続きが必要ですが、法務局で保管してもらう遺言書については、検認が不要になるのです。

これは大きなメリットです。
検認手続きには労力と時間がかかりますから、相続人や遺言執行者にとっては、大変助かる制度だと思います、

自筆証書遺言を作成したら、法務局での遺言書の保管制度を是非、活用してください。
そして、遺言書保管制度を活用したら家族にも伝えておいてくださいね。

また、遺言者が存命中は、法務局で保管されている遺言書は本人以外閲覧できません。
相続人は見ることができないのです。

遺言書の内容を秘密にしたいなら、相続人に知られるのは、遺言者が亡くなり、相続が開始ししたあとです。

詳しくは法務省のサイトを参考にされてください。
7月1日から受け付け開始のようです。

今日のJAZZ

日本人のジャズ・プレイヤーも多いですね。
今日はピアニストの山中千尋さんの《Take Five》を紹介します。
山中さんを知ったのは、数年前に購入した書籍でした。
ジャズ・ピアニストが書く本を見つけて読んでみたら文面からは飾らない山中さんの人柄が伝わってきて、とても好感が持てました。
とても有名なピアニストだったんですね。恥ずかしいです・・・
紹介した動画を観ると僕が2010年に初めてニューヨークを旅行した時に訪れたマンハッタンのタイムズ・スクエア近くの「イリジウム・ジャズ・クラブ (Iridium Jazz Club)」でのライブ映像でした。思わず声が出てしまいました。一番前の席で観てました。懐かしい。
新型コロナウイルスの終息後にはニューヨークも旅行し、ジャズ・クラブも訪れたいです。

相続セミナー・説明会情報

自主開催セミナー

より良い人生を送るための終活と相続 ~幸せな相続の準備~ 説明会

開催日時:令和2年6月29日(月) 午前10時から11時15分
開催場所:沖縄県教職員共済会館「八汐荘」(那覇市松尾1-6-1)

予約制となっています。
詳細はこちらをクリック。

【ラジオ番組パーソナリティ】

「ジャジーのJAZZタイム×幸せな相続相談」(FMレキオFM80.6MHz)
毎月第1および第3水曜日21:00~21:50放送中。
スマホのアプリでも聴けます。ダウンロードはこちらをクリックしてください。
「行政書士がラジオ番組?」と不思議に思ったらこちらをクリックすると理由が分かります。

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城間 恒浩

代表者行政書士ジャジー総合法務事務所
沖縄県那覇市松尾の遺言・相続関係専門のJAZZ好きの行政書士。 2010年に父親と祖母を同じ年に亡くし2度の相続を経験。 その時に感じたのが「気軽に相続や遺言に関する相談先があったらいいのになぁ」ということ。 そんなことから、身近な街の法律家、遺言・相続専門の行政書士として、自分の経験や学んだ知識で相続でお困りの方のご相談にのっています。 行政書士は遺産分割協議書や遺言書作成などの相続関係のお手伝いもできるのです。 1971年9月生。国際協力関係の仕事に約11年間、社会保険労務士の事務所で約10年勤務後、2015年10月より現職。 エクスマ塾67期。エクスマ・エヴァンジェリスト15期。エクスマ学院1期。 JAZZが大好き。好きな場所は、沖縄とニューヨーク。 2016年9月よりラジオ番組パーソナリティーとしても活躍中。お気軽に「ジャジー」と声をかけてください!

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